空き家バンク

空き家バンクを開設しました

空き家バンクとは

空き家バンクのしくみ

空き家バンクとは、空き家の売却や賃貸を希望する物件所有者から申請を受けて登録した空き家情報を、空き家の購入や賃貸を利用する方へ紹介する制度です。
空き家バンクへの登録や利用申し込みに手数料は発生しませんが、登録事業者に仲介を依頼した場合は、契約成立の際に仲介手数料が発生します。なお、市は売買などの交渉や契約手続きに関与しません。

空き家を買いたい・借りたい方へ

空き家を買いたい・借りたい方の手続き

1、利用登録

空き家バンクの利用をするには、利用登録が必要です。相馬市空き家バンク利用登録申請書(様式第8号)と相馬市空き家バンク利用登録カード(様式第9号)に必要事項を記入し、市役所2階建築課に提出ください。
申請内容を審査し、登録が適当であると認められたときは、「相馬市空き家バンク利用登録完了通知書」を送付します。

2、契約交渉

利用登録後、空き家バンクに希望の物件がありましたら、物件交渉届出書(様式第14号)に必要事項を記入し、市役所2階建築課に提出ください。物件登録者が選択した契約の方法(購入または賃貸)により、交渉を行うことになります。なお、市は交渉および契約に関与しません。

空き家物件情報

詳細はこちらを確認ください。

空き家を売りたい・貸したい方へ

空き家を売りたい・貸したい方の手続き

1、物件登録

所有する空き家の情報を空き家バンクに登録したい方は、相馬市空き家バンク物件登録申請書(様式第1号)と相馬市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)に必要事項を記入し、市役所2階建築課に提出ください。なお、物件所有者以外が代理で申請を行う場合は、代理人選任届出書(様式第3号)の提出が必要です。

物件登録に必要な書類

空き家バンクへの登録申請に必要な書類は、物件の所有状況により異なりますので、注意ください。また、複数の所有者がいる場合は、所有者全員の同意を得たうえで、同意書の作成をお願いします。

2、調査

登録申し込み後、申請物件の調査をするとともに、外観や内観の写真撮影を行います。現地調査には、物件所有者もしくは代理人の立会いが必要です。

3、空き家バンク登録

調査終了後、空き家バンクへの登録が適当と認められたときは、物件登録台帳に登録し、市ホームページに掲載します。

4、仲介など

利用希望者から物件交渉届出書の提出があった場合は、市が物件登録者もしくは仲介を行う登録事業者に連絡し、交渉が始まります(契約が成立した場合には手数料が発生します)。なお、市は交渉および契約に関与しません。

登録事業者一覧

登録事業者の表
No 会社名 所在 電話番号
1 株式会社セイユー建設 相馬市馬場野字岩穴前201-1 0244-36-0356
2 アイワ都市開発有限会社 相馬市中村字桜ヶ丘84 0244-35-6777
3 株式会社トーヨー不動産 相馬市中村1丁目2-3 0244-35-1111
4 株式会社佐伯不動産 相馬市中村字上町44 0244-35-2083
5 有限会社フジロイヤル 相馬市馬場野字山越13 0244-35-1855
この記事に関するお問い合わせ先
建築課 建築係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2178
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更新日:2024年10月18日