住宅用家屋証明
住宅用家屋証明とは
個人が自己の居住のために住宅を新築または取得し、一定の要件に該当する場合に、所有権保存登記、所有権移転登記(売買または競落)、抵当権設定をする際にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。
住宅用家屋証明を交付する要件
1.個人が住宅を新築した場合
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 建築後1年以内の住宅であること。
- 事務所、店舗等の併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。
2.個人が建築後未使用の住宅を取得した場合
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 取得後1年以内の住宅で、取得の原因が「売買」または「競落」であること。
- 事務所、店舗等の併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。
3.個人が建築後使用されたことのある住宅を取得した場合
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 取得後1年以内の住宅で、取得の原因が「売買」または「競落」であること。
- 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。
- 事務所、店舗等の併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。
(注意)上記以外の家屋でも、住宅用家屋証明が発行できる場合があります。詳細は問い合わせください。
申請書など
住宅用家屋証明の申請に必要な書類
下記の書類を用意の上、申請ください。
また、認定低炭素住宅の場合は、下記の書類に加え認定通知書および申請書の副本(コピー可)が必要となります。
なお、申請家屋に未入居の場合は、申立書などの書類が必要となりますので、事前に問い合わせください。
1.個人が住宅を新築した場合
特定認定長期優良住宅以外
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票(コピー可)
- 確認済証および検査済証(コピー可)
- 下記1・2のいずれか(コピー可)
- 表題登記申請書および登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)
- 登記事項全部証明書
特定認定長期優良住宅
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票(コピー可)
- 確認済証および検査済証(コピー可)
- 認定申請書副本および認定通知書(コピー可)
- 下記1・2のいずれか(コピー可)
- 表題登記申請書および登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)
- 登記事項全部証明書
2.個人が建築後未使用の住宅を取得した場合
特定認定長期優良住宅以外
住宅用家屋証明申請書
- 住民票(コピー可)
- 確認済証および検査済証(コピー可)
- 売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)(コピー可)
- 家屋未使用証明書
- 下記1・2のいずれか(コピー可)
- 表題登記申請書および登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)
- 登記事項全部証明書
特定認定長期優良住宅
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票(コピー可)
- 確認済証および検査済証(コピー可)
- 売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)(コピー可)
- 認定申請書副本および認定通知書(コピー可)
- 家屋未使用証明書
- 下記1・2のいずれか(コピー可)
- 表題登記申請書および登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)
- 登記事項全部証明書
3.個人が建築後使用されたことのある住宅を取得した場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票(コピー可)
- 売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)(コピー可)
- 下記1・2のいずれか(コピー可)
- 表題登記申請書および登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)
- 登記事項全部証明書
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は下記1・2・3のいずれか
- 建築士などが発行する耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(コピー可)
申請窓口
市役所1階税務課固定資産税係
手数料
1件につき1,300円
留意事項
- 郵送による申請の場合、手数料は定額小為替にて釣銭のないようお願いします。
- 再発行はできませんので注意ください。
- 「特定認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」を取得したことにより、所得税の確定申告で、住宅ローン控除などを受ける場合には、住宅用家屋証明書の写し(コピー)が必要になる場合があります。住宅用家屋証明書は、登記手続きに使用される前に、コピーをお勧めします(登記所に提出した住宅用家屋証明書は、手続き完了後に返却されません)。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 固定資産税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128


更新日:2025年11月26日