ペダル付電動自転車などのナンバープレート交付
ペダル付原動機付自転車(いわゆるペダル付電動自転車)には、ナンバープレート(標識)が必要です。
ペダル付原動機付自転車を購入した場合などは、ナンバープレートを取得ください。
ペダル付原動機付自転車とは
ペダルおよびモーターを備える車両のうち、次に該当するもの
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
(注意)ペダル付原動機付自転車は「原動機付自転車」に分類されます。モーターを用いずにペダルだけを用いて走行する場合も原動機付自転車に該当します。
(注意)電動アシスト自転車はモーターのみでは走行できないため「自転車」に該当し、ナンバープレートは不要です。
ナンバープレートの交付
市役所1階税務課で手続きください。
手続きに必要なもの
- 車両の情報が確認できる書類など(販売証明書、製品カタログなど)
- 所有者の認め印
- 届出者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
(注意)所有者本人が申請する場合は押印不要。
留意事項
- 市役所で交付するナンバープレートは軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。
- 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合はナンバープレートを取得ください。
- 転出したり、他人に譲渡したり、廃車したときには登録変更の手続きが必要です。詳細は下記のページの「廃車登録」を確認ください。
軽自動車税の課税
令和7年4月1日時点でペダル付原動機付自転車などを所有している方に、軽自動車税が課税されます。
(注意)以降、毎年4月1日が基準日となります。
詳細は下記のページを確認ください。
公道を走行するために必要なこと
運転免許を持っていること
一般原動機付自転車などを運転することのできる運転免許
(注意)モーターを用いず、ペダルだけを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、ヘルメットの着用義務など)が適用されます。
ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーなどを備え付けていること
保安基準に適合していることが必要です。
詳細は下記のPDFを確認ください。
ペダル付原動機付自転車などリーフレット(警察庁) (PDFファイル: 951.1KB)
ナンバープレートを取り付けていること
市役所1階税務課で手続きください。
自賠責保険(共済)に加入していること
- 所有者は、加入時に配布されるステッカーをナンバープレートに貼り付けてください。
- 運行の際は加入時に配布される証明書を携行してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 税制係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2126
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更新日:2024年06月11日