相馬市空き家改修等支援事業補助金
市は、市内の空き家を有効に活用し、移住および定住を促進するとともに、空き家の解消を図るため、空き家の改修や清掃の費用を補助します。
受付期間
4月15日(水曜日)から10月30日(金曜日)まで
(注意)予算に達し次第、募集を締め切ります。
補助対象者
- 本市に定住する意思のある、県外からの移住者(申請日から2年以内に県外から本市に転入した方を含む)
- 子育て世帯(申請時において、18歳以下の就労していない子どもがいる世帯)
- 新婚世帯(申請時において、婚姻の届出を出した日から5年以内で、夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)
- 東日本大震災の避難者・被災者
- 二地域居住者(県外に生活拠点を持ち、定期的な滞在のため、本市に住民登録を行わずに市内に居所を定めようとする方)
- 既空き家居住者(申請年度の前年度の4月1日以降に購入または賃借した空き家に自ら居住する方で、1~4に該当する方)
補助対象物件
市内の一戸建て住宅または併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る)で、3カ月以上居住そのほかの使用がなされておらず、次の要件を全て満たす空き家
- 賃貸事業のために所有および管理されているものでない空き家
- 住宅の部分に、居室、台所、浴室およびトイレ、そのほか居住に必要な機能を備えている空き家
- 本事業を実施する前後において、建築基準法そのほか関係法令に違反しておらず、かつ、行政庁から違反指導を受けていない空き家
補助交付要件
- 自ら居住するため、購入または賃借した空き家であること
- 申請前に所有者から、賃借する空き家の改修などに係る実施の承諾を得ていて、かつ、改修などの実施に関する契約を締結すること(借家の場合)
- 市区町村税の滞納がないこと
- この補助金または国もしくは県から同一内容の改修などに係る補助金(相馬市木造住宅耐震改修支援事業実施要綱に係る補助金を除く)の交付を受けていないこと
- 同居者全員を含め、相馬市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員などもしくはそれらと密接な関係を有する者でないこと
補助金額
改修費
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、限度額180万円
(注意)二地域居住者は限度額96万円
清掃費
限度額36万円
(注意)既空き家居住者は対象外
地域活性化加算額
次の要件に該当する場合に、1件につき補助額を20万円加算(最大3件60万円まで)
- 移住者が39歳以下である場合、または、移住者が新婚世帯もしくは子育て世帯である場合
- 移住者が市内に本店がある事業所に就労する場合
- 改修などを行う空き家が、空き家バンク登録物件である場合
- 市内の事業者が改修工事を施工する場合
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象空き家の改修などに要する経費とします。
改修
空き家の内外装を対象とした一般的な改修およびリフォームをいう。
(注意)増築を除く。
清掃
改修に合わせて実施する空き家のハウスクリーニング、残置物処分、敷地内の庭木のせん定および除草をいう。
(注意)ハウスクリーニングは、空き家の内外部、造作家具、設備機器などに係るものに限る。
補助対象となる経費
空き家の内外装に係る一般的なリフォーム工事及びリフォーム工事の実施と同時に施工・設置する必要があり、建築物と一体性が認められる設備が補助対象となります。
補助対象となる工事例
- 基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事
- 間取りの変更工事
- バリアフリー工事(手すりの設置、段差解消など)
- バルコニー、雨樋などの改修工事
- 壁紙張り替え、畳替え、内建具などの改修工事
- システムキッチン、給湯器、洗面台、トイレなどの設備改修
- 給排水管の修繕工事、下水道接続、浄化槽工事
補助対象とならない経費
次に掲げる経費はすべて補助の対象外です。
- 調査、設計および工事監理に係る経費
- 空き家の増築に係る経費
- 居住部分以外のリフォーム工事費
- 外構工事費(物置、駐車場、車庫、カーポート、電気自動車充電設備、雨水貯留タンク、門扉、塀、ウッドデッキなどの工事費、植樹、剪定等の植栽工事)
- 移動可能な家具や家電そのほか残置物の清掃に係る経費
- 改修の工事に含まれる施工後の清掃に係る経費
- 既空き家居住者が行う清掃に係る経費
- 空き家の購入または賃借後に持ち込まれた残置物などの処分に係る経費
- 空き家の改修を伴わないハウスクリーニング、残置物処分、地内の庭木のせん定、除草などに要する経費
申請方法
申請書類などを、市役所2階建築課に提出ください。
必要書類
- 事業計画書(様式第2号)
- 改修などに係る見積書などの写し
- 改修に係る部位を明記した平面図
- 改修などに係る施工前の写真
- 空き家に関する証明書(様式第3号)
- 申請者および申請者と同一世帯に属する者全員の住民票の写し
- 申請者および申請者と同一世帯に属する者全員の市区町村税などの滞納がないことを証明する書類
- 空き家所有者の改修などに係る承諾書の写し(賃借する空き家を改修などをする場合のみ)
- 母子健康手帳の写し(妊娠中であることを理由として子育て世帯に該当する場合のみ)
- 申請者および配偶者の戸籍謄本(新婚世帯の場合のみ)
- 二地域居住の誓約書(様式第4号)(二地域居住者の場合のみ)
- 市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合のみ)
- 罹災証明書の写し(被災者の場合のみ)
様式
【様式第1号】交付申請書 (Wordファイル: 11.8KB)
【様式第1号】交付申請書 (PDFファイル: 60.5KB)
【様式第2号】事業計画書 (Wordファイル: 13.6KB)
【様式第2号】事業計画書 (PDFファイル: 66.2KB)
【様式第3号】空き家に関する証明書 (Wordファイル: 8.6KB)
【様式第3号】空き家に関する証明書 (PDFファイル: 20.8KB)
【様式第4号】二地域居住の誓約書 (Wordファイル: 9.0KB)
【様式第4号】二地域居住の誓約書 (PDFファイル: 26.5KB)
留意事項
- 補助金に関する相談は、余裕をもって事前に行ってください。
- 交付決定を受ける前に完了した事業は、補助対象外です。
- 交付決定を受けた後に、工事内容などに変更が生じた場合は、すぐにご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建築課 建築係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2178
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更新日:2026年04月09日