下水道使用料改定のお知らせ
令和8年4月1日から下水道使用料が変わります
下水道事業は、下水道を使用する方に納めていただく使用料などにより運営しています。将来にわたり安心安全なサービスを提供していくため、使用料の値上げを行います。
対象は、公共下水道、農業集落排水施設、コミュニティプラントの使用料です。ご使用の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
水道料金の改定はありません。
改定理由
下水道事業は、利益を得る人(サービスを受ける人)が、その利益に応じた利用料金を負担するという考え方(受益者負担の原則)に基づき、その料金収入によって経営されなければなりません。
しかしながら、下水道使用料収入だけでは汚水をきれいにする費用(汚水処理費)を賄うことができず、不足分は市税などの公費から補てんされています。
公費には下水道を使用しない人が納める税金も含まれ、市の財政に負担を強いているため、好ましい状況ではありません。使用者の方に適切な使用料を納めていただくことで、不公平感を解消するとともに、公費を福祉や教育などの公共サービスへ活用することができます。
下水道使用料は、平成7年に現在の使用料体系に変わって以降、現在まで30年以上据え置かれてきました。下水道管の延伸による整備区域の拡張が進められていたころは、新規使用者の増加による使用料収入の増収がありましたが、人口減少や節水機器の普及などにより、近年は前年の収入を下回る状態が続いています。
また、施設の老朽化に対する更新費用の増加が見込まれ、経営環境は厳しさを増すとともに、少子高齢化の進行や新たな行政課題への対応などにより、市の財政状況は更に厳しくなることが予想されます。
このような状況から、「下水道使用料のあり方について」を相馬市下水道審議会に諮問したところ、現行の使用料から10%引き上げる改定が適当であるとの答申がなされ、その後、令和7年9月議会において改定が決定されました。
新しい下水道使用料
基本使用料及び超過使用料を、現行から10%値上げします。
使用料区分 | 現行 | 改定後 | 比較増 | |
基本使用料(5立方メートルまで) | 600円 | 660円 | 60円 | |
超過使用料 | 6立方メートル~10立方メートルまで | 130円 | 143円 | 13円 |
超過使用料 | 11立方メートル~20立方メートルまで | 135円 | 149円 | 14円 |
超過使用料 | 21立方メートル~30立方メートルまで | 140円 | 154円 | 14円 |
超過使用料 | 31立方メートル~50立方メートルまで | 145円 | 160円 | 15円 |
超過使用料 | 51立方メートル~100立方メートルまで | 150円 | 165円 | 15円 |
超過使用料 | 100立方メートル以上 | 155円 | 171円 | 16円 |
使用料区分 | 現行 | 改定後 | 比較増 | |
基本使用料(50立方メートルまで) | 1,200円 | 1,320円 | 120円 | |
超過使用料 | 51立方メートル以上 | 125円 | 138円 | 13円 |
新しい下水道使用料金の適用時期
新使用料は令和8年4月1日から適用されますが、下水道使用料は2カ月に1度、3日~20日の間に検針していますので、使用料の算定期間に改定前の期間(令和8年3月31日以前)を含む場合は、改定前の使用料で算出します。
偶数月検針の地区では6月検針分から、奇数月検針の地区では7月検針分から、新しい使用料が適用されます。
令和8年4月1日以降に下水道使用を開始した場合は、検針月に関わらず全て改定後の使用料が適用されます。
今後の使用料の改定について
今回の改定にあたり、令和8年度から11年度までの使用料算定期間に不足する収入を補うためには、約18%の値上げが必要でしたが、使用者の急激な負担を考慮し、10%の値上げとしています。
そのため、今回の値上げ後も汚水処理費用に対して使用料収入が不足する状況は続くため、少なくとも5年ごとに検討を行います。
また、人口減少や物価の高騰といった社会的情勢等の変化により、下水道事業の経営悪化が懸念される場合においては、早期に検討を行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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下水道課 業務係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2165
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更新日:2025年10月01日