ふくしま観光復興促進特区

復興推進計画(ふくしま観光復興促進特区)とは

「ふくしま観光復興促進特区」とは、東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)に基づき、県と県内8市町村が共同で作成した復興推進計画であり、同計画で定める復興産業集積区域内において復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用など)を実施する事業者に対し、税制上の特例措置を講じるものです。

令和3年4月1日に東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)が改正され、県と本市を含む県内8市町村が共同で申請した「福島県復興推進計画(福島第132号計画 ふくしま観光復興促進特区)」が令和3年4月1日に認定されました。

詳細は下記のPDFを確認ください。

制度の概要

ふくしま観光復興促進特区の概要は、次の掲載資料をご覧ください。

税制の特例

税制上の特例制度

令和3年度税制改正により、適用期限が3年間延長されました。(令和3年3月31日~令和6年3月31日)

対象業種の事業者が、復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用など)を行う場合は、本市の指定などを受けることにより税制上の特例を受けることができます。

対象区域

詳細は下記を確認ください。

対象業種

「歴史・文化・体験」、「ふくしまの花に代表される自然」、「温泉」、「娯楽業(アクティビティ)」という4つのカテゴリーを設定し、それらの地域資源を活用する取り組みを行うことにより観光関連産業の集積を図ります。

対象業種は、宿泊、飲食、娯楽などのサービス業、観光客を対象とする店舗などの小売業など35業種です。

詳細は下記を確認ください。

(注意)製造業(「輸送用機械関連産業」「電子機械関連産業」「情報通信関連産業」「医療関連産業」「エネルギー関連産業」「食品・飲料関連産業」「環境・リサイクル関連産業」「地域資源活用型産業」)と農林水産業(「農業関連産業」「水産関連産業」)の10業種に関する税制上の特例制度は、次のページを確認ください。

申請手続き

手続きおよび書類一覧は下記を確認ください。

申請書などの様式と記載例

様式は下記からダウンロードできます。

記載例は復興庁ウェブサイトを確認ください。

特別償却・税額控除(法第37条)

被災者雇用の特別控除(法第38条)

研究開発税制(法第39条)

新規立地促進税制(法第40条)

申請書の記載事項や計画内容に変更が生じた場合

指定を受けた事業者は、申請書の記載事項や計画内容に変更があった場合は、「変更届出書」と内容を修正した「指定事業者事業実施計画書」を本市に提出し、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。

ただし、変更内容が軽微な場合は、変更届の提出は不要です。(例:資産の取得年月日の相違、取得価格の相違など)

相馬市における指定状況

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 観光物産係

〒976-0042
福島県相馬市中村北町55-1
電話番号:0244-26-4848
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更新日:2024年02月28日