火災警報・林野火災注意報・林野火災警報について

令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

林野火災発生原因の大半は、たき火や火入れといった人為的な要因によるものです。 林野火災予防の意識を持ち、貴重な森林資源や皆さんの大切な命、財産を火災から守りましょう。

火災警報について

気象台より「乾燥・強風注意報」が発表された場合に、相馬地方広域消防本部から発令されます。

林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には、相馬地方広域消防本部から「林野火災注意報」が発令され、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」が発令され、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準

  1月から5月の期間において、次のいずれかの条件に該当する場合。

  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
  • 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表(ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。)

林野火災警報の発令基準

1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

発令状況の確認

発令状況の確認は、相馬地方広域消防本部ホームページを確認するか、相馬消防署に問い合わせください。

電話番号=0244-36-2181

火の使用の制限について

  • 山林、原野などにおいて火入れをしないこと。
  • 煙火(花火など)を消費しないこと。
  • 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  • 屋外においては、引火性または爆発性の物品そのほかの可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  • 山林、原野などにおいて喫煙しないこと。
  • 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。

火の使用の制限に従わなかった場合について

警報発令中に、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

野焼き、火入れについて

野外でゴミを燃やす行為は、法律で禁止されています。詳細は下記のページを参照ください。

火入れ許可については下記のページを参照ください。

火入れ許可をもらっていたとしても、林野火災注意報・警報が発令中の場合は火入れを中止してください。

「たき火」をするときは消防署に連絡ください

「たき火」は「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」に含まれます。事前に相馬消防署まで届け出または連絡ください。

ただし、第3者から通報などがあった場合には、消防機関はサイレンを鳴らし緊急出動をすることになります。

この記事に関するお問い合わせ先
地域防災対策室 消防防災係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2121
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更新日:2025年12月25日