住民登録

正しい住所で住民登録を

住民登録は、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録などにつながる大切な登録です。
住民登録が正しくされていないと、国・県・市の行政サービスが受けられないなどの不利益を受けることがあります。
現住所で居住地の届け出をしていない方は、早急に生活の実態に基づいた届け出をしてください。
進学・就職・転勤などによる引っ越しで住所を異動した場合は、忘れずに届け出をお願いします。

(注意)届け出は14日以内にする必要があります。届け出期間を著しく過ぎると、住んでいることが分かる証明(公共料金の領収書や賃貸借契約書など)が必要となります。手続きをする前に問い合わせください。

住民登録に関する届け出一覧と届け出に必要な本人確認書類

虚偽の届け出の防止および早期発見のため、窓口に来庁した方の本人確認書類の提示が必要です。

住民登録に関する届け出一覧

  • 転入届
  • 転居届
  • 転出届
  • 世帯変更届
  • 世帯主変更届
  • 世帯合併届
  • 世帯分離届

本人確認書類の種類

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 資格証明書など

住民異動届受理通知書

住民異動届(転入、転出など)は、本人確認書類の提示が十分でなかった場合に「住民異動届受理通知書」を郵送でお知らせする対応を取っています。

これは、本人確認書類を持参していない届出人の便宜を図るとともに、第三者のなりすましによる届け出の早期発見と防止を図り、異動者本人を守るための対応です。

住民異動届受理通知書を送付するのは次の場合です。

  • 住所異動の際に本人確認書類を持参しなかった場合
  • 住所異動の際に顔写真がない本人確認書類(保険証など)を2点お持ちではない場合
  • 住所異動の際の届出人が代理人である場合

代理人による届け出の場合

代理人の方が届け出をする場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
本人の法定代理人が届け出をするときは法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本)の提示が必要となります。
代理人選任届は、委任する本人が記入するようお願いします。

用紙は市民課、各出張所の窓口または下記の申請書ダウンロードのページで取得できます。

転入届(市外から引っ越したとき)

市外から相馬市に引っ越しをしたときは、転入した日から14日以内に本人確認書類と転出証明書を持参し、転入手続きを行ってください。

事前の届け出は受け付けできませんので、注意ください。

(注意)マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンまたはパソコンから「マイナポータル」にアクセスいただき、オンラインで転入手続きの予約をすることができます。詳細はこちらを確認ください。

必要なもの

  • 前住所地で発行された転出証明書
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • 代理人による申請の場合は、代理人選任届
  • 国民年金手帳(該当者)

留意事項

特例による転入届

前住所地市町村の窓口でマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)を利用して転出手続きをされた方は、相馬市への転入は転入届とマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)だけで手続きできます。

注意
  • マイナンバーカードによる転出届をした場合、転出証明書は発行されませんので必ずマイナンバーカードを持参ください。
  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届出をしてください。それを過ぎると、マイナンバーカードは廃止となり、マイナンバーカードを利用した転入はできなくなります。再度、前住所地で紙の転出証明書を請求してください。

マイナンバーカード継続利用

転入届を出した後も継続してマイナンバーカードを使用するには、転入届出日から90日以内に「カードの継続利用手続き」を行う必要があります。その際にマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号の入力が必要となります。

  • 同一世帯内でかつ一緒に転入してきた方や法定代理人の方は暗証番号を把握していれば継続利用の手続きができます。
  • 暗証番号を忘れた場合は再設定の手続きが必要となります。
  • 任意代理人が手続きをする場合は、継続処理は当日完了することができません。照会書を本人宛に送ります。照会書と本人確認書類(マイナンバーカード所有者と代理人各々2点ずつ)を持参の上、改めて来庁願います。

国外から転入する方

必要なもの
  • 帰国日が記されているパスポート(転入する方全員分)
    (注意)帰国日のスタンプ(証印)のない場合は帰国日の分かるチケット類が必要です。
    (注意)パスポートに出入国の記録が残らない場合は、搭乗券など入国日が確認できるものをパスポートと併せて持参ください。
  • 戸籍(本籍地が相馬市の場合は不要):異動者全員が記載されているもの
  • 戸籍の附票(本籍地が相馬市の場合は不要):異動者全員がされているもの
  • 本人確認書類

国民健康保険の加入

相馬市の国民健康保険に加入する方は、届け出の際に申し出ください。

(注意)前住所地で国民健康保険に加入していなかった方は、健康保険の離脱証明が必要です。

転居届(市内で引っ越しをしたとき)

市内で引っ越しをした方は、転居してから14日以内に本人確認書類と下記のうち該当する書類を持参し、転居手続きを行ってください。

事前の届け出は受け付けできませんので、注意ください。

(注意)マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンまたはパソコンから「マイナポータル」にアクセスいただき、オンラインで転居手続きの予約をすることができます。詳細はこちらを確認ください。

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 代理人による申請の場合は、代理人選任届
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(登録者)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 介護保険証(該当者)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者)
  • 乳幼児医療受給資格証(該当者)
  • 小中学生医療受給資格証(該当者)

マイナンバーカードをお持ちの方

市民課窓口で、転居届と併せてマイナンバーカードの変更の手続きを必ず行ってください。マイナンバーカードの券面に新しい住所を記載する必要があります。

手続きにはマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号の入力が必要です。

  • 同一世帯内の方や法定代理人の方は暗証番号を把握していれば手続きができます。
  • 暗証番号を忘れた方は再設定の手続きが必要となります。(原則本人のみの設定となります)

詳細は下記のページを確認ください。

転出届(市外へ引っ越すとき)

相馬市からほかの市区町村に引っ越すときには、転出する2週間前を目安に本人確認書類と下記のうち該当する書類を持参し、転出手続きを行ってください。

転出届は窓口での手続きのほか、郵送による手続き、マイナンバーカードを使用したオンライン手続きが可能です。オンライン手続きの詳細はこちらを確認ください。

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 代理人による申請の場合は、代理人選任届
  • 住民基本台帳カード
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 介護保険証(該当者)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者)
  • 乳幼児医療受給資格証(該当者)
  • 小中学生医療受給資格証(該当者)

留意事項

特例による転出届

マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で転出届を出した際に特例転出(マイナンバーカードを使用して転入先で手続きをすること)での手続きが可能です。

転出証明書は発行されません。お引っ越し先での転入手続きの際にマイナンバーカードを提示いただき、転出証明書なしで手続きを行うことができます。

注意

転入先で届出をする際は、住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内でないと届出できません。それを過ぎるとマイナンバーカードは廃止となり、紙の転出証明書の再発行が必要です。

また、やむを得ない理由により転出届より先に転出(引っ越し)した場合、住み始めた日から14日以内に転出届および転入届を行わなければ、マイナンバーカードは廃止となります。

そのほかの手続き

相馬地方広域水道企業団、郵便局、電力会社、電話局への連絡もお願いします。

そのほかの住民異動届

世帯などに変更がある場合は、変更のあった日から14日以内に本人確認書類と下記のうち該当する書類を持参し、手続きを行ってください。

住民に関するそのほかの届け出

  • 世帯変更届
  • 世帯主変更届
  • 世帯合併届
  • 世帯分離届

そのほかの届け出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 代理人による申請の場合は、代理人選任届
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 介護保険証(該当者)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者)
  • 乳幼児医療受給資格証(該当者)
  • 小中学生医療受給資格証(該当者)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2138
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更新日:2023年05月30日