原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレート交付
原動機付自転車・小型特殊自動車は、市役所1階税務課で新規登録・廃車登録ができます。
該当車両を取得した際は、必ず窓口で申告(標識交付)を行ってください。
また、転出、廃車、譲渡などで登録内容が変更になる場合も忘れずに手続きください。
(注意)特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の詳細は下記のページを確認ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレート交付
対象車両
相馬市ナンバーとなる車両は次のとおりです。
原動機付自転車
- 50ccの原付バイク(第一種)
- 90cc以下の原付バイク(第二種乙)
- 125cc以下の原付バイク(第二種甲)
- ミニカー
(注意)125ccを超える車両は福島ナンバーとなります。福島運輸支局(電話番号:050-5540-2015)に問い合わせください。
小型特殊自動車
- 農耕作業用のトラクター、コンバイン、田植え機、スプレーヤーなど
(注意)公道を走らない場合も申告(標識交付)が必要です。
ナンバープレート(標識)に関する手続き
新規登録するとき
申請書に必要事項を記入いただき、新規登録後、税務課でナンバープレート(標識)を交付します。
持参物
- 車台番号などが確認できるもの(販売証明書など)
- 所有者の認め印
- 届出者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
(注意)所有者本人が申請する場合は押印不要。
廃車登録するとき
申請書に必要事項を記入いただき、廃車登録後、廃車済書を発行します。
持参物
- 廃車する車両のナンバープレート
- 所有者の認め印
- 届出者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
(注意)所有者本人が申請する場合は押印不要。
原動機付自転車・小型特殊自動車にかかる税金(軽自動車税)
毎年4月1日現在で原動機付自転車・小型特殊自動車を所有している方に軽自動車税が課税されます。
原動機付自転車・小型特殊自動車を下取りに出したり、他人に譲り渡したり、廃車したときには、必ず登録変更の手続きをしましょう。
詳細は下記のページを確認ください。
留意事項
- 相続を除き、譲渡などにより所有者が変更となる場合は、同じナンバープレートを継続して使用することができません。一度廃車登録し、新たな所有者が新規登録し直す必要があります。
- 転入により定置場が変更になる場合は、転入前の市町村で廃車登録いただいたあとに本市で新規登録する必要があります。新規登録の際に転入前の市町村が発行した廃車済証などを持参ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 税制係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2126
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更新日:2024年01月30日