国民健康保険税の産前産後免除制度

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税の免除制度が始まります。出産被保険者の所得割額と均等割額のうち、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)分が免除されます。

対象者

相馬市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方

(注意)妊娠85日以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も含みます。

免除期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から翌々月の4カ月間

(双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)

免除期間の表
対象者 3カ月前 2カ月前 前月 出産
(予定)月
翌月 翌々月
単胎妊娠の方 - - 免除 免除 免除 免除
多胎妊娠の方 免除 免除 免除 免除 免除 免除

制度開始直後のイメージ(単胎妊娠の方)

令和6年1月以降が免除の対象になります。制度開始前後で出産の方は、下表の対象期間を確認ください。

(例)令和5年11月に出産された方は令和6年1月分のみ免除になります。

制度開始前後に出産した場合の対象範囲の表
出産した月 免除対象期間
令和5年10月に出産の方 免除対象期間なし
令和5年11月に出産の方 令和6年1月分
令和5年12月に出産の方 令和6年1月~2月分
令和6年1月に出産の方 令和6年1月~3月分
令和6年2月に出産の方 令和6年1月~4月分

全体イメージ図

上述「制度開始前後に出産した場合の対象範囲の表」のイメージ図は次のとおり。

出産時期による対象範囲の図

免除内容

免除対象となる期間の所得割額および均等割額の全額

申請方法

市役所1階保険年金課に申請ください。

(補足)出産予定日の6カ月前から提出可能です。

申請受付開始日

令和6年1月4日(木曜日)

申請に必要なもの

  • 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
    (注意)出産後に申請される場合は、出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となる場合があります。
  • 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 届出書(届け出の様式は窓口でも配布します)

Q&A

Q1.令和5年12月に出産しました。何カ月分の保険税が免除されますか?

A1.令和5年12月の場合は、産後2カ月にあたる令和6年1月と2月分が免除になります。

Q2.すでに保険税の全額を納めていますが、戻ってきますか?

A2.免除対象分を還付します。

届出書様式

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年12月20日