防災集団移転促進事業で取得した市有地の利用者を募集します

相馬市沿岸部航空写真

市は、東日本大震災の津波により被災した沿岸部について、住宅の建築ができない災害危険区域に指定し、「防災集団移転促進事業」を行いました。

事業により市が取得した移転跡地の一部は、「尾浜こども公園」や「磯部メガソーラー」、「防災緑地」などに活用しています。

残っている移転跡地についても、有効に活用し、本市沿岸地域の復興を進めるため、貸し付けによる利用者を募集します。

土地の利用を希望する方は、下記募集要項などを確認の上、申し込みください。

募集期間

4月15日(月曜日)~5月31日(金曜日)

募集内容

募集箇所

利用者を募集するのは、尾浜地区の次の土地です。

インフラの状況などをまとめた「土地カルテ」を公開しますので、参考にしてください。

募集する土地の位置図

募集する土地の一覧

募集する土地

ブロック番号 所在 面積 土地カルテ
4 尾浜字二合田115-1 ほか 1,830平方メートル 尾浜-4(PDFファイル:1.1MB)
6 尾浜字二合田107-7 772平方メートル 尾浜-6(PDFファイル:1.1MB)
7 尾浜字二合田107-8 496平方メートル 尾浜-7(PDFファイル:1.1MB)
8 尾浜字二合田107-9 275平方メートル 尾浜-8(PDFファイル:1.1MB)
9 尾浜字二合田107-10 230平方メートル 尾浜-9(PDFファイル:1.1MB)
10 尾浜字二合田107-11 229平方メートル 尾浜-10(PDFファイル:1.1MB)
11 尾浜字二合田174-3 ほか 504.4平方メートル 尾浜-11(PDFファイル:1.1MB)
12 尾浜字二合田105-1 ほか 324.4平方メートル 尾浜-12(PDFファイル:977.8KB)
13 尾浜字二合田93 ほか 578平方メートル 尾浜-13(PDFファイル:962.1KB)
14 尾浜字二合田94-1 ほか 270.79平方メートル 尾浜-14(PDFファイル:969.8KB)
15 尾浜字船越167-1 398.44平方メートル 尾浜-15(PDFファイル:995.2KB)
16 尾浜字船越161 346平方メートル 尾浜-16(PDFファイル:1005.8KB)
17 尾浜字二合田94-10 ほか 179.4平方メートル 尾浜-17(PDFファイル:959.5KB)
18 尾浜字二合田94-6 ほか 216.19平方メートル 尾浜-18(PDFファイル:965.9KB)
19 尾浜字二合田96-1 ほか 121.93平方メートル 尾浜-19(PDFファイル:955.5KB)

(注意)ブロック番号1~3および5は、利用者が決まっています。

利用用途・利用方針

移転跡地の利用用途は、「復興に資するもの」で、主に広く社会一般に利用される用途とします。
特に尾浜地区については、「にぎわい創出、または地域からの雇用につながるものであること」を利用方針としています。

利用の制限

移転跡地の土地利用には一定の制限があります。また、「禁止する用途」に該当する利用はできません。

災害危険区域による制限

募集する土地は災害危険区域に指定されており、住居の用に供する建築物の建築はできません。

禁止する用途

  • 宿泊を伴う用途
  • 公序良俗に反する用途、そのほか社会通念上不適切であるもの
  • 振動、騒音、悪臭が著しいなど、管理上または環境保全上不適切であるもの
  • 周辺地域の環境や景観と調和のとれないもの
  • そのほか市有地の貸し付けを行うにあたり、市長がふさわしくないと認めるもの

都市計画および各種法令などに基づく制限

都市計画法による建築制限のほか、利用の内容によっては、関係する各種法令などの制限を受ける場合があります。

応募手続き

応募資格

個人または団体(法人格の有無は問わない)であれば、市内外を問わず応募できます。
また、複数の団体が共同して、1つのグループとして応募することも可能です。

(注意)次のいずれにも該当しないことを条件とします。

  • 税金を滞納している者
  • 破産者で復権を得ていない者および法律行為を行う能力に法令上の制限がある者
  • 市暴力団排除条例第2条第1号から第3号の規定に該当する者
  • そのほか市長が応募に不適当と認める者

応募方法

次の書類を、企画政策課に持参または郵送で提出ください。

提出書類

1.相馬市防災集団移転元地等利用申込書 (様式1)


2.利用計画書 (様式2)


3.誓約書 (様式3、様式3別紙)

(注意)団体が応募する場合は、様式3別紙も提出してください。


4.申込者の住所、氏名を証する書類

  • 個人の場合=住民票抄本
  • 団体(法人格有)の場合=登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 団体(法人格無)の場合=代表者の住民票抄本

5.市税などの滞納が無いことの証明書(相馬市発行のもの)

  • 個人の場合=個人のもの
  • 団体(法人格有)の場合=法人のもの
  • 団体(法人格無)の場合=代表者のもの

(注意)市外在住者もしくは市内に事業所などが無い団体の場合は、相馬市発行のものに加えて、住民票や事業所などがある自治体発行の証明書も提出してください。


6.身分証明書(本籍地の自治体発行のもの)
個人および法人格のない団体の代表者のみ提出してください。


7.定款や規約、会則その他これらに類する書類


8.構成員一覧(様式4)

(注意)グループで応募する場合のみ提出してください。

注意事項

  • グループで応募する場合は、構成団体ごとに3~7の書類を提出してください。
  • 必要に応じて、上記以外の資料を提供いただく場合があります。
  • 提出書類の作成等に係る一切の費用については、申込者の負担とします。 

受付期間

4月15日(月曜日)~5月31日(金曜日)9時~17時

(注意)土曜日、日曜日、祝日を除く。

(注意)郵送の場合は、受付期間最終日必着。

受付窓口

企画政策部企画政策課(相馬市役所3階)

この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 復興推進係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2614
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更新日:2024年04月10日