保有個人情報の開示請求
請求できる方
市が保有する公文書に記録されている個人情報の本人は、自身に関する個人情報の開示を請求することができます。
また、未成年者または成年被後見人の法定代理人や、本人から委任状などで委任を受けた方が、任意代理人として本人に代わり請求することも出来ます。
開示の対象となる個人情報
市職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、市職員が組織的に利用するために保有している公文書に記録されているもの
請求の手続き
開示請求は、市政情報コーナー(市役所3階企画政策課)の窓口または郵送、オンラインで受付を行います。
(注意)法定代理人や任意代理人が、開示請求者本人に代わってオンラインで請求を行うことはできません。
窓口で請求
窓口で請求する際は、次の書類を提出ください。
保有個人情報開示請求書
住所、氏名、開示したい個人情報の具体的な内容(個人情報が記載されている公文書の名称)など必要事項を記入したもの
請求者本人(または代理人)であることの確認ができる身分証明書
マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りのもの
(注意)
- 顔写真入りのものを持っていない方は、健康保険証の資格確認書など顔写真が入っていないものを2つお持ちください。
- 法定代理人が請求する場合は、身分証明書にあわせて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーしたものは不可)を提示または提出してください。
- 任意代理人が請求する場合は、身分証明書にあわせて、任意代理人の資格を証明する委任状(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーしたものは不可)を提出してください。
郵送で請求
郵送で請求する際は、次の書類を市政情報コーナー(市役所3階企画政策課)まで郵送ください。
保有個人情報開示請求書
住所、氏名、開示したい個人情報の具体的な内容(個人情報が記載されている公文書の名称)など必要事項を記入したもの
請求者本人(または代理人)であることの確認ができる身分証明書の写し
マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りのもの
(注意)顔写真入りのものを持っていない方は、健康保険証の資格確認書など顔写真が入っていないものを2つお持ちください。
請求者本人の住民票の写し(コピーは不可)
- 法定代理人が請求する場合は、身分証明書の写しにあわせて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーしたものは不可)を提出してください。
- 任意代理人が請求する場合は、身分証明書の写しにあわせて、任意代理人の資格を証明する委任状(ただし、請求日前30日以内に作成されたものに限ります。コピーしたものは不可)を提出してください。
- 郵送請求される方は、開示請求書の記載方法や添付書類の確認のため、問い合わせ先までご連絡ください。
オンラインで請求
オンラインで申請する際は、下記のアドレスから保有個人情報開示請求オンライン申請フォーム(外部サイト)に進んでいただき申請ください。
(注意)オンライン請求を行う場合、申請フォームであるLogoフォームのアカウント登録およびマイナンバーカードの電子署名を行うためマイナサインというアプリのダウンロードが必要となります。
申請書様式ダウンロード
開示・不開示の決定
個人情報開示・不開示の決定は原則として、開示請求を受け付けた日の翌日から30日以内に行います(決定期限が休日や祝日、年末年始などの場合は、翌開庁日が決定期限となります)。開示の場合は開示を実施する旨を、不開示の場合はその理由を書面によりお知らせします。
(補足)
- 請求書の不備などにより補正を求めた場合は、補正に要した日数は当該期間には入りません。
- 開示文書が大量であるなど事務処理上の困難などの理由により決定機関を延長する場合があります。
開示できない情報
請求の対象となった個人情報は原則開示されますが、次のような情報が記録されている場合は、その個所は開示されません(個人情報の保護に関する法律第78条)。
- 本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 請求者本人以外の個人に関するものであって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報
- 市や国などの審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
- 市や国などの事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示の実施方法
- 窓口での閲覧・視聴
- 写しの交付
(注意)閲覧および視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は交付する文書の枚数などに応じた費用を負担していただきます。
決定に不服があるとき
部分開示、不開示などの決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求ができます。
そのときは、市政情報コーナー(市役所3階企画政策課)に審査請求書を提出する必要があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
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更新日:2026年09月01日