住民税・県民税の簡易申告について
簡易申告について
令和7年度の市民税・県民税申告から、申告者の負担を軽減するため、通常の申告よりも簡略化した「簡易申告」を実施します。下記の条件に該当する方は、簡易申告により申告ください。
対象者(簡易申告ができる方)
1月1日現在、本市に住民登録をしており、次の事項に該当する方
- 前年1月1日から12月31日の間に全く収入がなかった方
- 障害年金や遺族年金などの非課税収入のみの方
- 収入が全くなく、税法上の扶養(注意1)になっている方のうち次の1~3のいずれかに該当する方
- 税証明書の交付を受ける方
- 1月1日現在、本市に住民登録のない方の扶養となっている方
- 前年中に亡くなられた方の扶養となっていた方
(注意)税法上の扶養とは、家族の申告や年末調整などにおいて配偶者または扶養親族とされている方です。健康保険の扶養とは異なります。
主な非課税収入
- 障害年金
- 遺族年金
- 遺族恩給
- 公的機関からの生活扶助費(生活保護)
- 児童手当
- 児童扶養手当
- そのほか(制度上非課税とされている収入)
申告書様式
提出物
- 簡易申告書
- 本人確認できる書類(個人番号カードの写し(表・裏)、運転免許証の写し、パスポートの写し、そのほかの顔写真付きの証明書など)
オンライン簡易申告
オンラインでの簡易申告を推奨しています。利用する方は、下記のフォームから申告ください。
提出方法
オンライン申告または郵送や窓口持参
(注意)書類で提出する方は、可能な限り、郵送での提出に協力ください。なお、郵送する方で申告書の写しが必要な方は、返信用封筒(切手を貼り、返信先住所・氏名を記入ください)を同封し、郵送ください。
郵送先
郵便番号=976-8601
住所=中村字北町63番地の3
宛先=相馬市役所税務課市民税係
簡易申告できない方
- 1月1日現在、本市に住民登録されていない方
- 前年1月1日から12月31日の間に収入があった方
- 扶養控除などの各種控除を申告される方
よくある問い合わせ
Q1.対象者なのに郵送で申告書が届かないときはどうすればよいか。
お手数ですが、当ページからダウンロードして提出をお願いします。
Q2.申告書が郵送で届きました。前年1月1日から12月31日の間に短期アルバイトをしたため収入がありますが、どうしたらよいですか。
年末調整をしていない方については、確定申告または市民税・県民税申告(通常)が必要となります。申告期間中に市申告相談会または相馬税務署で申告ください。なお、簡易申告はできませんので、送付した申告書は破棄してください。
Q3.収入がない場合、申告しなくていいと聞いたことがありますが、そもそも申告する必要はあるのでしょうか。
前年中収入がなかった場合、所得税の確定申告は基本的に必要ありません。しかし、市民税・県民税の申告をしていないと、国民健康保険税の軽減措置を受けることができない、所得・課税証明書などの各種証明書の交付を受けることができないなど、さまざまな支障を来たすことがありますので、収入がなかった場合でも、市民税・県民税の申告をお願いしています。
Q4.私は専業主婦のため、前年の収入はまったくありません。1月2日に県外に転出した夫の扶養になっています。申告は必要ですか。
市外在住の方の扶養にとられている方は、Q3の回答にもあるように各種証明書の交付を受けることができない場合がありますので申告をお願いしています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2025年01月15日