外国人を雇用する事業所の方へ
外国人の方も個人住民税の納税義務があります
個人住民税は、1月1日に相馬市に住所のある方が前年(1月1日から12月31日)に得た所得に対して課税されます。年の途中で出国(帰国)する方にも個人住民税は課税されます。
外国の方の住民税について(がいこくのかたのじゅうみんぜいについて)
外国人の従業員が退職・出国する場合
外国人の従業員が退職や出国する場合は、「年の途中で退職や出国した場合でも個人住民税の納税義務があること」、「納税管理人を定めてから出国すること」を外国人の従業員の方に説明をお願いします。
個人住民税が課税されている方は、年の途中で出国する場合でも、その年度分の個人住民税を全額納付する必要があります。
5月中旬(特別徴収税額通知書送達後)から12月までの間に出国する場合
特別徴収税額に未徴収税額がある場合は、可能な限り退職時に支給する給与などから未徴収税額を一括徴収するようお願いします。
一括徴収できない場合は、外国人の従業員の方に、納税管理人の届け出が必要であることを説明ください。
翌年1月~5月中旬までの間に出国する場合
退職後の未徴収税額(5月分まで)は、退職時に支給する給与などから一括徴収してください。(地方税法第321条の5第2項)
次の年度(新年度)の個人住民税
1月1日に相馬市に住所がある方は、帰国しても次の年度(新年度)の個人住民税が課税されますので、納税管理人の届け出が必要であることの説明をお願いします。
退職後も相馬市内に住所・居所がある場合
納税管理人の届け出は必須ではありませんが、後日、本人に送付する納付書で、本人が納付する必要がある旨の説明をお願いします。
納税管理人について
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人などの事業所を指定することもできます。
海外出国または市外転出により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人の届け出が必要です。
納税管理人の方は、納税義務者本人が出国する前に税額分を預かり、税務課が送付する納付書で納付をお願いします。
納税管理人の選任について
納税管理人を選任する場合は、下記の申告書を税務課へ提出ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2024年10月30日