情報公開制度のあらまし
情報公開制度
情報公開制度とは、市の保有している公文書を市民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。
この制度は、市民の知る権利を保障するとともに、市民の皆さんの市政への参加を促進し、効率的な行政運営による開かれた市政の実現を図ることを目的としています。
情報公開制度を利用する方へのお願い
情報公開制度を利用し、公文書の開示を請求しようとする方および開示された公文書を利用する方は、情報公開制度の趣旨、目的に即して適正に情報を使用されるようお願いします。
情報公開請求の手続きの流れ
公文書の開示請求をしてから、公文書が開示されるまでの流れは以下のようになっています。
- 請求者が公文書開示請求書を記入・市政情報コーナー(企画政策課)に提出
- 市政情報コーナーが請求内容確認・公文書を保有している担当課が情報検索・公文書を特定
- 公文書を保有している担当課が、公文書の開示・一部開示・不開示を決定
- 請求者に決定内容を書面で通知
- 請求者が開示費用を納入
- 公文書の開示
開示請求ができる人
- 市内に住所のある人および市内に事実上の生活の拠点のある人
- 市内に事務所や事業所を持つ人や団体
- 市内にある事務所や事業所に通勤する人、市内に事務所や事業所がある法人その他の団体に所属している人
- 市内にある学校に通学する人
- 市の事務事業に利害関係のある人(その利害関係の範囲内で請求することができます)
(注意)市外に住所のある人、市外に事務所や事業所がある法人そのほかの団体に対しても、制度の趣旨に反しない限り、任意的開示という方法により申出することができます。
情報公開制度を実施する市の機関(実施機関)
情報公開制度を実施する市の機関は、次の7つの機関となります。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、電磁的記録で、実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります。
対象外のもの
- 新聞、雑誌、書籍など不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの
- 歴史的・文化的な資料や学術研究用資料として、市図書館やそのほかの市の施設で特別の管理がされているもの
- 文書または図面の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録(会議の状況を録音した録音テープなど)
- 職員が個人的に作成した資料、メモなど
開示請求の方法
開示請求ができる人の項目に当てはまる人は「公文書開示請求書」、市外に住所のある人や市外に事業所などがある法人その他の団体は「公文書任意的開示申出書」にそれぞれ必要事項を記入の上、市政情報コーナー(市役所3階企画政策課)窓口まで提出いただくか、郵送にて送付ください。
(注意)電話やファクスでの請求はできません。ただし、視力障がい者などで文書による請求が困難な人は、市政情報コーナー窓口で口頭による開示請求をすることができます。なお、公開すべき情報を的確かつ迅速に特定するために、開示請求する人は、知りたい内容を具体的に記入していただきますよう協力をお願いします。
公文書開示請求書の様式は、市政情報コーナー窓口でお渡しするほか、下記よりダウンロードできます。
公文書開示請求書および公文書任意的開示申出書(様式)
公文書開示請求書(様式第1号) (Wordファイル: 14.8KB)
公文書開示請求書(様式第1号) (PDFファイル: 89.9KB)
公文書任意的開示申出書(様式第9号) (Wordファイル: 14.7KB)
公文書任意的開示申出書(様式第9号) (PDFファイル: 73.9KB)
公文書開示請求書および公文書任意的開示申出書(記入例)
公文書開示請求書(記入例) (PDFファイル: 116.6KB)
公文書任意的開示申出書(記入例) (PDFファイル: 108.3KB)
郵送(送付先)
郵便番号976-8601 福島県相馬市中村字北町63番地の3
市政情報コーナー(市役所3階企画政策課)
開示できない情報(不開示情報)
個人に関する情報など次のような情報(不開示情報)が含まれているときは、その公文書の全部または一部は公開しません。
- 法令秘情報(相馬市情報公開条例第7条第1号)
- 個人情報(相馬市情報公開条例第7条第2号)
- 事業情報(相馬市情報公開条例第7条第3号)
- 公共安全情報(相馬市情報公開条例第7条第4号)
- 審議、検討または協議に関する情報(相馬市情報公開条例第7条第5号)
- 事務事業執行情報(相馬市情報公開条例第7条第6号)
詳細は下記を確認ください。
開示・一部開示・不開示決定までの流れ
- 市政情報コーナーは、請求のあった公文書を保有している実施機関の担当課に、開示請求の内容をお知らせします。
- 実施機関の担当課は、請求内容にあった公文書を特定した後、公文書のなかに不開示情報が含まれていないかを確認し、開示・一部開示・不開示を検討し、市政情報コーナーに開示、一部開示、不開示などの決定内容とともに、開示予定文書を添えて合議します。
- 市政情報コーナーは、開示予定文書から不開示情報が除かれているかどうかを確認します。
- 開示請求があった日(請求書がコーナーに到達した日)の翌日から起算して、30日以内(補正を求めた場合は、補正に要した日数を除く)に、公文書を開示できるかどうかの決定を行い、公文書開示請求書の場合は公文書開示決定通知書、公文書一部開示決定通知書、公文書不開示決定通知書、公文書存否応答拒否決定通知書のいずれかにより、公文書任意的開示申出書の場合は公文書任意的開示申出に対する回答書によりお知らせします。
(注意)開示請求があった日から30日目が相馬市の休日を定める条例(平成元年相馬市条例第三十一号)第一条の休日にあたる場合は、その翌日
(注意)一度に多くの種類の請求があった場合や天災の発生など事務処理上困難な場合は、開示決定などの期限を30日以内に限り延長することがあります。なお、延長する場合は、延長の理由および期間を書面によりお知らせします。
開示の方法
開示の場合
開示の日時および場所は、書面でお知らせします。開示費用(写しの交付費用、郵送費用)を納付いただき、納付確認後に公文書を交付します。
- 公文書が紙(文書、図面または写真)の場合:閲覧または写しの交付
- 公文書が電磁的記録の場合:その種別、情報化の進展状況などを勘案して実施機関が定める方法
不開示の場合
その理由を明記し、お知らせします。
開示の費用
開示請求の手数料は無料ですが、開示が決定されたときは、次の開示費用を負担いただきます。
- 公文書の閲覧:無料
- 写しの交付:実施機関が定める額
- 郵送による公文書の写しの交付:実施機関が定める額および郵送費用(実費)
交付する媒体 | 規格 | 費用の額 |
---|---|---|
用紙 | A列3版以下・白黒 | 1枚(片面)につき10円 |
用紙 | A列2版・白黒 | 1枚(片面)につき40円 |
用紙 | A列1版・白黒 | 1枚(片面)につき80円 |
用紙 | A列3版以下・カラー | 1枚(片面)につき50円 |
CD-R | 直径120ミリメートル | 1枚につき100円に文書または図面1枚ごとに10円を加えた額 |
DVD-R | 直径120ミリメートル | 1枚につき120円に文書または図面1枚ごとに10円を加えた額 |
交付する媒体 | 規格 | 費用の額 |
---|---|---|
用紙 | A列3版以下・白黒 | 1枚(片面)につき10円 |
用紙 | A列2版・白黒 | 1枚(片面)につき40円 |
用紙 | A列1版・白黒 | 1枚(片面)につき80円 |
用紙 | A列3版以下・カラー | 1枚(片面)につき50円 |
録音カセットテープ | 記録時間120分 | 1巻につき100円 |
ビデオカセットテープ | 記録時間120分 | 1巻につき200円 |
CD-R | 直径120ミリメートル | 1枚につき100円に100キロバイトごとに10円を加えた額 |
DVD-R | 直径120ミリメートル | 1枚につき120円に100キロバイトごとに10円を加えた額 |
(注意)上記以外による写しの交付は、実際に作成に要した費用とする。
決定に不服があるとき
一部開示、不開示などの決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から起算して3カ月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は、第三者機関である「相馬市情報公開・個人情報保護審査会」に審査を求め、その審査結果を尊重して裁決を行い、審査請求に対する結果をお知らせします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画政策課 情報統計係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2218
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更新日:2023年04月01日