後期高齢者医療制度保険料

令和7年度の後期高齢者医療保険料について

令和7年度の後期高齢者医療保険料率は、激変緩和措置の終了などのため、令和6年度の保険料率と以下の点で違いがありますのでお知らせします。

1.所得割率の激変緩和措置が終了します

賦課のもととなる所得が58万円以下の方への激変緩和措置が終了し8.98パーセントの所得割率が適用されます。

令和6年度と令和7年度の所得割率
賦課のもととなる所得 令和6年度所得割率 令和7年度所得割率
58万円より上 8.98パーセント 8.98パーセント
58万円以下 8.64パーセント(激変緩和措置) 8.98パーセント

2.低所得者に対する均等割額の軽減判定基準が変わります

5割軽減の判定基準
年度 同一世帯内の被保険者及び世帯の総所得金額等の合計額
令和6年度 43万円足す「29万5千円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下
令和7年度 43万円足す「30万5千円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下
2割軽減の判定基準
年度 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額
令和6年度 43万円足す「54万5千円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下
令和7年度 43万円足す「56万円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下

(注意)「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。

3.令和6年度より前から被保険者であった方、障害認定を受け被保険者である方への賦課限度額の激変緩和措置が終了します

令和6年度と令和7年度の賦課限度額

後期高齢者医療の被保険者

令和6年度

令和7年度

  • 令和6年4月1日より前から被保険者であった方
  • 令和6年度中に障害認定を受け被保険者である方
73万円(激変緩和措置) 80万円
上記以外の方 80万円 80万円

保険料

被保険者の一人一人に保険料を負担いただくことになります。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。

保険料の算定

1人当たりの保険料=均等割額と所得割額を足した額

保険料の上限

年額80万円

均等割額

45,900円

所得割額

総所得額から基礎控除43万円を引いた額に8.98パーセントを掛けた額

均等割額の軽減措置

世帯主と被保険者の総所得に応じて均等割額が軽減されます。

均等割額軽減割合の表
均等割額軽減割合 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計額 軽減後均等割額
7割 43万円足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下 13,770円
5割

43万円足す「30万5千円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下

22,950円
2割 43万円足す「56万円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下 36,720円

共通事項

65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得は、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定しています。また、専従者控除および分離譲渡における特別控除は適用されません。

被扶養者の緩和措置

被用者保険の被扶養者から後期高齢者医療制度の被保険者となった方には、保険料負担の緩和措置があります。

被保険者になったとき

被保険者となった月から2年間、均等割額が5割軽減されます。所得割額は賦課されません。世帯の所得が少ないことによる均等割額の軽減にも該当する場合は軽減割合の大きい方(7割)が適用されます。

保険料の納め方

保険料は原則として年金から天引きされますが、資格取得日によって年金天引きの開始月が異なります。3月から9月に資格取得された方は翌年4月、10月から2月に資格所得された方は翌年10月から天引きになります。

(注意)年金額が年額18万円未満の方や後期高齢者医療の保険料と介護保険料をあわせた額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替により納めていただくことになります。

年金天引きから口座振替への変更について

申し出により年金天引きから口座振替による納付に変更することができます。

年金天引きから口座振替への変更を希望する方は、市役所1階税務課で申し出ください。 

注意事項

  • 納付実績によっては、口座振替による納付の申し出を受けられない場合があります。
  • 申し出により口座振替による納付となった方の保険料が滞納となったときは、口座振替による納付を取り消し、年金からの天引きを再開する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2025年04月01日