後期高齢者医療制度 制度のしくみ
制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および一定の障がいのある65歳以上の方を対象にした医療制度で、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し公平で分かりやすい制度とするために創設され、平成20年4月より始まりました。
制度の運営(保険者)は、県内の市町村が加入する福島県後期高齢者医療広域連合が行っており、市は保険料の徴収と窓口業務を行います。
医療給付に充てられる財源は、主に公費、現役世代からの支援金および被保険者一人一人に納めていただく保険料から成り立っています。

被保険者になる方
75歳以上および一定の障がいのある65歳以上の方が対象になります。被用者保険の被扶養者で、これまで保険料の負担がなかった方も後期高齢者医療制度の被保険者になります。
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
- 65歳から74歳で一定の障がいのある方で福島県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方(認定日から)
65歳から74歳で一定の障がいのある方は後期高齢者医療制度を選択できます
「一定の障がい」の条件は次のとおりです。
- 身体障害者手帳1級、2級、3級を持っている方
- 身体障害者手帳4級を持っている方で、次のいずれかに該当する方
(1)音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障がいある
(2)両下肢すべての指を欠いている
(3)1下肢を下腿の2分の1以上欠いている
(4)1下肢に著しい障がいがある - 療育手帳A1、A2を持っている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級を持っている方
- 障害基礎年金1級、2級の国民年金証書を持っている方
被保険者証(保険証)
後期高齢者医療制度の被保険者証は、1人に1枚交付されます。医療機関で診療を受けるときは被保険者証を忘れずに提示してください。
マイナンバーカードの保険証利用
マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで健康保険証利用の申し込みをした方は、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
詳細は、以下のホームページを確認ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年09月01日