飼い犬の登録

飼い犬の登録をお願いします

生後3カ月を過ぎた犬は、狂犬病予防法でお住まいの市町村への登録が義務づけられています。

登録料は、1頭3,000円です。

登録をすると鑑札が交付されますので、首輪に付けておきましょう。また、鑑札の年度・登録番号は別に控えておきましょう。

登録申請書は下記からダウンロードできます。

狂犬病予防注射

生後3カ月を過ぎた犬は、狂犬病予防法で毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。予防注射は、動物病院か市の定期集合注射(例年4月から5月)の各会場で受けられます。

注射済票は鑑札と同様に首輪に付けておきましょう。

定期集合注射の場合

定期集合注射の場合は、その場で「注射済票」を交付します。注射代(例年2,700円)のほかに交付手数料(1頭550円)がかかります。

動物病院などで注射を受けた場合

動物病院などで注射を受けた場合は、獣医が発行した証明書を市役所生活環境課まで持参の上、注射済票の交付(交付手数料:1頭550円)を受けてください。

変更届

犬の飼い主が変わった場合(ほかの人に譲った、家族で飼い主が変わったなど)や飼い主の住所、犬の所在地が変わった場合は、市役所1階生活環境課で手続きください。

登録済みの犬を市内から市外に移す場合

登録済みの犬を市内から市外に移す場合は、市で交付した鑑札を新住所地の市区町村の窓口へ持参し、変更の手続きを行ってください。市へは、新登録地の市区町村から通知されます。

登録済みの犬を市外から市内に移した場合

登録済みの犬を市外から市内に移した場合は、旧所在地で交付された犬の鑑札を市役所生活環境課へ持参し、変更の手続きを行ってください。旧所在地の鑑札と引き換えに、市の鑑札を交付します。

変更届は下記からダウンロードできます。

死亡届

飼い犬が死亡したときは、市役所1階生活環境課まで届けてください。

死亡届出書は下記からダウンロードできます。

(注意)犬の登録申請や届け出、また狂犬病予防注射を受けさせることは狂犬病予防法で義務付けられており、これに違反すると20万円以下の罰金に処せられる場合があります。

問い合わせ先

犬の登録・予防注射・各種届出・迷い犬など

生活環境課 電話番号0244-37-2143

犬、猫の引き取り・譲渡事業・迷い犬など

動物愛護センター相双支所(南相馬市原町区) 電話番号0244-26-1351

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 生活環境係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2023年05月08日