国民健康保険税の仕組み
1.納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主がほかの健康保険(社会保険や後期高齢者医療制度)に加入している場合であっても、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主が納税義務を負うことになります。このことから、同一世帯の加入者ごとに分けて課税することはできません。また、納税通知書も世帯主宛に送付します。
2.国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、「基礎課税分(医療分)」「後期高齢者支援金等分(支援金分)」「介護納付金分(介護分)」「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」の合計で算出されます。
なお、年度の途中で国民健康保険の資格異動(出生、死亡、転入、転出、健康保険加入や脱退など)があった場合は、国民健康保険への加入期間に応じて、月割りで計算します。
医療分の計算(加入者すべての方が対象)
| 所得割額 | 総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額に税率を乗じて計算した額 |
|---|---|
| 均等割額 | 均等割額に加入者数を乗じて計算した額 |
| 平等割額 | 1世帯あたりの額 |
計算後の医療分の額が、医療分の課税限度額を超えるときは、その課税限度額が医療分の額になります。
支援金分の計算(加入者すべての方が対象)
支援金分=(イコール)所得割額+(足す)均等割額+(足す)平等割額
- 所得割額、均等割額、平等割額の計算は、医療分と同じ方法で計算します。
- 計算後の支援金分の額が、支援金分の課税限度額を超えるときは、その課税限度額が支援金分の額になります。
介護分の計算(40歳から64歳までの加入者が対象)
介護分=(イコール)所得割額+(足す)均等割額+(足す)平等割額
- 所得割額、均等割額、平等割額の計算は、医療分と同じ方法で計算します。
- 計算後の介護分の額が、介護分の課税限度額を超えるときは、その課税限度額が介護分の額になります。
子ども分の計算(加入者すべての方が対象)
子ども分=(イコール)所得割額+(足す)均等割額(18歳以上均等割額を含む)+(足す)平等割額
- 所得割額、平等割額の計算は、医療分と同じ方法で計算します。
- 均等割額および18歳以上均等割額は、それぞれの均等割額に18歳以上の加入者数を乗じて計算した額になります。
- 18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額を全額減額します。
- 計算後の子ども分の額が、子ども分の課税限度額を超えるときは、その課税限度額が子ども分の額になります。
令和8年度の国民健康保険税率
| 区分 | 内容 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 課税所得に対する課税率 | 5.16% | 2.80% | 2.27% | 0.30% |
| 均等割額 | 加入者1人あたりの額 | 22,900円 | 12,500円 | 11,900円 | 1,400円 |
| 18歳以上均等割額 | 18歳以上の加入者1人あたりの額 | - | - | - | 100円 |
| 平等割額 | 1世帯あたりの額 | 15,000円 | 8,200円 | 5,900円 | 900円 |
| 課税限度額 | 1世帯における課税の上限額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
改定の内容などは下記から確認ください。
3.軽減制度
低所得世帯の軽減制度
世帯主および国民健康保険加入者の前年中の所得の合計が、以下のとおり基準額以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
| 軽減割合 | 基準額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円に「10万円掛ける(給与所得者などの数引く1)」を足した額 |
| 5割軽減 | 43万円に「31万円掛ける加入者数」と「10万円掛ける(給与所得者などの数引く1)」を足した額 |
| 2割軽減 | 43万円に「57万円掛ける加入者数」と「10万円掛ける(給与所得者などの数引く1)」を足した額 |
留意事項
- 加入者には、特定同一世帯所属者も含みます。
- 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への加入により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方のことです。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合、特定同一世帯所属者ではなくなります。
- 給与所得者などとは、給与所得者(給与収入が65万円を超える方)と公的年金などの支給を受ける方(65歳未満は公的年金などの収入が60万円を超える方、65歳以上は公的年金などの収入が110万円を超える方)
- 軽減判定は4月1日(賦課期日)現在の加入状況で行います。また、世帯主の変更があった場合は、判定をやり直します。
- 軽減判定する所得は、「事業専従者控除」や「譲渡所得等の特別控除」の適用前の金額です。
- その年の1月1日時点で65歳以上の人の公的年金等所得は、15万円を差引いた金額で判定します。
- 世帯内に所得の申告が済んでいない人がいる場合は、軽減判定ができません。また、前年中に収入がなかった場合も申告が必要です。
未就学児の軽減制度
未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である方)の均等割額は5割減額です。低所得世帯に対する軽減制度が適用されている場合は、軽減後の均等割額から5割減額となります。
出産した被保険者の産前産後期間の軽減制度
令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。
詳細は以下のページを確認ください。
会社都合などの理由で離職した方の軽減制度
会社の解雇・雇い止めなどの理由で離職した方の国民健康保険税の軽減制度があります。
対象者
公共職業安定所(ハローワーク)から発行される「雇用保険受給資格者証」に記載のある離職理由の番号が、11、12、21、22、23、3限1、32、33、34のいずれかに該当する方(離職時の年齢が65歳未満の方に限ります。)
免除内容
離職者本人の前年の給与所得を100分の30としたうえで、所得割額の算出や軽減判定を行います。
申請方法
市役所1階保険年金課に申請ください。
申請に必要なもの
- 届出書(国民健康保険税特例対象被保険者等申告書)
- 雇用保険受給資格者証
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
届出書様式
国民健康保険税特例対象被保険者等申告書 (Wordファイル: 25.0KB)
後期高齢者医療制度の創設に関する特定世帯・特定継続世帯の軽減制度
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その世帯の被保険者が1人だけになる場合、世帯の平等割が後期高齢者医療制度に移行した月から5年間半額になります。その後、3年間は平等割が4分の3になります。
後期高齢者医療制度の創設に関する旧被扶養者の減免制度
健康保険、共済組合などに加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、被保険者の扶養者であった方が国民健康保険に加入した場合、以下のとおり減免されます。均等割額と平等割額の減免期間は、国民健康保険取得後2年間のみ適用されます。
| 対象区分 | 減免の割合 |
|---|---|
| 所得割額 | 10割 |
| 資産割額 | 10割 |
| 均等割額 | 5割(低所得世帯の軽減制度に該当しない世帯)3割(低所得世帯の軽減制度の2割軽減に該当する世帯) |
| 平等割額 | 5割(低所得世帯の軽減制度に該当しない世帯)3割(低所得世帯の軽減制度の2割軽減に該当する世帯) |
(注意)平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります。
4.減免制度
減免の対象者となる方は以下のとおりとなっております。申請をする場合は、市役所1階税務課までお越しください。
災害にあった方
(1)税義務者が災害により障害者となったとき
減免の割合=9割
(2)次に該当する場合
納税義務者などが所有し、直接居住の用に供する住宅または日常使用する家財につき 災害により受けた損害の合計金額(保険金、損害賠償などにより補てんされるべき金額を除く)が、当該住宅などの合計価格の10分の3以上であり、かつ、納税義務者などの前年中における所得の合計金額が1,000万円以下である場合
| 前年中の世帯合計所得金額 | 減免の割合 |
|---|---|
| 500万円以下 | 10割 |
| 500万円を超え750万円以下 | 5割 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 2.5割 |
| 前年中の世帯合計所得金額 | 減免の割合 |
|---|---|
| 500万円以下 | 5割 |
| 500万円を超え750万円以下 | 2.5割 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 1.25割 |
事業の倒産や病気などで所得が減少した方
倒産もしくは失業(定年退職または自己都合による退職を除く)、負傷、疾病または死亡により、納税義務者等の当該年中における所得の合計金額が前年と比較して著しく減少するため国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき
| 減少の割合 | 減免の割合 |
|---|---|
| 10割 | 7割 |
| 7割以上10割未満 | 5割 |
生活保護を受給している方
減免の割合=10割
刑務所等に収監されている方
減免の割合=10割(該当した月から該当しなくなった月の前月までの月割の税額分に限る)
東日本大震災による減免
東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴い、国が指定する避難指示区域などに居住していた方の国民健康保険税を減免する制度があります。申請をする場合は、税務課窓口にお越しください。詳細は、以下を確認ください。
東日本大震災の被災者の皆さまへ (PDFファイル: 553.5KB)
5.納付方法
国民健康保険税の納付方法は、納付書や口座振替による普通徴収と公的年金から引き落としで納めていただく特別徴収があります。
普通徴収
年税額を8回(7月から翌年2月までの各月)に分けて納めます。
特別徴収
年税額を6回(4月から翌年2月までの偶数月)に分けて納めます。
4月から8月は前年度の税額をもとに仮徴収を行い、10月から翌年2月までは決定した年税額から仮徴収した分を差し引いた残りの税額を徴収します。
対象者
納税義務者(世帯主)が以下の要件を全て満たすこと
- 国民健康保険加入者
- 介護保険料が特別徴収となる者
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を上回らないこと
- 口座振替による納付の申し出をしてない者
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上であること
特別徴収から普通徴収への変更
公的年金からの引き落としを希望しない場合は、納付方法を口座振替に変更することができます。
(注意)市税の滞納がある場合は、切り替えることができません。
(注意)公的年金からの引き落としの停止および口座振替の開始について、奇数月に申請した場合は2カ月以上先の偶数月より適用され、偶数月に申請した場合は、4カ月以上先の偶数月より適用されます。
手続き方法
国民健康保険税の口座振替の登録をしていない方(振替する口座を変更したい方を含む)
金融機関で口座振替納付依頼書を提出し、国民健康保険税の口座振替の登録をしてください(口座振替依頼書は金融機関窓口または税務課窓口にあります)。振替する口座を変更する場合、変更先の金融機関にて、口座振替納付依頼書を提出ください。変更前の金融機関に対して振替停止などの手続きは不要です。
続いて、税務課市民税係に普通徴収申出書を提出ください(普通徴収申出書は下記ファイルまたは税務課窓口にあります)。金融機関で口座振替の手続きを終えて1カ月以内に市役所で手続きをする場合は、口座振替依頼書の写し(お客様用)を持参ください。
口座振替の登録をしている方
税務課市民税係に普通徴収申出書を提出してください(普通徴収申出書は下記ファイルまたは税務課窓口にあります)。金融機関で口座振替の手続きを終えて1カ月以内に市役所で手続きをする場合は、口座振替依頼書の写し(お客様用)を持参ください。
6.月割計算による課税
年度途中に加入・離脱した場合
年度途中で国民健康保険に加入した場合は、加入した月からの月割りで計算します。
また、社会保険などへ加入したことにより、年度途中で国民健康保険を脱退した場合は、脱退の月の前月分までの月割りで計算します。
年度途中に40歳に到達する場合
年度途中に40歳になる方は、介護納付金分を40歳となる月から月割りで計算します。40歳となった月の翌月以降に増額した分の納付書を送付しますので、納付をお願いします。
年度途中に65歳に到達する場合
年度途中に65歳となる方は、介護納付金分を65歳となる月の前月分までの月割りで計算します。65歳となる月以後は、納入通知書を別途送付しますので、その納入通知書で納付をお願いします。
年度途中に75歳に到達する場合
年度途中に75歳となる方は、国民健康保険税を75歳となる月の前月分までの月割りで計算します。75歳となる月以後は、後期高齢者医療制度に移行し、納入通知書を別途送付しますので、その納入通知書で納付をお願いします。
7.よくある質問
会社の保険(社会保険)に加入しているのに、国保税(国民健康保険税)の納税通知書が届いたのはなぜですか?
1.家族に国民健康保険に加入されている方がいる
国保税は、世帯単位で納税通知書を送付するため、世帯主が納税義務者になります。そのため、世帯主が国保加入者ではなくても世帯主の名前で納税通知書が送付されます。なお、国保に加入していない世帯主の方の分は計算に含まれていません(軽減判定所得には含まれます)。
2.国民健康保険脱退の手続きがされていない
社会保険などに加入した際は、本人が国民健康保険からの脱退の手続きをする必要があります。保険年金課で手続きをお願いします。手続きの翌月以降に、再計算した結果の税額変更通知書などを送付しますので、それまでは手元の納付書で納付をお願いします。
去年1年間の無収入の申告をしましたが、国保税はかかりますか?
国保税は、前年中の収入がまったくない方でも「均等割額」や「平等割額」を納めていただく必要があります。ただし、前年中の収入に応じてそれらを軽減(7割、5割、2割)する制度があります。また、固定資産を所有する場合は資産割額が加算されます。なお、国保税は前年中の収入をもとに算定されますので、今年の収入が下がったからといって、国保税が減額になるものではありません。
国民健康保険加入者ごとに納付書を分けることはできますか?
国民健康保険税は、世帯単位で計算し、納税義務者である世帯主宛てに送付をしているため、加入者ごとに納付書を分けることはできません。
国民健康保険税を納めないとどうなりますか?
1.督促手数料や延滞金が加算されます
納期限を過ぎて、一定の期間が経過した場合、本税に加え督促手数料や延滞金が加算されます。
(注意)令和8年4月1日以降に納期限が到来する市税、保険料などに関する手数料は廃止しました。令和8年3月31日以前に納期限が到来した市税、保険料などには従来通り督促手数料の納付が必要です。
2.医療費が全額自己負担となる措置
納期限から1年以上過ぎた未納保険税がある場合、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」が交付され、医療機関などで受診するときの医療費が全額自己負担となる「特別療養費の支給」が適用されます。
自己負担した医療費は、後日、保険者(相馬市)に対し、保険給付分を請求(特別療養費の申請)し払い戻しが受けられます。
3.保険給付の制限を受ける場合があります
特別療養費や高額療養費などの保険給付金の全部または一部を、滞納している国民健康保険税にあてていただく場合があります。
4.財産の差押え
国民健康保険税の滞納が続いている場合は、法律に基づいて財産調査を行い、財産の差押え(預貯金・給与・生命保険など)を行います。
ご事情により納期内の納付が困難な場合には、納税相談をお願いします。
子ども・子育て支援金分ってなに?
国は、令和8年度から、社会全体で子育てを支援する仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」を開始しました。この制度により、全ての世代および企業の皆さんから、医療保険の保険料(税)とあわせて「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
皆さんに負担いただいた支援金は、児童手当の拡充や妊娠・出産期の支援などに活用されます。
独身者や高齢者も負担する必要があるの?
子どもたちが健やかに成長し、将来この社会を支える担い手になることは、全ての方にとって大切なことです。そのため、全ての世代、企業の皆さんに拠出いただきます。
子どもたちにも負担させるの?
18歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)の均等割額は全額減額されます。
国民健康保険税と国民健康保険料の違いはありますか?
市は、国民健康保険に要する費用として国民健康保険税を徴収していますが、県外の一部の自治体では、国民健康保険料を採用しています。この「保険税」と「保険料」の違いを説明します。
根拠となる法令
国民健康保険税と国民健康保険料は、根拠となる法令が違います。根拠となる法令は以下のとおりです。
| 項目 | 根拠法令 |
|---|---|
| 国民健康保険税 | 地方税法 |
| 国民健康保険料 | 国民健康保険法 |
国民健康保険法第76条では、「国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならない」と想定されており、その賦課方式で国民健康保険税または国民健康保険料のどちらを採用するかは、市町村の裁量とされています。
国民健康保険を利用する上での違い
被保険者の方が国民健康保険を利用する際の違いはありません。ただし、保険税(料)を滞納した場合や、加入の手続きなどを行わなかった場合などに次のような違いがあります。
| 内容 | 国民健康保険税 | 国民健康保険料 |
|---|---|---|
| 賦課権(遡及賦課)の期間制限 | 3年 | 2年 |
| 徴収権の消滅時効 | 5年 | 2年 |
| 還付請求権の消滅時効 | 5年 | 2年 |
| 徴収権の優先順位 | 国税や地方税と同じ | 国税や地方税の次 |
国民健康保険税と国民健康保険料の採用市町村数
| 市町村数 | 国民健康保険税を 賦課徴収している市町村数 |
国民健康保険料を 賦課徴収している市町村数 |
|---|---|---|
| 1,742 | 1,502 | 239 |
(補足)「令和4年度市町村税課税状況等の調」(総務省)より。
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税務課 市民税係
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福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
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更新日:2026年07月02日