加入・離脱

国民健康保険に加入する人

職場の健康保険に加入している方などを除いて、相馬市に住民票がある方が加入します。

  • 店などを経営している自営業の方
  • パートやアルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない方
  • 農業や漁業などを営んでいる方
  • 退職して職場の健康保険をやめた方

国民健康保険に加入しなければならない場合

次の場合は、加入の手続きが必要です。 

国民健康保険に加入する場合の例と届け出に必要なもの一覧
このような場合のとき 届け出に必要なもの
ほかの市区町村から転入してきたとき ほかの市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれたとき 被保険者証、はんこ、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

(注意)職場の健康保険をやめた(被扶養者でなくなった)証明書の様式がない場合は、下記のページからダウンロードください。

(注意)外国籍の方が国保に加入するときは、これらのほかに在留カードまたはパスポートが必要です。

加入の届け出が遅れると

届け出をした日ではなく、国民健康保険に加入する資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりません。その間の医療費は全額自己負担となる場合がありますので、必ず届け出をしましょう。

国民健康保険を離脱しなければならない場合

次の場合は、離脱の手続きが必要です。 

国民健康保険を離脱する場合の例と届け出に必要な物一覧
このような場合のとき 届け出に必要な物
ほかの市区町村に転出するとき 被保険者証、はんこ
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険と職場の健康保険の両方の被保険者証、(後者が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)、はんこ
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国民健康保険と職場の健康保険の両方の被保険者証、(後者が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)、はんこ
国民健康保険の被扶養者が死亡したとき 被保険者証、はんこ、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、はんこ、保護開始決定通知書
  • (注意)外国籍の方が国保を離脱するときは、これらのほかに在留カードまたはパスポートが必要です。
  • (注意)長期入院などにより入院先の市区町村に住所を移す場合は、移す前の市区町村の被保険者となります。

届け出が遅れると

職場の健康保険に加入した後、国民健康保険を脱退せずに国民健康保険の被保険者証で医療機関を受診すると、国民健康保険が負担した医療費を返さなければなりません。
また、国民健康保険の保険税と職場の健康保険の保険料を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず届け出をしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2020年02月10日