令和7年度市民税・県民税の申告相談について
市民税・県民税の申告相談を2月14日(金曜日)から市役所で行います。
申告は、市民税・県民税、国民健康保険税などの算定の基礎となる大事な手続きです。
申告が必要な方は忘れずに申告ください。
申告が必要な方
下記のチェックシートを参照し、いずれかに該当する方は申告が必要です。
申告相談会の日程
期間
2月14日(金曜日)~3月17日(月曜日)
(注意)申告受付日程表以外の日は除く。
申告相談時間
- 8時45分~11時
- 13時~16時
(注意)受け付け開始は8時30分から。
場所
市役所2階中央会議室
地区ごとの申告受付日程表
地区ごとの日程は、下表のとおりです。指定日の来庁に協力ください。
日程 | 地区名 | 行政区 |
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2月14日(金曜日) | 中村(大町、宇多川町、川原町、袋町、新町、二丁目、砂子田、本町、外並田、笹川、塚田、大手先) |
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2月17日(月曜日) | 中村(北町、上町、田町、荒井町、曲田、一丁目、泉町、錦町、川沼、桜ヶ丘、高池前) |
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2月18日(火曜日) |
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2月19日(水曜日) |
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大野第3区~第5区 |
2月20日(木曜日) | 磯部 | 磯部第3区~第4区 |
2月21日(金曜日) | 市内全地区 |
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2月25日(火曜日) |
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中村中部第5区~第9区 |
2月26日(水曜日) |
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2月27日(木曜日) |
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2月28日(金曜日) |
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3月2日(日曜日) | 市内全地区 |
ー |
3月3日(月曜日) |
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大野第1区~第2区 |
3月4日(火曜日) |
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3月5日(水曜日) |
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日立木第1区~第3区 |
3月6日(木曜日) |
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大野第6区~第9区 |
3月7日(金曜日) |
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3月10日(月曜日) |
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3月11日(火曜日) |
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3月12日(水曜日) | 坪田 | 八幡第4区~第6区 |
3月13日(木曜日) |
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八幡第1区~第3区 |
3月14日(金曜日) | 市内全地区 |
ー |
3月17日(月曜日) |
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山上第1区~第10区 |
事前予約について
会場は混雑が予想されます。
下記の予約フォームからの事前予約を利用ください。
(補足)13時~16時受け付けの予約ができます。
事前予約受付期間
1月15日(水曜日)~3月16日(日曜日)
収入がない方でも申告が必要な場合があります
令和6年中に収入がなくても、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
申告をしないと、国民健康保険税・後期高齢医療保険料・介護保険料などの算定に影響するほか、各種手続きに使用する所得証明書などが発行できない場合があります。
無収入の方、障害年金や遺族年金など非課税収入のみの方は、オンラインでの簡易申告を利用ください。
詳細は下記ページをご覧ください。
申告に必要なもの
必ず持参するもの
マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類
マイナンバーカードを持参ください。
マイナンバーカードを持っていない方は、以下の確認書類を持参ください。
- 番号確認書類(通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、障害者手帳などのうちいずれか1つ)
(注意)扶養親族に係る控除や専従者控除を申告する場合は該当する方のマイナンバーが必要です。
申告案内はがき
相馬市送付の申告案内はがきや税務署送付の確定申告のお知らせ
本人名義の通帳
所得税の還付や納付の口座振替を希望する場合のみ
令和6年中の収入を確認できる書類
給与収入や年金収入のある方
令和6年分の源泉徴収票
営業・漁業・農業・不動産収入のある方
収入や経費をまとめた帳簿類、保険外交員や検針員は保険会社等から支給された支払い調書および必要経費の領収書など
(注意1)帳簿や領収書などを基に集計を行い、収支内訳書を事前に作成ください。
(注意2)内容確認のため、帳簿、経費の明細、領収書なども持参ください。
(注意3)事前集計していない場合は、自身で集計した後、申告受け付けとなる場合があります。
公共事業で市や県に土地を売却した方
市や県から交付された収用等(買取等)の証明書
雑所得・一時所得がある方
収入額を証明するもの(支払調書など)と必要経費の書類
生命保険の年金
生命保険会社から発行された明細書
満期保険金や解約返戻金
保険会社から発行された明細書
控除の内訳がわかる書類
社会保険料控除
国民健康保険税、社会保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの領収書
(注意)令和6年中に支払ったものに限ります。
生命保険料控除・地震保険料控除
保険会社からの控除証明書
配偶者控除・扶養控除
- 配偶者や扶養親族の収入がわかるもの
- マイナンバーが確認できる書類
障害者控除
- 障害者手帳など
- 高齢福祉課から発行された障害者控除対象者認定書
医療費控除
- 受診した人、病院ごとに支払った医療費を計算した医療費控除の明細書
- 保険金や高額療養費などで補填された金額がわかるもの
(注意1)令和6年中に支払ったものに限ります。
(注意2)受診した人、医療機関ごとの合計を計算ください。計算していない場合、会場にて自身で計算をお願いします。
(注意3)おむつ代は医師が交付する「おむつ使用証明書」がある場合のみ、医療費控除の対象となります。
(注意4)インフルエンザなどの予防接種や健康診断の費用は、医療費控除の対象外となります。
(注意5)医療費控除は、支払った医療費が戻る制度ではありません。市県民税が非課税の方や所得税が引かれていない場合は、医療費控除を申告しても還付などは発生しません。
医療費控除の明細書【内訳書】(PDFファイル:281.9KB)
セルフメディケーション税制
医療費控除の特例として、予防接種や健康診断の受診など、健康のための一定の取り組みを行った方で、セルフメディケーション税制対象医薬品を1万2,000円以上購入した方については、セルフメディケーション税制の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、以下のものを持参ください。
- セルフメディケーション税制の明細書
- 健康診断の結果通知書など
(注意1)通常の医療費控除との併用はできません。
(注意2)セルフメディケーション税制を選択して申告した場合、その後において通常の医療費控除に変更することはできません。同様に通常の医療費控除を受けることを選択した場合も変更できません。
セルフメディケーション税制の明細書(PDFファイル:232.8KB)
寄付金控除
寄付金の受領証明書など
(注意)ふるさと納税のワンストップ特例申請をされている方が、確定申告をするとワンストップ特例が無効となるため、寄付金控除の申告が必要となります。必ず受領証明書を持参ください。
留意事項
発熱など感染症の疑いがある方や体調がすぐれない方は、回復後に来場ください。
なお、職員はマスク着用など感染症対策を行いますので理解ください。
申告書を自分で作成して提出する場合
申告書を自分で作成して市役所に提出する方は、必要事項を記入の上、添付資料を同封し、3月17日(月曜日)までに届くように郵送ください。
申告書の記入方法については、「令和7年度市民税・県民税申告書記載例」を参考ください。
送付先
976-8601
中村字北町63番地の3
相馬市役所税務課市民税係
申告書等ダウンロード
- 令和7年度市民税・県民税申告書(表)(PDFファイル:20.1KB)
- 令和7年度市民税・県民税申告書(裏)(PDFファイル:14.9KB)
- 令和7年度市民税・県民税申告書記載例(PDFファイル:509.1KB)
- 収支内訳書(一般用)(PDFファイル:436.1KB)
- 収支内訳書(農業所得用)(PDFファイル:433.3KB)
- 収支内訳書(不動産所得用)(PDFファイル:405.6KB)
- 医療費控除の明細書【内訳書】(PDFファイル:281.9KB)
所得および所得控除について
所得や所得控除の算出方法については、下記ページを参照ください。
相馬税務署に申告する方(所得税)
次に該当する方は、税務署が開設する申告受付会場(相馬市振興公社ビル6階)で申告ください。
対象者
- 所得税の確定申告をする方
- 青色申告の方
- 過去年分の申告をする方
- 土地の譲渡(公共用以外)や株式の譲渡、繰越損失 などがある方
- 住宅借入金特別控除(初年度)や災害による雑損控除(初年度)のある方
- 準確定申告(亡くなられた方の申告)をする方
- 消費税、贈与税申告をする方
(注意)期間などの詳細は、相馬税務署に問い合わせください。
確定申告書等作成コーナー
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、パソコン・スマートフォン等でご自宅で作成した確定申告書をe-Tax(電子申告)で送信または印刷して郵送で提出することができますので、ぜひ活用ください。
問い合わせ先
相馬税務署(電話番号0244-36-3111)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2025年01月08日