後期高齢者医療制度保険料

保険料

被保険者の一人一人に保険料を負担いただくことになります。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。

保険料の算定

1人当たりの保険料=均等割額と所得割額を足した額

  • 保険料の上限=年額66万円まで
  • 均等割額=44,300円
  • 所得割額=総所得額から基礎控除43万円を引き、保険料率8.48パーセントを掛けた額

均等割額の軽減措置

世帯主と被保険者の総所得に応じて均等割額が軽減されます。

均等割額軽減割合の表
均等割額軽減割合 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計額 軽減後均等割額
7割 43万円足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下 13,290円
5割 43万円足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」足す「28.5万円に被保険者数を掛けた額」以下 22,150円
2割 43万円足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」足す「52万円に被保険者数を掛けた額」以下 35,440円

共通事項

65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得は、その所得からさらに高齢者特別所得15万円を差し引いた額で判定しています。また、専従者控除および分離譲渡における特別控除は適用されません。

被扶養者の緩和措置

被用者保険の被扶養者から後期高齢者医療制度の被保険者となった方には、保険料負担の緩和措置があります。

被保険者になったとき

被保険者となった月から2年間、均等割額が5割軽減されます。所得割額の負担はありません。

保険料の納め方

保険料は原則として年金から天引きされますが、資格取得日によって年金天引きの開始月が異なります。3月から9月に資格取得された方は翌年4月、10月から2月に資格所得された方は翌年10月から天引きになります。

(注意)年金額が年額18万円未満の方や後期高齢者医療の保険料と介護保険料をあわせた額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替により納めていただくことになります。

年金天引きから口座振替への変更について

申し出により年金天引きから口座振替による納付に変更することができます。

年金天引きから口座振替への変更を希望する方は、市役所1階税務課で申し出ください。 

注意事項

  • 納付実績によっては、口座振替による納付の申し出を受けられない場合があります。
  • 申し出により口座振替による納付となった方の保険料が滞納となったときは、口座振替による納付を取り消し、年金からの天引きを再開する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年09月01日