相馬市移住支援金

市は、東京圏への過度な一極集中の是正と中小企業などの人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、次の要件を満たした場合に移住支援金を支給します。

移住支援金の額

単身世帯の場合

60万円

2人以上の世帯の場合

100万円

(注意)18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算

移住支援金の対象者

「1.移住に関する要件」を満たし、かつ、「2.就業に関する要件」のうちアからオのいずれかに該当すること。

1.移住に関する要件

移住する前の要件(移住元要件)

移住する前日までの10年間のうち、1から3を併せた期間が5年以上必要(うち、移住直前の1年間は連続していること)。

  1. 東京23区に居住していた期間
  2. 東京圏に居住し、東京23区内の企業などに通勤していた期間
  3. 東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業などに就職し、通勤した場合の通学期間
注意
  • 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち下記の条件不利地域を除く地域。
  • 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者の通勤に限る。
  • 3の場合、その通学期間の修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限とする)として算入可能。
条件不利地域
  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

移住する先での要件(移住先要件)

  • 交付申請時において、転入後1年以内であること。
  • 交付申請後、市内に5年以上継続して居住する意思があること。

そのほかの要件

  • 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 世帯の構成員に本市の市税などを滞納している者がいないこと。
  • 申請をしようとする者(世帯の要件を満たす場合は、申請をしようとする者を含む世帯員全員)が過去10年以内において移住支援金を受給した者またはその者の属する世帯の世帯員ではないこと。ただし、移住支援金を全額返還したときまたは過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過して18歳以上となった場合、かつ、市長が認めるときを除く。
  • そのほか市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

(ア)一般の場合

  • 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
  • 県が運営する企業情報ポータルサイト「感動!ふくしま」プロジェクトまたは他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用され、その法人に就業したこと。
  • 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人ではないこと。ただし、当該法人が、県内で物品の売買やサービスの提供、住民の雇用など、または地域経済の発展や地域活性化などに寄与する行為を行う場合は、この限りでない。また、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者の場合はこれを除く。
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること。
  • 就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること。
  • 5年以上継続して勤務する意思があること。
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修などではないこと)。

(イ)専門人材(プロ人材)の場合

  • 福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業などにより就業すること。
  • 勤務地が東京圏以外の地域であること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること。
  • 5年以上継続して勤務する意思があること。
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修などではないこと)。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職を前提としないこと。

(ウ)テレワークの場合

  • 自己の意思による移住であること(企業からの命令や転勤などではないこと)。
  • 本市を生活の本拠地とすること。
  • 移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  • 所属先から移住者へ地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業による資金提供がないこと。

(エ)関係人口の場合

次に掲げる(1)の事項のいずれかを満たし、かつ、(2)の事項のいずれかを満たす者で、市が本事業における関係人口と認める者

(1)関係人口の対象範囲

次に掲げる事項のいずれかを満たすもの。

  • 県、市または市の関係団体が主催または参加した移住関連イベントに参加した者
  • 市が運営する会員制の団体(ファンクラブ)などに登録している者
  • 市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
  • 多拠点で生活しており、本市を拠点の一つとしている者
  • 親族が本市に居住している者
  • 本市にふるさと納税をしたことがある者
(2)就業要件など

次に掲げる事項のいずれかを満たすもの。

  • 県内の企業などに就業し、かつ、次の要件を全て満たすこと
    (1)週20時間以上の無期雇用契約であること
    (2)5年以上継続して勤務する意思があること
    (3)新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修などではないこと)
  • 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること
  • 県内で農林水産業に就業(将来的な就業のための研修などを含む )していること
  • 県内に所在する親族が経営する企業に就業すること
  • 市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に恒常的に参加しており、移住後も継続する意思があること

(オ)起業の場合

県が実施する地域課題解決型起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること

(注意)地域課題解決型起業支援金の詳細は、県ホームページを確認ください。

3.2人以上の世帯に関する要件

申請者を含む世帯員が、次に掲げる事項の全てに該当すること

  • 移住元において住民票上同一世帯に属していたこと。
  • 移住支援金の申請時において住民票上同一世帯に属していること。
  • 移住支援金の申請が、市への転入後1年以内であること。
  • 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請方法

転入後1年以内に、交付申請書を市役所3階企画政策課に提出ください。

移住支援金の申請に必要となる提出書類は以下のとおりです。

交付申請時

(1)全員必要な書類

  • 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 写真付き身分証明書の写しまたは提示により本人確認ができる書類の写し
  • 移住元の住民票の除票の写しなど(移住元での在住地および在住期間が確認できる書類)(世帯での申請の場合は、申請者を含む世帯全員分)
  • 転入後の住民票の写し(世帯での申請の場合は、申請者を含む世帯全員分)
  • 市税の完納証明書(世帯での申請の場合は、申請者を含む世帯全員分)
  • 債権者登録申請書

(2)該当する場合にのみ必要な書類

就業に関する要件の証明書類
(ア)(イ) 一般・専門人材

就業証明書(様式第2号)

(ウ)1 テレワーク(企業から雇用されている場合)

就業証明書(様式第3号)

(ウ)2 テレワーク(個人事業主の場合)
  • 就業証明書(様式第3号)
  • 就業時間の証明書(様式第3号の別紙1)
  • 業務委託契約書(テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
  • 開業届の写しまたは確定申告書の写し
  • 申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類
(エ) 関係人口
  • 関係人口であったことが確認できる書類
  • 就業証明書(様式第4号)
(エ)1 関係人口かつ起業

開業届等、県内で起業したことが確認できる書類

(エ)2 関係人口かつ就農

就農したことが確認できる書類

(オ) 起業

起業支援金の交付決定通知書

東京23区外に在住し、23区内に通勤していた方
雇用保険の被保険者として雇用されていた方
  • 東京23区で勤務していた企業などの退職証明書
  • 離職票など(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類)
法人経営者または個人事業主であった方

次に掲げる書類のうちいずれかの書類。

  • 履歴事項全部証明書
  • 開業届の写しなど(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
東京23区外に在住し、23区内において修学していた方
  • 卒業証明書など(在学期間および卒業校を確認できる書類)
  • 東京23区で勤務していた企業などの就業証明書など

請求時

交付請求書(様式第8号)

申請書様式

申請書様式は下記からダウンロードください。

移住支援金の交付対象となるか、下記チェックフローで確認ください。

留意事項

次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金は返還となります。

(補足)雇用企業の倒産、災害などのやむを得ない事業があるものとして市長が認めた場合はこの限りではありません。

全額返還

  • 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合。
  • 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、市から転出した場合。
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合。

半額返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合。

参考サイト(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 企画政策係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2132
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2026年10月01日