相馬市地方就職学生支援金

市は、東京圏の大学または大学院を卒業・修了した学生(以下、「卒業生」)の市内への移住を伴う県内への就職を支援するため、東京圏内の大学または大学院を卒業・修了して市に移住(Uターンを含む)した方に、支援金を支給します。

支援内容

  • 支援金(交通費)=就職活動などに要した交通費に対する支援
  • 支援金(移転費)=実際に市に移転する際にかかる移転費に対する支援

(補足)交通費については在学中(卒業見込み)(以下、「在学生」)の場合も対象となります。

対象者

支援金を申請するためには、次の1、2の全ての要件を満たす必要があります。

1.移住などに関する要件

移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

卒業生
  • 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学・大学院を卒業・修了していること。
  • 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
在学生
  • 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学・大学院を卒業・修了する見込みであること。
  • 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
留意事項
  • 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域を除く地域。
条件不利地域
  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 支援金の申請日において、相馬市に移住していること(在学生については、県内に所在する企業または官公庁などに就職することが内定していること)
  • 支援金の申請時において、大学・大学院の卒業・修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること(在学生については、就業開始予定日前1年以内であること)。
  • 支援金の申請日から5年以上継続して相馬市に居住する意思を有していること(在学生については、大学・大学院の卒業・修了した後に上記の内定した企業または官公庁などに就職し、市に移住する意思を有していること)。

(注意)企業においては、移転費を支給することができる企業を除く。

(注意)官公庁においては、条例などに基づき交通費または移転費を支給することができる機関および国の機関を除く。

そのほかの要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • ほかの地方公共団体から当該支援金と同種の支給を受けていないこと。
  • そのほか市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務する企業または官公庁などが県内に所在し、かつ、大学・大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること(在学生については、勤務を予定している企業または官公庁などが県内に所在し、かつ、大学・大学院を卒業・修了してから1年以内に就職する予定であること)。
  • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人などでないこと。
  • 支援金(交通費)においては、就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職種を務めている法人などでないこと。

(注意)企業においては、移転費を支給することができる企業を除く。

(注意)官公庁などにおいては、条例などに基づき交通費または移転費を支給することができる機関および国の機関を除く。

就業条件などに関する要件

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること(在学生については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること)。
  • 県内への勤務地限定型社員としての採用であること。(在学生については、県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。)

(注意)​県内への勤務地限定型社員とは、勤務地が限定されている、市外への転居を伴う転勤がない、または転勤が一切ない社員をいう。

地方就職支援金の額

(注意)支援金(交通費)および支援金(移転費)の交付は、それぞれ1人1回限りです。

支援金(交通費)

8,000円

  • 県外(合理的な場合に限る)での採用選考の場合は、8,000円を上限とし、往復交通費の2分の1以内の額を支給します。
  • 内定先または勤務先の企業などから交通費の支給を受けた場合は、採用選考に要した往復交通費から内定先または勤務先の企業などが支給した往復相当分の交通費を控除した額に2分の1を乗じて得た額、または8,000円のいずれか低い額を支給します。

支援金(移転費)

移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合

移転に要した実費(合理的な運送費用に限る)の金額を支給します。

以下の書類の提出があった場合、最低限の実費であると判断することができます。

  • 3社から見積書を取得し、引越業者へ依頼した場合(対象外経費を区別できるもの)
  • 3社未満しか見積書を取得できなかったが、業者を広く検索したうえで依頼した場合(取得した見積書、メタサーチサイトの検索画面など)
  • 宅配便で引っ越した場合(引越業者へ依頼したと仮定した場合よりも安価であるとわかる資料)
  • 自家用車、レンタカーで引越しした場合(高速道路料金、ガソリン代が社会通念上相当であるとわかる資料。レンタカー代金について、借入期間、車種、オプションが最低限であるとわかる資料)

移住に要する最低限の実費であることを証明できない場合

66,000円を上限として移転に要した実費の金額を支給します。

対象外経費
  • 個人的趣味で大型なものや個人的な嗜好の強いものを運搬などする際の費用
  • 自家用車、オートバイなどを運搬する際の追加費用
  • 荷造、荷解に係る追加費用(お任せパックなどを利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む)
  • 工事、設置などに係る追加費用
  • 家具、家電などの購入費およびレンタル料
  • 修繕費(ハウスクリーニングなどの原状回復費用を含む)
  • 家電リサイクル費用
  • 不用品、不要品、粗大ごみ回収費用
  • 荷物を一時保管する場合の追加費用
  • 敷金、礼金、仲介手数料など
  • 物件の下見に係る費用
  • 友人などの手伝い者の謝礼および食事代

申請方法

申請書類などを市役所3階企画政策課に提出ください。

申請期限

令和8年2月20日(金曜日)

申請書類など

交付申請時

地方就職学生支援金の申請に必要となる提出書類は、以下のとおりです。

  • 地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)
  • 就業証明書(様式第2号)(支援金(交通費)交付対象者のうち在学生にあっては、内定証明書(様式第3号))
  • 卒業・修了証明書(支援金(交通費)交付対象者のうち在学生にあっては、在学証明書(卒業学年を確認できるものに限る。))
  • 写真付き身分証明書の写しまたは提示により本人確認ができる書類の写し
  • 就職活動等に係る経費または移住に係る経費の領収書など
  • 申請者の移住元の住所が確認できる書類(住民票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書の写し、卒業年度の複数月の公共料金領収書の写しなど)
  • 債権者登録申請書

再交付申請時

・地方就職学生支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第6号)

申請書様式

申請書様式は下記からダウンロードください。

留意事項

次のいずれかに該当する場合、支給した支援金は返還となります。

(補足)雇用企業等の倒産、災害、本人の病気などのやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではありません。

全額の返還

  • 虚偽の申請または居住もしくは就業の実態がないことなどが明らかとなった場合
  • 在学中に支援金(交通費)を申請する場合において、支援金(交通費)の申請日から1年以内に支援金(交通費)の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  • 在学中に支援金(交通費)を申請する場合において、支援金(交通費)の申請日から1年以内に市に転入しなかった場合(申請時に既に市に住民票がある場合を除く)
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職から3カ月以内に県内の別の企業または官公庁などに就業する場合を除く)
  • 転入日から3年以内に市から転出した場合。(住民票を移さずに転出していた者については、就業開始日または支援金の申請日のいずれか遅い日から3年以内に市から転出した場合)

半額の返還

  • 転入日から3年以上5年以内に市から転出した場合(住民票を移さずに転出していた者については、就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市から転出した場合)
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 企画政策係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2132
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更新日:2025年06月02日