家屋の取り壊しや相続の届け出のお願い

固定資産税の適正な課税に必要なため、家屋を取り壊したときや、相続などがあったときには、市への届け出をお願いします。

1.家屋の取り壊し

家屋(居宅、店舗、事務所、物置など)を取り壊した場合は「家屋滅失届」に必要事項を記入の上、窓口または郵送にて提出ください。

(注意)郵送で提出する場合には、家屋の位置が特定できるような航空写真や、図を添付ください。

2.未登記家屋の所有者を変更

未登記家屋の場合

相続、売買または贈与などで法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更した場合は、「未登記家屋に係る所有者変更届」に必要事項を記入の上、窓口または郵送にて提出ください。

(注意)相続以外の原因により所有者を変更した場合は、所有権移転を証する契約書や贈与証明書等の写しも提出ください。

登記がある家屋の場合

相続、売買または贈与などで法務局に登記がある不動産の所有者を変更した場合は、下記リンクを参考に法務局で名義変更の手続きをお願いします。

3.家屋の新築・増築

税額を算出するための家屋調査に協力ください。

家屋を新築・増築した方で、家屋調査が済んでいない場合は税務課に連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2025年04月30日