相馬市移住支援金

市は、東京圏への過度な一極集中の是正と中小企業などの人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、次の要件を満たした場合に移住支援金を支給します。

  • 東京23区に5年以上在住または通勤している方が、市へ移住し、「Fターンサイト」に求人情報を掲載する対象企業などに就業、または起業した場合

移住支援金の額

単身世帯の場合

60万円

2人以上の世帯の場合

100万円

(注意)18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算

移住支援金の対象者

1の要件を満たし、かつ、2から5の要件のいずれかを満たす方

1.移住に関する要件

移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者の通勤に限る)をしていたこと。
  • 転入する前日までに、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通勤の期間の算定においては、転入する前日から当該日の3カ月前までの日のいずれかの日を起算日とすることができる。
注意
  • 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち下記の条件不利地域を除く地域。
  • 通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
  • 東京圏に在住し、東京23区内の大学などに通学した後、東京23区内の企業などに就職した場合には、通学期間も通算可。
条件不利地域
  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 交付申請が、転入後3カ月以上1年以内の期間に行われていること。
  • 交付申請後、市内に5年以上継続して居住する意思があること。

そのほかの要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 世帯の構成員に本市の市税などを滞納している者がいないこと。
  • そのほか市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 「Fターンサイト」の、移住支援金対象として掲載された求人情報に応募して採用された者であること。
  • 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業などに就業し、移住支援金の申請時において3カ月以上継続して在職していること。
  • 企業などの求人への応募日が、「Fターンサイト」に求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 就業した法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

専門人材の場合

県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業または内閣地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

3.テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。

4.本事業における関係人口に関する要件

次に掲げる(1)のア、イ、ウまたはエのいずれかを満たす者で、かつ、(2)のア、イまたはウのいずれかを満たす者で、市が本事業における関係人口と認める者

(1)関係人口の対象範囲

  • ア:県、市または市の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加した者
  • イ:市が運営する会員制の団体(ファンクラブ)などに登録している者
  • ウ:市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
  • エ:多拠点で生活しており、本市を拠点の一つとしている者

(2)就業要件など

  • ア:県内の企業などに就業し、かつ、次の要件全てを満たすこと
    (1)週20時間以上の無期雇用契約であること
    (2)就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること
    (3)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • イ:県内で新規に起業し、開業の届出をしていること
  • ウ:県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修などを含む。 

5.起業に関する要件

県が実施する地域課題解決型起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること

(注意)地域課題解決型起業支援金の詳細は、県ホームページを確認ください。

2人以上の世帯に関する要件

申請者を含む2人以上の世帯員が、次に掲げる事項の全てに該当していること

  • 移住元、移住支援金の申請時において、住民票上同一世帯に属していたこと
  • 移住支援金の申請が、市への転入後3カ月以上1年以内であること
  • 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請方法

申請書類などを市役所3階企画政策課に提出ください。

  • 就業の場合は、移住支援金の対象法人に継続して3カ月以上在職し、かつ、市への転入後3カ月以上1年以内に申請ください。
  • 起業の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内、かつ、市に転入してから3カ月以上1年以内に申請ください。 

申請書類など

移住支援金の申請に必要となる提出書類は、以下のとおりです。

届出時

  • 移住支援金交付対象者登録届出書(様式第1号)
  • 転入前での在住の証明書類(戸籍の附票、住民票など)
    (注意)世帯申請の場合は、申請者を含む世帯全員分
  • 移住支援事業に係る同意書兼誓約書(様式第1号の別紙1)

申請時

  • 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
  • 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号の別紙1)
  • 身分証明書の写し(写真付きで本人であることが確認できるもの)
  • 転入後の住民票(世帯申請の場合は、申請者を含む世帯全員分)
  • 市税の完納証明書(世帯申請の場合は、申請者を含む世帯全員分)
  • 債権者登録申請書
  • 移住支援金に係る就業証明書(様式第3号、3号の2、3号の3)(就業の場合)
  • 起業支援金交付決定通知書(起業の場合)

東京23区の東京圏から東京23区の法人などへ通勤していた方は以下の書類も必要です

  • 東京23区で勤務していた企業などの退職証明書および離職票など(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

東京23区以外の東京圏から東京23区の法人などへ通勤していた法人経営者または個人事業主は以下の書類も必要です

  • 移住元での在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書など)
  • 移住元での在勤期間を確認できる書類(個人事業などの納税証明書など)

申請書様式

申請書様式は下記からダウンロードください。

留意事項

次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金は返還となります。

(補足)雇用企業の倒産、災害などのやむを得ない事業があるものとして市長が認めた場合はこの限りではありません。

全額返還

  • 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合。
  • 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、市から転出した場合。
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合。

半額返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合。

参考サイト(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 企画政策係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2132
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更新日:2023年06月30日