ふくしま産業復興投資促進特区

復興推進計画

「ふくしま産業復興投資促進特区」とは、東日本大震災復興特別区域法に基づき、福島県と県内各市町村が共同で作成した復興計画であり、同計画で定める特定復興産業集積区域内において雇用機会の確保に貢献する事業(復興推進事業)を実施する事業者に対し、税制上の特例措置を行うものです。

令和3年4月1日に東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)が改正され、県と本市を含む県内15市町村が共同で申請した「福島県復興推進計画(福島第131号計画 ふくしま産業復興投資促進特区)」が令和3年4月1日に認定されました。

詳細は下記のPDFを確認ください。

制度の概要

ふくしま産業復興投資促進特区の概要は、次の掲載資料または県ホームページをご覧ください。

税制の特例

税制上の特例制度

令和3年度税制改正により、適用期限が3年間延長されました。(令和3年3月31日~令和6年3月31日)

この制度では、以下の条件を全て満たす法人または個人事業主が市の指定を受けることで税制上の特例措置を受けることができます。

  • 特定復興産業集積区域内で実施する事業であること
  • 集積を目指すとされた業種であること
  • 新規投資や被災者雇用などの復興に寄与する事業を行うこと

対象区域

相馬市の特定復興産業集積区域の詳細は、次の掲載資料をご覧ください。

特定復興産業集積区域一覧

特定復興産業集積区域地図

集積業種

復興推進計画では、「輸送用機械関連産業」「電子機械関連産業」「情報通信関連産業」「医療関連産業」「エネルギー関連産業」「食品・飲料関連産業」「環境・リサイクル関連産業」「地域資源活用型産業」「農業関連産業」「水産関連産業」の10業種を集積させる復興推進事業を行うこととしています。

対象業種は下記を確認ください。

(注意)宿泊、飲食、娯楽などのサービス業、観光客を対象とする店舗などの小売業など35業種の「観光関連産業」に関する税制上の特例制度は、次のページを確認ください。

申請手続き

1.市への指定事業者の指定申請

指定を受けようとする法人または個人事業主は、「指定申請書」、「指定事業者事業実施計画書」、「指定要件に関する宣言書」のほか、定款・登記事項証明書などの書類を添えて、市役所2階商工観光課または農林水産課に申請ください。

2.市による指定

申請を受けた市は、指定要件を満たしているかの審査を行い、原則1カ月以内に、要件を満たしている申請者に対し「指定書」を交付します。

3.市への指定に係る事業の実施状況報告

指定を受けた事業者は、事業年度終了1カ月以内に「実施状況報告書」を市へ提出し、事業の実施状況を報告する必要があります。

4.市による認定

実施状況報告書の提出を受けた市は、原則1カ月以内に指定事業者に対して復興事業の実施に係る「認定書」を交付します。

相談・申請などの受け付け(土曜日、日曜日、祝日を除く)

市は、次の窓口でふくしま産業復興投資促進特区に関する相談、指定申請などの受け付けを行っています。

受付時間

9時~17時

(注意)土曜日、日曜日、祝日を除く。

製造業

商工観光課地域振興係(市役所2階)

  • 電話番号:0244-37-2134
  • ファクス:0244-37-2251

農林水産業

農林水産課水産振興係(市役所2階)

  • 電話番号:0244-37-2152
  • ファクス:0244-37-2251

申請書などの様式と記載例

申請書などは下記からダウンロードできます。

記載例は復興庁ホームページを確認ください。

特別償却・税額控除(法第37条)

被災者雇用の特別控除(法第38条)

研究開発税制(法第39条)

新規立地促進税制(法第40条)

申請書の記載事項や計画内容に変更が生じた場合

指定を受けた事業者は、申請書の記載事項や計画内容に変更があった場合は、「変更届出書」と内容を修正した「指定事業者事業実施計画書」を市に提出し、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。

ただし、変更内容が軽微な場合は、変更届の提出は不要です。(例:資産の取得年月日の相違、取得価格の相違など)

相馬市の指定状況

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 地域振興係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2134
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更新日:2024年02月28日