後期高齢者医療制度 保険給付
保険給付
医療機関での自己負担割合
医療機関の窓口では、医療費の一部を自己負担分として支払います。住民税課税所得の金額などにより、負担割合(1割・2割・3割)が決まります。
自己負担 | 基準 |
---|---|
3割 |
|
2割 |
同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおり、被保険者全員の「年金収入」と「その他合計所得金額」の合計額が次の額以上の被保険者
|
1割 | 3割負担および2割負担に該当しない被保険者 |
(注意)「課税所得」とは、所得から地方税法上の各種控除を差し引いた額(住民税課税標準額)です。
(注意)「年金収入」とは、公的年金等控除額を差し引く前の公的年金等の収入額です。遺族年金や障害年金は含みません。
(注意)「その他合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
基準収入額適用申請(3割判定の方が2割、1割となる場合)
3割負担に該当する方でも、収入状況が以下の条件に該当する方は、「基準収入額適用申請書」の提出により、2割負担または1割負担になります。
- 被保険者が1人の世帯で、収入が383万円未満
- 被保険者が1人の世帯で、収入が383万円以上だが、同一世帯に70歳から74歳の他の医療保険加入者がおり、それらの方と被保険者の合計収入が520万円未満
- 被保険者が2人以上の世帯で、収入の合計が520万円未満
自己負担割合が2割となった方への負担軽減(配慮措置)
自己負担割合が2割となった方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の自己負担増加額の上限を1カ月あたり最大3,000円に抑えます。
上限割合を超えて支払った金額は、高額療養費として、あらかじめ登録されている高額療養費の口座に払い戻します。
(注意)配慮措置の計算は、外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。
高額療養費
1カ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、次の基準額を超えた分は高額療養費として支給されます。ただし、入院時の食事代や差額の部屋代などは対象外です。
申請手続きは、一度申請すれば口座などに変更がない限り、指定の口座に振り込みますので、再申請の必要はありません。
自己負担限度額
3割負担の方の1カ月の自己負担限度額
所得区分 | 外来と入院の合計(世帯ごと) |
---|---|
現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
252,600円と【総医療費から842,000円を引き、1パーセントを掛けた額】の合計 (注意)4回目以降は、140,100円。 |
現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
167,400円と【総医療費から558,000円を引き、1パーセントを掛けた額】の合計 (注意)4回目以降は、93,000円。 |
現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
80,100円と【総医療費から267,000円引き、1パーセントを掛けた額】の合計 (注意)4回目以降は、44,400円。 |
2割負担の方の1カ月の自己負担限度額(令和4年10月1日以降)
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来と入院の合計(世帯ごと) |
---|---|---|
一般2 | 18,000円または【総医療費から30,000円を引き、10パーセントを掛けたものに6,000円を加えた額】のいずれか低い方 (注意)年間144,000円上限。 |
57,600円 (注意) 4回目以降は 44,400円。 |
1割負担の方の1カ月の自己負担限度額
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来と入院の合計(世帯ごと) |
---|---|---|
一般1 | 18,000円 (注意)年間144,000円上限。 |
57,600円 (注意) 4回目以降は 44,400円。 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
(補足)区分2=住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方。
(補足)区分1=以下のいずれかに該当する方
- 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入の控除額は80万円、給与収入は、給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。
- 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
(補足)4回目以降とは、診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額です。
高額介護合算療養費
同一世帯の被保険者で、医療保険と介護保険両方の自己負担がある場合、これらの1年間の合算額に上限額を設け負担を軽減します。
合算期間
8月1日から翌年7月31日までの1年間
算定基準額(1年間の自己負担限度額)
負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度と介護保険制度の合計 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
212万円 |
3割 | 現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
141万円 |
3割 | 現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
67万円 |
2割 | 一般2 | 56万円 |
1割 | 一般1 | 56万円 |
1割 | 住民税非課税などで区分2 | 31万円 |
1割 | 住民税非課税などで区分1 | 19万円 |
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を執り行った方(喪主)に5万円を支給します。
申請に必要なもの
- 亡くなった被保険者の後期高齢者医療被保険者証
- 喪主の預金通帳などの口座情報がわかるもの
- 葬儀を執り行ったことが確認できる書類(会葬礼状など)
- 喪主のはんこ(申請書に自署で記載する場合は不用)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年09月01日