国民健康保険税の仕組み
1.納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主がほかの健康保険(社会保険や後期高齢者医療制度)に加入している場合であっても、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主が納税義務を負うことになります。このことから、同一世帯の加入者ごとに分けて課税することはできません。また、納税通知書も世帯主宛に送付します。
2.国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の合計で算出されます。計算方法の詳細については、以下のファイルを確認ください。
国民健康保険税の計算方法 (PDFファイル: 232.4KB)
3.軽減制度
低所得世帯の軽減制度
世帯主および国民健康保険加入者の前年中の所得の合計が、以下のとおり基準額以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
軽減割合 | 基準額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円に「10万円掛ける(給与所得者などの数引く1)」を足した額 |
5割軽減 | 43万円に「29.5万円掛ける加入者数」と「10万円掛ける(給与所得者などの数引く1)」を足した額 |
2割軽減 | 43万円に「54.5万円掛ける加入者数」と「10万円掛ける(給与所得者などの数引く1)」を足した額 |
留意事項
- 加入者には、特定同一世帯所属者も含みます。
- 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への加入により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方のことです。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合、特定同一世帯所属者ではなくなります。
- 給与所得者などとは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金などの支給を受ける方(65歳未満は公的年金などの収入が60万円を超える方、65歳以上は公的年金などの収入が110万円を超える方)
- 軽減判定は4月1日(賦課期日)現在の加入状況で行います。また、世帯主の変更があった場合は、判定をやり直します。
- 軽減判定する所得は、「事業専従者控除」や「譲渡所得等の特別控除」の適用前の金額です。
- その年の1月1日時点で65歳以上の人の公的年金等所得は、15万円を差引いた金額で判定します。
- 世帯内に所得の申告が済んでいない人がいる場合は、軽減判定ができません。また、前年中に収入がなかった場合も申告が必要です。
未就学児の軽減制度
令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である方)の均等割額が5割減額となります。低所得世帯に対する軽減制度が適用されている場合は、軽減後の均等割額から5割減額となります。
出産した被保険者の産前産後期間の軽減制度
令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。
詳細は以下のページを確認ください。
会社都合などの理由で離職した方の軽減制度
会社の解雇・雇い止めなどの理由で離職した方の国民健康保険税の軽減制度があります。
対象者
公共職業安定所(ハローワーク)から発行される「雇用保険受給資格者証」に記載のある離職理由の番号が、11、12、21、22、23、3限1、32、33、34のいずれかに該当する方(離職時の年齢が65歳未満の方に限ります。)
免除内容
離職者本人の前年の給与所得を100分の30としたうえで、所得割額の算出や軽減判定を行います。
申請方法
市役所1階保険年金課に申請ください。
申請に必要なもの
- 届出書(国民健康保険税特例対象被保険者等申告書)
- 雇用保険受給資格者証
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
届出書様式
国民健康保険税特例対象被保険者等申告書 (Wordファイル: 25.0KB)
後期高齢者医療制度の創設に関する特定世帯・特定継続世帯の軽減制度
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その世帯の被保険者が1人だけになる場合、世帯の平等割が後期高齢者医療制度に移行した月から5年間半額となります。その後、3年間は平等割が4分の3となります。
後期高齢者医療制度の創設に関する旧被扶養者の減免制度
健康保険、共済組合などに加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより、被保険者の扶養者であった方が国民健康保険に加入した場合、以下のとおり減免となります。均等割額と平等割額の減免期間は、国民健康保険取得後2年間のみ適用されます。
対象区分 | 減免の割合 |
---|---|
所得割額 | 10割 |
資産割額 | 10割 |
均等割額 | 5割(低所得世帯の軽減制度に該当しない世帯)3割(低所得世帯の軽減制度の2割軽減に該当する世帯) |
平等割額 | 5割(低所得世帯の軽減制度に該当しない世帯)3割(低所得世帯の軽減制度の2割軽減に該当する世帯) |
(注意)平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります。
4.減免制度
減免の対象者となる方は以下のとおりとなっております。申請をする場合は、市役所1階税務課までお越しください。
災害にあった者
(1)税義務者が災害により障害者となったとき
- 減免の割合=9割
(2)次に該当する場合
納税義務者などが所有し、直接居住の用に供する住宅または日常使用する家財につき 災害により受けた損害の合計金額(保険金、損害賠償などにより補てんされるべき金額を除く)が、当該住宅などの合計価格の10分の3以上であり、かつ、納税義務者などの前年中における所得の合計金額が1,000万円以下である場合
前年中の世帯合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
500万円以下 | 10割 |
500万円を超え750万円以下 | 5割 |
750万円を超え1,000万円以下 | 2.5割 |
前年中の世帯合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
500万円以下 | 5割 |
500万円を超え750万円以下 | 2.5割 |
750万円を超え1,000万円以下 | 1.25割 |
事業の倒産や病気などで所得が減少した者
倒産もしくは失業(定年退職または自己都合による退職を除く)、負傷、疾病または死亡により、納税義務者等の当該年中における所得の合計金額が前年と比較して著しく減少するため国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき
減少の割合 | 減免の割合 |
---|---|
10割 | 7割 |
7割以上10割未満 | 5割 |
生活保護を受給している者
- 減免の割合=10割
刑務所等に収監されている者
- 減免の割合=10割(該当した月から該当しなくなった月の前月までの月割の税額分に限る)
東日本大震災による減免
東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴い、国が指定する避難指示区域などに居住していた方の国民健康保険税を減免する制度があります。申請をする場合は、税務課窓口にお越しください。詳細は、以下を確認ください。
東日本大震災の被災者の皆さまへ (PDFファイル: 301.2KB)
5.納付方法
国民健康保険税の納付方法は、納付書や口座振替による普通徴収と公的年金から引き落としで納めていただく特別徴収があります。
普通徴収
年税額を8回(7月から翌年2月までの各月)に分けて納めます。
特別徴収
年税額を6回(4月から翌年2月までの偶数月)に分けて納めます。
4月から8月は前年度の税額をもとに仮徴収を行い、10月から翌年2月までは決定した年税額から仮徴収した分を差し引いた残りの税額を徴収します。
対象者
納税義務者(世帯主)が以下の要件を全て満たすこと
- 国民健康保険加入者
- 介護保険料が特別徴収となる者
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を上回らないこと
- 口座振替による納付の申し出をしてない者
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上であること
特別徴収から普通徴収への変更
公的年金からの引き落としではなく、口座振替での納付を希望する場合は、申し出の手続きをすることにより口座振替に切り替えることができます。納付状況によっては、申し出を受けられない場合がありますので、税務課窓口で相談ください。
6.月割計算による課税
年度途中に加入・離脱した場合
年度途中で国民健康保険に加入した場合は、加入した月からの月割りで計算します。
また、社会保険などへ加入したことにより、年度途中で国民健康保険を脱退した場合は、脱退の月の前月分までの月割りで計算します。
年度途中に40歳に到達する場合
年度途中に40歳になる方は、介護納付金分を40歳となる月から月割りで計算します。40歳となった月の翌月以降に増額した分の納付書を送付しますので、納付をお願いします。
年度途中に65歳に到達する場合
年度途中に65歳となる方は、介護納付金分を65歳となる月の前月分までの月割りで計算します。65歳となる月以後は、納入通知書を別途送付しますので、その納入通知書で納付をお願いします。
年度途中に75歳に到達する場合
年度途中に75歳となる方は、国民健康保険税を75歳となる月の前月分までの月割りで計算します。75歳となる月以後は、後期高齢者医療制度に移行し、納入通知書を別途送付しますので、その納入通知書で納付をお願いします。
7.令和6年度の税率改定の内容
令和8年度からの3方式(資産割がない、所得割・均等割・平等割)に向け、昨年度と同様に、資産割率を引き下げます。所得割率と均等割額は昨年度に引き続き引き上げ、平等割額は据え置きます。また、賦課限度額を2万円引き上げます。
国民健康保険の運営の健全化を図り、被保険者の皆さんが安心して国民健康保険を利用できるように改定したものです。皆さんの理解をお願いします。
区分 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 |
---|---|---|---|---|---|
医療分 | 7.01% | 7.64% | 25,500円 | 23,300円 | 650,000円 |
前年との差額 | 0.16% 増加 |
3.81% 減少 |
2,900円 増加 |
(据置) | (据置) |
後期高齢者 支援金分 |
2.35% | 4.04% | 7,900円 | 6,400円 | 240,000円 |
前年との差額 | 0.04% 増加 |
2.02% 減少 |
1,200円 増加 |
(据置) | 20,000円 増加 |
介護分 | 2.02% | 0.93% | 8,800円 | 5,500円 | 170,000円 |
前年との差額 | 0.12% 増加 |
0.46% 減少 |
1,400円 増加 |
(据置) | (据置) |
合計 | 11.38% | 12.61% | 42,200円 | 35,200円 | 1,060,000円 |
差額 | 0.32% 増加 |
6.29% 減少 |
5,500円 増加 |
(据置) | 20,000円 増加 |
低所得者の税負担軽減措置に係る所得判定基準額の拡充
低所得者の負担軽減の観点から、2割・5割軽減の所得判定基準を拡充します。
区分 | 令和5年度(改正前) | 令和6年度(改正後) | 増減額 |
---|---|---|---|
5割軽減基準額 | 290,000円 | 295,000円 | 5,000円増加 |
2割軽減基準額 | 535,000円 | 545,000円 | 10,000円増加 |
世帯ごとの保険税の決め方
課税額は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の合計額です。介護分は40歳以上65歳未満の方のみ課税されます。
なお、医療分、後期高齢者支援金分、介護分はそれぞれ以下の4つの区分で算出された金額の合計額です。
区分 | 算出方法 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 総所得金額などにより算出 | 7.01% | 2.35% | 2.02% |
資産割額 | 土地・家屋の固定資産税額により算出 | 7.64% | 4.04% | 0.93% |
均等割額 | 加入者の人数により算出 | 25,500円 | 7,900円 | 8,800円 |
平等割額 | 1世帯につき定額により算出 | 23,300円 | 6,400円 | 5,500円 |
限度額
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
---|---|---|
650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
所得割額の算出方法
- 所得金額から基礎控除の43万円を差し引いた金額が課税対象所得金額です。
- 市民税などで認められている扶養、障害者、寡婦などの諸控除はありません。
資産割額の算出方法
国民健康保険の被保険者名義の固定資産税のうち、償却資産を除いた土地および家屋の分が課税対象資産割額です。また、被保険者が含まれる共有名義の固定資産税については、持分の固定資産税額が対象となります。
8.モデルケースでの国民健康保険税の計算例
代表的なケースごとの計算過程を記載します。
40代の夫婦と10代の子ども2人の世帯
前年中の所得
世帯主(夫) : 営業所得243万円
妻 : 給与収入89万円(給与所得34万円)
子2人 : 所得無し
均等割・平等割の軽減判定
軽減判定の対象となる所得は、4人の所得の合計277万円です。この世帯の場合、軽減が適用される所得の基準は、世帯の被保険者数4人および年金・給与所得者数1人により261万円以下であり、それを超過しているため軽減の適用はありません。
課税標準額(基礎控除後の総所得金額など)の算出
世帯主(夫) : 243万円ー(引く)43万円(基礎控除額)=(イコール)200万円
妻 : 34万円ー(引く)43万円(基礎控除額)=(イコール)0円(所得以上に控除はできません)
子2人 : 0円
世帯の課税標準額 : 200万円+(足す)0円+(足す)0円=(イコール)200万円
計算の内訳
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 (40~64歳) |
---|---|---|---|
所得割額 | 200万円×(掛ける)7.01%=(イコール)140,200円 | 200万円×(掛ける)2.35%=(イコール)47,000円 | 200万円×(掛ける)2.02%=(イコール)40,400円 |
資産割額 | 無し | 無し | 無し |
均等割額 | 25,500円×(掛ける)4人=(イコール) 102,000円 |
7,900円×(掛ける)4人=(イコール) 31,600円 |
8,800円×(掛ける)2人=(イコール)17,600円 |
平等割額 | 23,300円 | 6,400円 | 5,500円 |
合計 | 265,500円(A) | 85,000円(B) | 63,500円(C) |
国民健康保険税年額は、(A)+(足す)(B)+(足す)(C)=(イコール)414,000円
上記世帯に資産割の対象となる固定資産税がある場合
市内に土地や家屋を所有していて、80,000円の固定資産税が課税されている場合
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 (40~64歳) |
---|---|---|---|
所得割額 | 200万円×(掛ける)7.01%=(イコール)140,200円 | 200万円×(掛ける)2.35%=(イコール)47,000円 | 200万円×(掛ける)2.02%=(イコール)40,400円 |
資産割額 | 8万円×(掛ける)7.64%=(イコール)6,112円 | 8万円×(掛ける)4.04%=(イコール)3,232円 | 8万円×(掛ける)0.93%=(イコール)744円 |
均等割額 | 25,500円×(掛ける)4人=(イコール)102,000円 | 7,900円×(掛ける)4人=(イコール)31,600円 | 8,800円×(掛ける)2人=(イコール)17,600円 |
平等割額 | 23,300円 | 6,400円 | 5,500円 |
合計 | (100円未満切り捨て) 271,600円(A) |
(100円未満切り捨て) 88,200円(B) |
(100円未満切り捨て) 64,200円(C) |
国民健康保険税年額 (A)+(足す)(B)+(足す)(C)=(イコール)424,000円
70代の夫婦2人世帯
前年中の所得
世帯主(夫) : 年金収入200万円(年金所得90万円)
妻 : 年金収入110万円(年金所得0万円)
均等割・平等割の軽減判定
令和6年1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定基準額になります。
以上より、軽減判定所得は、世帯主の年金所得から15万円を差し引いた75万円となり、この世帯の場合、5割軽減が適用される所得の基準が、世帯の被保険者数2人および年金・給与所得者数1人により102万円以下となるため、5割軽減が適用されます。
課税標準額(基礎控除後の総所得金額など)の算出
世帯主(夫) : 所得90万円-(引く)43万円(基礎控除)=(イコール)47万円
妻 : 所得0万円
計算の内訳
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 (40~64歳) |
---|---|---|---|
所得割額 | 47万円×(掛ける)7.01%=(イコール)32,947円 | 47万円×(掛ける)2.35%=(イコール)11,045円 | 無し |
資産割額 | 無し | 無し | 無し |
均等割額 | 25,500円×(掛ける)2人(×(掛ける)0.5)=(イコール)25,500円 | 7,900円×(掛ける)2人(×(掛ける)0.5)=(イコール)7,900円 | 無し |
平等割額 | 23,300円(×(掛ける)0.5)=(イコール)11,650円 | 6,400円(×(掛ける)0.5)=(イコール)3,200円 | 無し |
合計 | (100円未満切り捨て) 70,000円(A) |
(100円未満切り捨て) 22,100円(B) |
無し |
国民健康保険税年額 (A)+(足す)(B)=(イコール)92,100円
上記世帯に資産割の対象となる固定資産税がある場合
市内に土地や家屋を所有していて、80,000円の固定資産税が課税されている場合
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 (40~64歳) |
---|---|---|---|
所得割額 | 47万円×(掛ける)7.01%=(イコール)32,947円 | 47万円×(掛ける)2.35%=(イコール)11,045円 | 無し |
資産割額 | 8万円×(掛ける)7.64%=(イコール)6,112円 | 8万円×(掛ける)4.04%=(イコール)3,232円 | 無し |
均等割額 | 25,500円×(掛ける)2人(×(掛ける)0.5)=(イコール)25,500円 | 7,900円×(掛ける)2(×(掛ける)0.5)=(イコール)7,900円 | 無し |
平等割額 | 23,300円(×(掛ける)0.5)=(イコール)11,650円 | 6,400円(×(掛ける)0.5)=(イコール)3,200円 | 無し |
合計 | (100円未満切り捨て) 76,200円(A) |
(100円未満切り捨て) 25,300円(B) |
無し |
国民健康保険税年額 (A)+(足す)(B)=(イコール)101,500円
9.よくある質問
会社の保険(社会保険)に加入しているのに、国保税(国民健康保険税)の納税通知書が届いたのはなぜですか?
1.家族に国民健康保険に加入されている方がいる
国保税は、世帯単位で納税通知書を送付するため、世帯主が納税義務者になります。そのため、世帯主が国保加入者ではなくても世帯主の名前で納税通知書が送付されます。なお、国保に加入していない世帯主の方の分は計算に含まれていません(軽減判定所得には含まれます)。
2.国民健康保険脱退の手続きがされていない
社会保険などに加入した際は、本人が国民健康保険からの脱退の手続きをする必要があります。保険年金課で手続きをお願いします。手続きの翌月以降に、再計算した結果の税額変更通知書などを送付しますので、それまでは手元の納付書で納付をお願いします。
去年1年間の無収入の申告をしましたが、国保税はかかりますか?
国保税は、前年中の収入がまったくない方でも「均等割額」や「平等割額」を納めていただく必要があります。ただし、前年中の収入に応じてそれらを軽減(7割、5割、2割)する制度があります。また、固定資産を所有する場合は資産割額が加算されます。なお、国保税は前年中の収入をもとに算定されますので、今年の収入が下がったからといって、国保税が減額になるものではありません。
国民健康保険加入者ごとに納付書を分けることはできますか?
国民健康保険税は、世帯単位で計算し、納税義務者である世帯主宛てに送付をしているため、加入者ごとに納付書を分けることはできません。
国民健康保険税を納めないとどうなりますか?
1.督促手数料や延滞金が加算されます
納期限を過ぎて、一定の期間が経過した場合、本税に加え督促手数料や延滞金が加算されます。
2.短期被保険者証が交付されます
通常の保険証より有効期間の短い保険証が交付されます。
3.保険証を返還していただきます
納期限から1年を経過し、納付相談などに応じない場合、保険証を返還することになります。そのかわりに、国民健康保険の被保険者であることを証明する「資格証明書」が交付され、医療機関を受診する場合には全額自己負担となります。
4.保険給付の制限を受ける場合があります
国民健康保険の給付(療養費(特別療養費含む)、高額療養費、出産育児一時金)の全部または一部が、滞納している国民健康保険税にあてられる場合もあります。
国民健康保険税と国民健康保険料の違いはありますか?
市は、国民健康保険に要する費用として国民健康保険税を徴収していますが、県外の一部の自治体では、国民健康保険料を採用しています。この「保険税」と「保険料」の違いを説明します。
根拠となる法令
国民健康保険税と国民健康保険料は、根拠となる法令が違います。根拠となる法令は以下のとおりです。
項目 | 根拠法令 |
---|---|
国民健康保険税 | 地方税法 |
国民健康保険料 | 国民健康保険法 |
国民健康保険法第76条では、「国民健康保険に要する費用を世帯主から徴収しなければならない」と想定されており、その賦課方式で国民健康保険税または国民健康保険料のどちらを採用するかは、市町村の裁量とされています。
国民健康保険を利用する上での違い
被保険者の方が国民健康保険を利用する際の違いはありません。ただし、保険税(料)を滞納した場合や、加入の手続きなどを行わなかった場合などに次のような違いがあります。
内容 | 国民健康保険税 | 国民健康保険料 |
---|---|---|
賦課権(遡及賦課)の期間制限 | 3年 | 2年 |
徴収権の消滅時効 | 5年 | 2年 |
還付請求権の消滅時効 | 5年 | 2年 |
徴収権の優先順位 | 国税や地方税と同じ | 国税や地方税の次 |
国民健康保険税と国民健康保険料の採用市町村数
市町村数 | 国民健康保険税を 賦課徴収している市町村数 |
国民健康保険料を 賦課徴収している市町村数 |
---|---|---|
1,742 | 1,502 | 239 |
(補足)「令和4年度市町村税課税状況等の調」(総務省)より。
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税務課 市民税係
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更新日:2024年08月20日