原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレート交付

原動機付自転車・小型特殊自動車は、市役所1階税務課で新規登録・廃車登録ができます。

該当車両を取得した際は、必ず窓口で申告(標識交付)を行ってください。

また、転出、廃車、譲渡などで登録内容が変更になる場合も忘れずに手続きください。

(注意)特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の詳細は下記のページを確認ください。

対象車両

相馬市ナンバーとなる車両は次のとおりです。

原動機付自転車

  • 50ccの原付バイク(第一種)
  • 90cc以下の原付バイク(第二種乙)
  • 125cc以下の原付バイク(第二種甲)
  • ミニカー

(注意)125ccを超える車両は福島ナンバーとなります。福島運輸支局(電話番号:050-5540-2015)に問い合わせください。

小型特殊自動車

  • 農耕作業用のトラクター、コンバイン、田植え機、スプレーヤーなど

(注意)公道を走らない場合も申告(標識交付)が必要です。

ナンバープレート(標識)に関する手続き

新規登録するとき

申請書に必要事項を記入いただき、新規登録後、税務課でナンバープレート(標識)を交付します。

持参物

  • 車台番号などが確認できるもの(販売証明書など)
  • 所有者の認め印
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)

(注意)所有者本人が申請する場合は押印不要。

廃車登録するとき

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を提出ください。廃車登録後、廃車済書を発行します。

原動機付自転車・小型特殊自動車にかかる税金(軽自動車税(種別割))

毎年4月1日現在で原動機付自転車・小型特殊自動車を所有している方に軽自動車税(種別割)が課税されます。

原動機付自転車・小型特殊自動車を下取りに出したり、他人に譲り渡したり、廃車したときには、必ず登録変更の手続きをしましょう。

詳細は下記のページを確認ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

原動機付自転車および小型特殊自動車は、軽二輪車や二輪の小型自動車とは違い、一時抹消制度がありません。

道路運送車両法第16条には、「登録自動車の所有者には、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる」とありますが、同法第2条で「この法律で自動車とは原動機付自転車以外のものをいう」となっています。このことにより、原動機付自転車などは一時抹消ができません。

軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものです。道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。

一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有しているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。

(注意)軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車などを所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合があります。

廃車が認められない場合の例

  • しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けていた。
  • 故障して使用できない状態であったため廃車手続きをしたが、修理ができたので再登録することにした。
  • 知人に譲渡するつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにした。

すでに一時的に廃車をしてしまった場合

廃車した日に遡って再登録する必要があります。廃車申告受付書とマイナンバーカードなど本人確認ができるものを持参のうえ、税務課税制係までお越しください。

留意事項

  • 相続を除き、譲渡などにより所有者が変更となる場合は、同じナンバープレートを継続して使用することができません。一度廃車登録し、新たな所有者が新規登録し直す必要があります。
  • 転入により定置場が変更になる場合は、転入前の市町村で廃車登録をしたあとに本市で新規登録する必要があります。新規登録の際に転入前の市町村が発行した廃車済証などを持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2126
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更新日:2025年08月21日