自立支援医療費(育成医療)の給付

疾病等により身体上の障がいを有する18歳未満の児童に、確実な治療効果が期待できる医療(手術等の治療によって比較的短時間に障がいの軽減の見込みがある場合)を給付します。

対象者

身体に障がいのある18歳未満の児童

(注意)身体障害者手帳は必須ではありません。

手続きに必要な書類

  • 身体障害者手帳(ある方のみ)
  • 健康保険証
  • 支給認定申請書
  • 同意書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 個人番号を確認できるもの(本人および同一の健康保険証に加入している18歳以上の方の分)

対象となる医療行為

対象となる治療例
障がい部位 治療の例
視覚
  • 白内障
  • 先天性緑内障
聴覚
  • 先天性耳奇形に対する形成術
言語
  • 口蓋裂などに対する形成術
  • 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者に対する歯科矯正
肢体不自由
  • 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)などに対する関節形成術、関節置換術、および義肢装着のための切断端形成術
心臓
  •  弁口、心室心房中隔に対する手術
  • ペースメーカー埋込み手術
腎臓
  • 人工透析療法
  • 腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓
  • 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸
  • 中心静脈栄養法
免疫機能
  • 抗HIV療法
  • 免疫調節療法
  • その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内部障がい
  • 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

自己負担額

原則、医療費の1割

(注意)本人および同一の医療保険に加入している方の課税状況に応じて自己負担上限額が設定されます。

自己負担上限額(月額)

自己負担上限額
区分 世帯の所得状況 一般 重度かつ継続
生活保護 生活保護世帯 0円 0円
低所得1 市民税非課税世帯で受給者の収入が80万円以下 2,500円 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で受給者の収入が80万円超 5,000円 5,000円
中間1 市民税所得割が3万3千円未満 5,000円 5,000円
中間2 市民税所得割が23万5千円未満 10,000円 10,000円
一定所得以上 市民税所得割が23万5千円以上 自立支援医療の対象外 20,000円

注意事項

  1. 自立支援医療の世帯区分の判定は、同一の健康保険に加入されている方全員が対象となります。
  2. 「重度かつ継続」の範囲は次のとおり
  • 腎臓機能障がい
  • 小腸機能障がい
  • 免疫機能障がい
  • 心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 医療保険の多数該当の方(過去1年間において4回以上該当する者)

意見書様式

意見書は下記からダウンロードできます。

支給認定様式

申請書は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109

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更新日:2022年04月27日