軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在、以下の軽自動車などを所有している方にかかる税金です。
- 原動機付自転車
- 軽自動車
- 小型特殊自動車
- 二輪の小型自動車(側車付二輪自動車含む)
(注意)軽自動車などを下取りに出したり、他人に譲渡したり、廃車したときは、必ず登録変更の手続きをしましょう。詳細は下記のページを確認ください。
納税義務者など
軽自動車を所有している方に課税されます。所有権留保付きで割賦販売された場合は、買主を所有者として買主に課税されます。
軽自動車税は、軽自動車を運行しないときに主に駐車する場所(定置場所といいます)がある市町村に納付します。
詳細は次のとおりです。
原動機付自転車・小型特殊自動車
- 個人が所有=住所地に納付
- 法人が所有=車両を使用する事務所などの所在地に納付
(注意)原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車は相馬市ナンバーとなります。手続きの詳細は下記のページを確認ください。
軽自動車・二輪の小型自動車
軽自動車届出済証または自動車検査証を交付された場合は、これに記載された使用の本拠地に納付
軽自動車等の税率(年税額)
軽自動車等の税率(年税額)は次のとおりです。
二輪および小型特殊自動車など
原動機付自転車(原付バイク)
区分 | 年税額 |
---|---|
総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下(ミニカーを除く) | 2,000円 |
総排気量50cc超〜90cc以下または定格出力0.6キロワット超〜0.8キロワット以下 | 2,000円 |
総排気量90cc超〜125cc以下または定格出力0.8キロワット超〜1キロワット以下 | 2,400円 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
ミニカー | 3,700円 |
(注意1)特定小型原動機付自転車とは、「原動機付自転車のうち、定格出力が0.6キロワット以下であって長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下かつ最高時速20キロメートル毎時以下のもの」のことを指します。
(注意2)ミニカーとは、「3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が0.5メートル以下のものを除く。)で、総排気量が20cc超〜50cc以下、または定格出力0.25キロワット超〜0.6キロワット以下のもの」のことを指します。
軽二輪
125cc超〜250cc以下=3,600円
二輪の小型自動車
250cc超=6,000円
小型特殊自動車
区分 | 年税額 |
---|---|
農耕作業用(トラクター、コンバインなど) | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
被けん引車(ボートトレーラーなど)
3,600円
雪上車
3,600円
三輪・四輪の軽自動車
平成27年4月1日以降に新車新規登録車両は、「新税率」が適用されます。
平成27年3月31日までに登録された車両は、「旧税率」が適用されます。
ただし、新車新規登録から13年を経過している車両は、環境への負荷を鑑み「重課税率」が適用されます。
三輪
種別 | 重課税率 | 旧税率 | 新税率 |
---|---|---|---|
三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 |
四輪乗用
区分 | 重課税率 | 旧税率 | 新税率 |
---|---|---|---|
自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 |
四輪貨物
区分 | 重課税率 | 旧税率 | 新税率 |
---|---|---|---|
自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
注意事項
いずれも車両の取得日ではなく、新車新規登録年月が基準となりますので、中古車両を所有する方は特に注意ください。
新車新規登録年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。
重課税率が適用開始(新車新規登録から13年経過)となる年度
初度検査年月 | 適用年度 |
---|---|
平成23年3月まで(注釈) | 既に適用されています |
平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度から適用 |
平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度から適用 |
平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度から適用 |
平成26年4月~平成27年3月 | 令和10年度から適用 |
(注釈)自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた(新車新規登録をした)車両は、自動車検査証に初度検査年月の「月」の記載が無いため、最初の新規検査を受けた(新車新規登録をした)年の12月を初度検査の月とします(特例)。
グリーン化特例
グリーン化特例とは、燃費性能等の優れた軽自動車(新車新規登録をした車両に限る)について、取得した日に属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する制度です。税率は下表のとおりとなります。
適用期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日です(適用車両(ウ)に限り、適用期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日です)。
三輪
種別 | 適用車両(ア) | 適用車両(イ) | 適用車両(ウ) |
---|---|---|---|
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用
区分 | 適用車両(ア) | 適用車両(イ) | 適用車両(ウ) |
---|---|---|---|
自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪貨物
区分 | 適用車両(ア) | 適用車両(イ) | 適用車両(ウ) |
---|---|---|---|
自家用 | 1,300円 | - | - |
営業用 | 1,000円 | - | - |
注釈
- 適用車両(ア)= 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス10パーセント低減達成車)
- 適用車両(イ)(ウ)= ガソリン車またはハイブリッド車のうち平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車
(注意1)三輪の適用車両(イ)(ウ)は、乗用営業用の車両に限ります。
(注意2)適用車両(イ)は、令和12年度燃費基準90パーセント以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車です。
(注意3)適用車両(ウ)は、令和12年度燃費基準70パーセント以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車です。
(注意4)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2025年03月28日