家庭でごみを燃やさないでください(野焼きの禁止)
家庭でのごみの焼却は「野焼き(ごみの野外焼却)」と呼ばれ、火災の原因や悪臭が発生し、近隣住民に迷惑を及ぼすだけでなく、焼却時にダイオキシン類などの有害物質が発生し、人の健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。そのため、一部の例外を除き法律で禁止されています。
また、不法にごみを焼却した場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰則(5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金)が科されることがありますので、ごみを焼却することは絶対にやめましょう。
一般家庭から発生するごみは焼却せず、定められた収集日に正しく出してください。
(注意)ごみの焼却は、罰則(5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金またはこの併科)の対象となります。
野焼き禁止の例外
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なごみの焼却
例=河川敷の草焼き、道路わきの草焼き
震災、風水害、火災、凍霜害そのほかの災害の予防、応急対策または復旧のために必要なごみの焼却
例=災害時の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要なごみの焼却
例=正月の「しめ縄、門松など」をたく行事(どんと焼き)
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われるごみの焼却
例=焼き畑、あぜの草および下枝の焼却、漁網にかかった海産物の焼却
たき火、そのほか日常生活を営む上で通常行われるごみの焼却であって軽微なもの
例=落ち葉たき、キャンプファイヤー
例外として認められる場合であっても、周囲への十分な配慮が必要です。野焼き禁止の例外規定があるからといって、安易に焼却して良いわけではありません。風向きや場所によっては近隣住民に迷惑をかけることがありますので、そのような場合は焼却を控えるなど、近隣の方々への十分な配慮をお願いします。
なお、例外で焼却を行う場合、事前に市役所1階生活環境課まで連絡をお願いします。
「野焼き」と「火入れ」は異なります
「野焼き」は野外でごみを焼却する行為であることに対し、「火入れ」は市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地そのほかの土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」をする際は、森林法第21条第1項に基づき事前に市長の許可が必要になります。
「火入れ」については下記のページを参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 生活環境係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2025年12月02日