軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在、以下の軽自動車等を所有している方にかかる税金です。

  • 原動機付自転車
  • 軽自動車
  • 小型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車(側車付二輪自動車含む)

(注意)軽自動車などを下取りに出したり、他人に譲渡したり、廃車したときは、必ず登録変更の手続きをしましょう。詳細は下記のページを確認ください。

納税義務者など

軽自動車を所有している方に課税されます。所有権留保付きで割賦販売された場合は、買主を所有者として買主に課税されます。

軽自動車税は、軽自動車を運行しないときに主に駐車する場所(定置場所といいます)がある市町村に納付します。

詳細は次のとおりです。

原動機付自転車・小型特殊自動車

  • 個人が所有=住所地に納付
  • 法人が所有=車両を使用する事務所などの所在地に納付 

(注意)原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車は相馬市ナンバーとなります。手続きの詳細は下記のページを確認ください。

軽自動車・二輪の小型自動車

軽自動車届出済証または自動車検査証を交付された場合は、これに記載された使用の本拠地に納付

軽自動車等の税率(年税額)

軽自動車等の税率(年税額)は次のとおりです。

二輪および小型特殊自動車など

原動機付自転車(原付バイク)

原動機付自転車の表
区分 年税額
総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下(ミニカーを除く) 2,000円
総排気量50cc超〜90cc以下または定格出力0.6キロワット超〜0.8キロワット以下 2,000円
総排気量90cc超〜125cc以下または定格出力0.8キロワット超〜1キロワット以下 2,400円
ミニカー 3,700円

(注意)ミニカーとは、「3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が0.5メートル以下のものを除く。)で、総排気量が20cc超〜50cc以下、または定格出力0.25キロワット超〜0.6キロワット以下のもの」のことを指します。

軽二輪

125cc超〜250cc以下=3,600円

二輪の小型自動車

250cc超=6,000円

小型特殊自動車

小型特殊自動車の表
区分 年税額
農耕作業用(トラクター、コンバインなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円

被けん引車(ボートトレーラーなど)

3,600円

雪上車

 3,600円

三輪・四輪の軽自動車

平成27年4月1日以降に新車新規登録車両は、「新税率」が適用されます。

平成27年3月31日までに登録された車両は、「旧税率」が適用されます。
ただし、新車新規登録から13年を経過している車両は、環境への負荷を鑑み「重課税率」が適用されます。

三輪

三輪の表
種別 重課税率 旧税率 新税率
三輪 4,600円 3,100円 3,900円

 四輪乗用

四輪乗用の表
区分 重課税率 旧税率 新税率
自家用 12,900円 7,200円 10,800円
営業用 8,200円 5,500円 6,900円

四輪貨物

四輪貨物の表
区分 重課税率 旧税率 新税率
自家用 6,000円 4,000円 5,000円
営業用 4,500円 3,000円 3,800円

注意事項

いずれも車両の取得日ではなく、新車新規登録年月が基準となりますので、中古車両を所有する方は特に注意ください。
新車新規登録年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。

重課税率が適用開始(新車新規登録から13年経過)となる年度

重課税率が適用開始(新車新規登録から13年経過)となる年度の詳細
初度検査年月 適用年度
平成20年3月まで(注釈) 既に適用されています
平成20年4月~平成21年3月 令和4年度から適用
平成21年4月~平成22年3月 令和5年度から適用
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度から適用
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度から適用

(注釈)自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた(新車新規登録をした)車両は、自動車検査証に初度検査年月の「月」の記載が無いため、最初の新規検査を受けた(新車新規登録をした)年の12月を初度検査の月とします(特例)。

グリーン化特例

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録した軽四輪・軽三輪のうち、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、その燃費性能に応じて、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置「グリーン化特例」が令和5年度に限り適用され、下表のとおりの税率となります。

初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月の三輪

三輪の表
種別 適用車両(ア) 適用車両(イ) 適用車両(ウ)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月の四輪乗用 

四輪乗用の表
区分 適用車両(ア) 適用車両(イ) 適用車両(ウ)
自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月の四輪貨物 

四輪貨物の表
区分 適用車両(ア) 適用車両(イ) 適用車両(ウ)
自家用 1,300円
営業用 1,000円

注釈

  • 適用車両(ア)= 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス10パーセント低減達成車)
  • 適用車両(イ)(ウ)= ガソリン車またはハイブリッド車のうち平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車

(注意1)三輪の適用車両(イ)(ウ)は、乗用営業用の車両に限ります。

(注意2)適用車両(イ)は、令和12年度燃費基準90パーセント以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車です。

(注意3)適用車両(ウ)は、令和12年度燃費基準70パーセント以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車です。

(注意4)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2024年01月30日