農業所得の申告
農業所得の申告は収支計算方式で行います。収支計算方式は、記帳にもとづいて農業の収入から農業の必要経費、専従者控除を差し引いて農業の所得を求めます。収入より経費が多く、農業の所得金額がマイナス(赤字)になることもあります。
計算方法
収入となるもの
お米や野菜などを販売して得た代金、農作物の家事消費分をお金に換算した収入、雑収入(農業についての補助金など)など
必要経費となるもの
- 種苗費、肥料費、農薬、農具、作業用衣類などの代金
- 小作料などの農地借料
- 農業用として使用した光熱費、租税公課、減価償却資産、農業共済掛金、土地改良費など
(注意)租税公課や動力光熱費など、家事用と農業用が共有して使われているものは、利用割合で按分して使用量(金額)を算出ください。
収支計算の手順
- 取引の書類(出荷伝票、領収書など)を保存する
- ノートなど(はじめよう!収支計算)に集計する
- 1年間の合計をまとめる
- 収支内訳書(農業所得用)を作成する
農業所得の計算
白色申告の場合
農業所得=収入金額から必要経費と事業専従者控除額を差し引いた額
青色申告の場合
農業所得=収入金額から必要経費、青色事業専従者控除額、青色申告特別控除額を差し引いた額
青色申告のススメ
収支計算で申告をされる方は、各種の特典が利用できる青色申告をお勧めします。
青色申告をする方は、青色申告しようとする年の3月15日(休日のときは翌月曜日)までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出ください。
青色申告の主な特典
青色申告特別控除
記帳することによって一定の控除を受けることができます。
青色事業専従者給与
家族従業員に支払った給与も、必要経費とすることができます。
純損失の繰越控除
事業(農業)所得などに損失が発生したときは、翌年度以降3年間繰り越して損失額を差し引くことができます。
収支内訳書(農業所得用)
下記のページから、税金・申告の収支内訳書(農業所得用)をダウンロードできます。
収支内訳書の書き方は下記のPDFを確認ください。
令和4年収支内訳書(農業所得用)の書き方 (PDFファイル: 1.7MB)
国税庁ホームページからも確定申告などの各種様式をダウンロードできます。
問い合わせ先
住民税に関すること
市税務課市民税係(電話番号:0244-37-2127)
所得税に関すること
相馬税務署(電話番号:0244-36-3111)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2023年02月06日