浄化槽の設置・使用・廃止

浄化槽の設置

市内で浄化槽を設置する場合は、福島県知事に浄化槽工事業の登録または届け出をした業者へ依頼ください。
また、設置工事に着手する21日前(型式認定を受けた浄化槽は10日前まで)までに次の書類を届け出ください。

届出書類

  • 浄化槽設置届出書
  • 誓約書

様式は下記からダウンロードできます。 

浄化槽設置届出書

誓約書

届出先

下記の場合によって届出先が異なります。

建築確認が必要な場合

建築確認申請とあわせて、建築確認受け付け機関へ

建築確認が不必要な場合

市下水道課へ

浄化槽の使用

浄化槽の使用を始めたら、使用開始後30日以内に「浄化槽使用開始報告書」に必要事項を記入、押印の上、下水道課に提出ください。

様式は下記からダウンロードできます。

浄化槽使用開始報告書

浄化槽の構造、規模の変更

浄化槽の構造または、規模を変更する場合は「浄化槽変更届書」に必要事項記入、押印の上、下水道課へ3部提出ください。

様式は下記からダウンロードできます。

浄化槽変更届出書

届出先

下記の場合によって届出先が異なります。

建築確認が必要な場合

建築確認申請とあわせて、建築確認受け付け機関へ

建築確認が不必要な場合

市下水道課へ

浄化槽管理者の変更

家屋の売買や譲渡などで既存の浄化槽管理者(設置者、所有者)が変更となった場合は、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を下水道課へ提出ください。

様式は下記からダウンロードできます。

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽技術管理者の変更

(注意)処理人員が501人以上の浄化槽

浄化槽の技術管理者を変更する場合は「技術管理者変更報告書」に必要事項記入、押印、技術管理者の資格を証する書面を添付の上、変更の日から30日以内に下水道課に提出ください。

様式は下記からダウンロードできます。

技術者変更報告書

浄化槽の事故について

浄化槽の事故とは、施設の故障、破損およびその他の原因で、汚水などが排出され周辺の公共用水域などの水質の悪化および悪臭などの発生により生活環境に被害が生じた場合をいいます。

市長は浄化槽設置者に対して早急な現状の復旧、施設の改善を指導します。この場合、「事故発生届出書」および「事故復旧届出書」を下水道課に提出ください。

様式は下記からダウンロードできます。

事故発生届出

事故復旧届出

浄化槽の廃止

公共下水道への切り替えや家屋の解体などで浄化槽の使用を廃止したときは、「浄化槽使用廃止届出書」に必要事項を記入、押印の上、下水道課に提出ください。廃止した浄化槽は適正に処理ください。

様式は下記からダウンロードできます。

浄化槽使用廃止届出書

この記事に関するお問い合わせ先
下水道課 業務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2165
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年12月16日