特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレート交付

令和5年7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されます。

公道を走行するためには、ナンバープレート(標識)の取得が必要となります。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、電気を原動力とするもので、次の基準を全て満たすものを対象として、特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートを交付します。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること

(注意)これらの基準を満たさない車両は、見た目が電動キックボードなどであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

ナンバープレートの交付

市役所1階税務課で手続きください。

手続きに必要なもの

  • 特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類など(販売証明書、製品カタログなど)
  • 所有者の認め印
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)

(注意)所有者本人が申請する場合は押印不要。

留意事項

  • 市役所で交付するナンバープレートは軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。
  • 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合はナンバープレートを取得ください。
  • 転出したり、他人に譲渡したり、廃車したときには登録変更の手続きが必要です。詳細は下記のページの「廃車登録」を確認ください。

軽自動車税の課税

令和6年4月1日時点でナンバープレート付きの電動キックボードなどを所有している方に、軽自動車税が課税されます。

(注意)以降、毎年4月1日が基準日となります。

詳細は下記のページを確認ください。

公道を走行する前の確認事項

電動キックボードなどが保安基準に適合していること

  • 基準を満たしていない場合は公道を走れません。
  • 基準適合を確認したものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。

詳細は下記のホームページを確認ください。

ナンバープレートを取り付けていること

市役所1階税務課で手続きください。

自賠責保険(共済)に加入していること

  • 所有者は、加入時に配布されるステッカーをナンバープレートに貼り付けてください。
  • 運行の際は加入時に配布される証明書を携行してください。

詳細は下記のチラシを確認ください。 

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2126
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更新日:2023年08月03日