新生活をはじめる皆さんへ
進学や就職などで引っ越された方は、原則、現在住んでいる寮やアパートなどが住所地になります。
住所の異動がある方は、転出・転入の手続きをする必要があります。
上下水道やごみ処理、道路・公園の整備などの行政サービスや選挙人名簿の登録などにつながる大切な情報ですので、忘れずに手続きをしましょう。
引っ越しをしたらやるべきこと
1.引っ越し前の手続き(転出届)
引っ越し前の住所地(旧所在地)の市町村に転出届を提出し、転出証明書を受け取る
2.引っ越し後の手続き(転入届)
引っ越し後の住所地(新所在地)の市町村に転出証明書と転入届を提出する
注意事項
- 転入届は、転入した日から14日以内に提出ください。
- マイナンバーの「通知カード」や「マイナンバーカード」の記載事項の変更が必要ですので、これらのカードも持参ください。
- 「マイナンバーカード」を持っている方は、引っ越し前の市区町村に郵送で転出届を提出することで、引っ越し後の市区町村にのみ出向いて転入手続きが可能です。
引っ越しの手続きのことを詳しく知りたいときはこちら
3.そのほかの手続き
国民健康保険の手続き
水道の使用を開始したいとき
小中学校の転入・転出があるとき
犬を飼っているとき
印鑑登録をしているとき
引っ越し後の選挙・投票
住民票を異動することで選挙人名簿へ登録されます。
選挙に関する留意事項
- 新住所地に引っ越し、住民票を移してから3カ月経過していれば、新住所地で投票できます。
- 新住所地に引っ越ししてから3カ月経たずに選挙があった場合は、旧住所地で投票できます。
(注意)旧住所地に3カ月以上住んでいた場合に限ります。
(注意)仕事などで旧住所地へ投票に行けない場合は、不在者投票制度を活用できます。
不在者投票制度
不在者投票制度の手順は下記のとおりです。
- 旧住所地の選挙管理委員会へ「不在者投票請求書」を送付し、投票用紙などの必要書類を請求する。
- 投票用紙などの必要書類を受け取る。
- 必要書類を持参して、新住所地の選挙管理委員会へ行き、投票する。
- 新住所地の選挙管理委員会が旧住所地の選挙管理委員会へ投票用紙を送付する。
(注意)投票用紙などの郵送に時間がかかる場合がありますので、早めに手続き願います。
(注意)不在者投票は、選挙期間中に仕事や旅行などで現住所地以外の市区町村に滞在している場合も、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行えます。
選挙のことを詳しく知りたいときはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 市民係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2138
更新日:2020年02月10日