下水道使用料
家庭の台所・洗面所・水洗トイレ・風呂や工場・事業所などから排出された汚水は、下水道管を通って下水処理場へ運ばれ、きれいな水になって川や海へ流されます。
下水道使用料は、汚水を処理する費用、および下水道施設を維持管理するための費用として、使用者のみなさまに負担いただくものです。
下水道使用料は、2カ月分の水道の使用水量をもとに算定し、水道料金とあわせて相馬地方広域水道企業団が徴収します。
令和8年4月1日から使用料を改定(値上げ)します。
下水道使用料(令和8年3月31日まで)
| 区分 | 使用水量 | 使用料 |
|---|---|---|
| 基本使用料 | 5立方メートルまで | 600円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 6立方メートルから10立方メートルまで | 130円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 11立方メートルから20立方メートルまで | 135円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 21立方メートルから30立方メートルまで | 140円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 31立方メートルから50立方メートルまで | 145円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 51立方メートルから100立方メートルまで | 150円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 101立方メートル以上 | 155円 |
下水道使用料(令和8年4月1日以降)
| 区分 | 使用水量 | 使用料 |
|---|---|---|
| 基本使用料 | 5立方メートルまで | 660円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 6立方メートルから10立方メートルまで | 143円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 11立方メートルから20立方メートルまで | 149円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 21立方メートルから30立方メートルまで | 154円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 31立方メートルから50立方メートルまで | 160円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 51立方メートルから100立方メートルまで | 165円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 101立方メートル以上 | 171円 |
使用料の計算
使用料の計算は、以下(ア~ウ)の手順で行います。
ア.使用水量の分割
2カ月分の使用水量を2分の1にし、各々1カ月あたりの使用水量を算出します。
なお、1カ月あたりの使用水量に端数が生じたときは、後ろの月に加算します。
イ.1カ月ごとの使用料を計算
1カ月ごとに「基本使用料」及び「超過使用料」の合計額を算出し、消費税相当額を加算します。1円未満は切り捨てます。
ウ.2カ月分の使用料を計算
1カ月ごとに計算した料金を合計し、2カ月分の料金を計算します。
使用料計算例
- この記事に関するお問い合わせ先
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下水道課 業務係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2165
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更新日:2025年10月01日