印鑑登録
印鑑登録をするとき
市に住民登録されている方は、一人で1個のはんこに限り印鑑登録をすることができます。手続きには本人確認書類を持参ください。
(注意)15歳未満の方および成年被後見人は登録できません。
代理人による印鑑登録の場合は、その場で印鑑登録証(カード)は取得できません。登録が本人の意思によるものなのかどうかを文書で確認しますので、4〜5日後になります。代理人の方の本人確認も行いますので、本人確認書類を持参ください。
本人確認書類がない場合は、市民課に相談ください。
印鑑登録に必要なもの
- 登録するはんこ
- 本人確認書類
- 代理人による申請の場合は、代理人選任届(委任状)
- 代理人による申請の場合は、代理人のはんこ
注意事項
- 登録するはんこは、ゴム印などや同一世帯員の登録印は使用できません。
- 本人確認書類は、運転免許証やパスポートなど(官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)を持参ください。
代理人選出届の用紙は下記のページから取得できます。
印鑑登録証明書を取得するとき
印鑑登録証明書が必要なときは、印鑑登録証(カード)を窓口に持参ください。
本人はもちろん、代理人の方でも代理人選任届(委任状)を必要とせずに印鑑登録証明書を取得することができます。
登録印鑑を変更するとき
登録している印鑑を変更したいときには、廃止届によりこれまでの印鑑を廃止し、新たな印鑑を登録することになります。登録手続きは、新規で印鑑登録する場合と同じ手続きになります。
登録印鑑の変更に必要なもの
- 印鑑登録証(カード)
- 新たに登録するはんこ
- 本人確認書類
- 代理人による申請の場合は、代理人選任届(委任状)
- 代理人による申請の場合は、代理人のはんこ
印鑑登録証を紛失したとき
印鑑登録証の紛失したときは亡失届を提出ください。
印鑑登録証(カード)が必要なときは、再度登録が必要です。再登録手続きは、新規で印鑑登録する場合と同じ手続きになります。
印鑑登録証の再発行に必要なもの
- 登録するはんこ
- 本人確認書類
- 代理人による申請の場合は、代理人選任届(委任状)
- 代理人による申請の場合は、代理人のはんこ
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2138
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更新日:2019年12月10日