軽自動車税(種別割)の減免
市は、身体に障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方のために使用される軽自動車で一定の要件に該当するものについて、申請により「軽自動車税種別割」の全額を減免する制度を設けています。
減免の対象となる障がいの範囲
1.身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方
区分ごとの対象範囲などは、下記ファイルを確認ください。
身体障がい者に係る軽自動車税の減免基準表 (PDFファイル: 222.6KB)
戦傷病者に係る軽自動車税の減免基準表 (PDFファイル: 204.8KB)
知的障がい者または精神障がい者に係る軽自動車税の減免基準 (PDFファイル: 135.3KB)
留意事項
- 減免を受ける年度の4月1日以前に障害者手帳を交付されている方が対象です。
- 減免を受けることができる車両は、障がい者1人につき1台までとなります(普通自動車を含みます)。
2.公益のため直接専用するものと認められるもの
- 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有し、専ら業務の用に供するもの
- 公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第2条第1号に規定する公益社団法人および同条2号に規定する公益財団法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
- 特定非営利活動促進法第2条第3号に規定する認定特定非営利活動法人が所有し、専ら業務の用に供するもの
3.構造が専ら身体障がい者などの利用に供するためのもの
- 車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているもの
- 浴槽を装備しているもの
減免の対象となる軽自動車の条件
区分ごとの対象範囲などは、下記ファイルを確認ください。
減免の対象となる軽自動車の条件 (PDFファイル: 161.4KB)
申請期限
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限7日前までとなります。
減免に必要な書類など
1.身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方
- 各手帳
- 軽自動車を運転する方の運転免許証(写し可)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- はんこ
2.公益のため直接専用すると認められるもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 定款
3.構造が専ら身体障がい者などの利用に供するためのもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 車検証の写し
- 車両の構造(改造部分)が分かる写真
- 車両のナンバーを含めた車両全体が確認できる写真
減免基準確認チャート
身体障害者手帳などをお持ちの方が、軽自動車税(種別割)の減免の対象に該当するかどうかを確認するためのフローチャートを作成しましたので、新規で申請する方や前年の申請内容に変更があった方などは申請時に活用ください。
軽自動車税(種別割)減免確認フローチャート (PDFファイル: 178.0KB)
申請書類
軽自動車税(種別割)減免申請書 (Wordファイル: 42.5KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書記載例 (PDFファイル: 79.2KB)
減免に係る翌年度継続の申請について
市は、令和7年度の軽自動車税(種別割)の減免から、減免申請手続きを簡素化する減免継続制度を導入しました。
障がい者に係る軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、本来毎年減免申請が必要ですが、申請者の利便性に配慮するため、12月末日において軽自動車税(種別割)の減免を受けた軽自動車の登録状況などに変更がない方には、前年度の1月中に減免を受けた軽自動車の「現況報告書」を送付します。この現況報告書を指定期日までに市役所1階税務課に提出し、減免要件に変更がないと認められる場合には、5月中旬に当該年度の軽自動車税(種別割)の減免決定通知書を送付します。
(注意)期日までに「現況報告書」の提出がない場合や提出しても減免に該当しない場合には、5月に当該年度の納税通知書を送付します。
(注意)減免対象の車両、納税義務者および身体障がい者などの状況などに変更がある場合には、軽自動車税(種別割)減免申請書で納期限までに改めて申請が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2025年01月21日