後期高齢者医療制度保険料

令和8年度の後期高齢者医療保険料について

令和8年度の後期高齢者医療保険料率は、保険料の見直しや「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」が新設されたため、令和7年度の保険料率と以下の点で違いがあります。

1.保険料率などが変更され、子ども・子育て支援金分が賦課されます

国は、令和8年度から社会全体で子育てを支援する仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」を開始しました。この制度により、全ての世代および企業の皆さんから医療保険の保険料(税)とあわせて「子ども・子育て支援金」が賦課徴収されます。

また、医療分の保険料率などが下記のとおり変更されました。

  • 所得割率が9.24パーセント(0.26パーセント引き上げ)
  • 均等割が49,000円(3,100円引き上げ)
  • 上限額が850,000円(50,000円引き上げ)

令和7年度と令和8年度の所得割率など

令和7年度の所得割率など
区分 医療分
所得割率 8.98パーセント
均等割額 45,900円
上限額 800,000円
令和8年度の所得割率など
区分 医療分 子ども分 合計
所得割率 9.24パーセント 0.25パーセント 9.49パーセント
均等割額 49,000円 1,400円 50,400円
上限額 850,000円 21,000円 871,000円

子ども・子育て支援金制度の詳細については、こども家庭庁ホームページを確認ください。

2.低所得者に対する均等割額の軽減判定基準等が変わります

7割軽減の軽減率変更

医療分の軽減率を7割から7.2割に変更し、軽減後均等割額を13,770円から13,720円に引き下げます。

5割軽減の判定基準

5割軽減の判定基準
年度 同一世帯内の被保険者および世帯の総所得金額などの合計額
令和7年度 43万円足す「30万5千円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下
令和8年度 43万円足す「31万円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下

2割軽減の判定基準

2割軽減の判定基準
年度 同一世帯内の被保険者および世帯の総所得金額などの合計額
令和7年度 43万円足す「56万円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下
令和8年度 43万円足す「57万円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下

(注意)「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。

保険料

被保険者の一人一人に保険料を負担いただくことになります。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。

保険料の算定

1人当たりの保険料=均等割額と所得割額を足した額

保険料の上限

保険料の上限
医療分 子ども分 合計
850,000円 21,000円 871,000円

均等割額

均等割額
医療分 子ども分 合計
49,000円 1,400円 50,400円

所得割額

医療分が、賦課のもととなる所得に9.24パーセントを掛けた額、子ども分が、賦課のもととなる所得に0.25パーセントを掛けた額の合計です。

(注意)賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません)。

均等割額の軽減措置

世帯主と被保険者の総所得に応じて均等割額が軽減されます。

均等割額軽減割合の表

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計額 区分 均等割額
軽減割合
軽減後
均等割額
43万円足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下 医療分 7.2割 13,720円
43万円足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下 子ども分 7割 420円
43万円足す「31万円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下 医療分 5割 24,500円
43万円足す「31万円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下 子ども分 5割 700円
43万円足す「57万円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下 医療分 2割 39,200円
43万円足す「57万円に被保険者数を掛けた額」足す「10万円に(年金、給与所得者の数引く1)を掛けた額」以下 子ども分 2割 1,120円

共通事項

65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得は、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定しています。また、専従者控除および分離譲渡における特別控除は適用されません。

被扶養者の緩和措置

被用者保険の被扶養者から後期高齢者医療制度の被保険者となった方には、保険料負担の緩和措置があります。

被保険者になったとき

被保険者となった月から2年間、均等割額が5割軽減されます。所得割額は賦課されません。世帯の所得が少ないことによる均等割額の軽減にも該当する場合は軽減割合の大きい方(7割)が適用されます。

保険料の納め方

保険料は原則として年金から天引きされますが、資格取得日によって年金天引きの開始月が異なります。3月から9月に資格取得された方は翌年4月、10月から2月に資格所得された方は翌年10月から天引きになります。

(注意)年金額が年額18万円未満の方や後期高齢者医療の保険料と介護保険料をあわせた額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替により納めていただくことになります。

年金天引きから口座振替への変更について

申し出により年金天引きから口座振替による納付に変更することができます。

年金天引きから口座振替への変更を希望する方は、市役所1階税務課で申し出ください。 

注意事項

  • 納付実績によっては、口座振替による納付の申し出を受けられない場合があります。
  • 申し出により口座振替による納付となった方の保険料が滞納となったときは、口座振替による納付を取り消し、年金からの天引きを再開する場合があります。

被保険者が亡くなった場合の保険料について

被保険者が亡くなった場合の資格喪失日は、亡くなった日の翌日になります。資格喪失日の前月までを月割りで算定し、保険料に変更が生じる場合には、後日、相続人代表者宛てに通知書を送付します。

(例)
亡くなった日 資格喪失日 保険料算定期間
7月30日 7月31日 4月から6月まで(3カ月分)
7月31日 8月1日 4月から7月まで(4カ月分)

不足がある場合

変更通知書に納付書を同封しますので、納付をお願いします。

納め過ぎがある場合

変更通知書を送付した後に、改めて還付に関する書類を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2026年07月21日