後期高齢者医療制度 保険給付

保険給付

医療機関での自己負担割合

医療機関の窓口では、医療費の一部を自己負担分として支払います。住民税課税所得の金額などにより、負担割合(1割・2割・3割)が決まります。

自己負担割合
自己負担 基準
 3割
  1. 課税所得額が145万円以上の被保険者
  2. 上記1と同一世帯の被保険者
 2割

同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおり、被保険者全員の「年金収入」と「その他合計所得金額」の合計額が次の額以上の被保険者

  • 世帯内に被保険者が1人だけ=200万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上=320万円以上
 1割 3割負担および2割負担に該当しない被保険者

(注意)「課税所得」とは、所得から地方税法上の各種控除を差し引いた額(住民税課税標準額)です。

(注意)「年金収入」とは、公的年金等控除額を差し引く前の公的年金等の収入額です。遺族年金や障害年金は含みません。

(注意)「その他合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。

基準収入額適用申請(3割判定の方が2割、1割となる場合)

3割負担に該当する方でも、収入状況が以下の条件に該当する方は、「基準収入額適用申請書」の提出により、2割負担または1割負担になります。

  1. 被保険者が1人の世帯で、収入が383万円未満
  2. 被保険者が1人の世帯で、収入が383万円以上だが、同一世帯に70歳から74歳の他の医療保険加入者がおり、それらの方と被保険者の合計収入が520万円未満
  3. 被保険者が2人以上の世帯で、収入の合計が520万円未満

自己負担割合が2割となった方への負担軽減(配慮措置)

自己負担割合が2割となった方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の自己負担増加額の上限を1カ月あたり最大3,000円に抑えます。

上限割合を超えて支払った金額は、高額療養費として、あらかじめ登録されている高額療養費の口座に払い戻します。

(注意)配慮措置の計算は、外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。

高額療養費

1カ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、次の基準額を超えた分は高額療養費として支給されます。ただし、入院時の食事代や差額の部屋代などは対象外です。

申請手続きは、一度申請すれば口座などに変更がない限り、指定の口座に振り込みますので、再申請の必要はありません。

自己負担限度額

3割負担の方の1カ月の自己負担限度額
3割負担の方の1カ月の自己負担限度額の表
所得区分 外来と入院の合計(世帯ごと)
現役並み所得3
課税所得690万円以上
252,600円と【総医療費から842,000円を引き、1パーセントを掛けた額】の合計
(注意)4回目以降は、140,100円。
現役並み所得2
課税所得380万円以上
167,400円と【総医療費から558,000円を引き、1パーセントを掛けた額】の合計
(注意)4回目以降は、93,000円。
現役並み所得1
課税所得145万円以上
80,100円と【総医療費から267,000円引き、1パーセントを掛けた額】の合計
(注意)4回目以降は、44,400円。
2割負担の方の1カ月の自己負担限度額(令和4年10月1日以降)
2割負担の方の1カ月の自己負担限度額の表
所得区分 外来(個人ごと) 外来と入院の合計(世帯ごと)
一般2 18,000円または【総医療費から30,000円を引き、10パーセントを掛けたものに6,000円を加えた額】のいずれか低い方
(注意)年間144,000円上限。
57,600円
(注意) 4回目以降は 44,400円。
1割負担の方の1カ月の自己負担限度額
1割負担の方の1カ月の自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 外来と入院の合計(世帯ごと)
一般1 18,000円
(注意)年間144,000円上限。
57,600円
(注意) 4回目以降は 44,400円。
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

(補足)区分2=住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方。

(補足)区分1=以下のいずれかに該当する方

  • 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入の控除額は80万円、給与収入は、給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。
  • 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

(補足)4回目以降とは、診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額です。

高額介護合算療養費

同一世帯の被保険者で、医療保険と介護保険両方の自己負担がある場合、これらの1年間の合算額に上限額を設け負担を軽減します。

合算期間

8月1日から翌年7月31日までの1年間

算定基準額(1年間の自己負担限度額)

高額介護合算療養費の自己負担限度額(世帯単位)
負担割合 所得区分 後期高齢者医療制度と介護保険制度の合計
3割 現役並み所得者3
課税所得690万円以上
212万円
3割 現役並み所得者2
課税所得380万円以上
141万円
3割 現役並み所得者1
課税所得145万円以上
67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1 56万円
1割 住民税非課税などで区分2 31万円
1割 住民税非課税などで区分1 19万円

葬祭費

被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を執り行った方(喪主)に5万円を支給します。

申請に必要なもの

  1. 亡くなった被保険者の後期高齢者医療被保険者証
  2. 喪主の預金通帳などの口座情報がわかるもの
  3. 葬儀を執り行ったことが確認できる書類(会葬礼状など)
  4. 喪主のはんこ(申請書に自署で記載する場合は不用)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年09月01日