市税の納税義務者が亡くなった場合の手続きについて(相続人代表者の指定)
1.納税義務の承継(地方税法第9条)
市税の納税義務者が亡くなった場合は、原則として、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなった納税義務者に未納の税額(納期未到来分も含む)がある場合は、相続人が納めなければなりません。また、納め過ぎの税額がある場合は、還付されます。
なお、ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(亡くなった方の配偶者や子など)をいいます。ただし、遺言により法定相続人以外の方が相続することが確定している場合はその方をいいます。
法定相続人について
法定相続人とは、被相続人(亡くなった納税義務者)の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などで、民法により、法定相続分や相続の順位などが定められています。
同じ相続順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の方は相続人にはなれません。
ただし、被相続人が遺言状で、法定相続人とは別に相続人を定めている場合は異なります。
- 配偶者:常に相続人になります。
- 血族:優先順位が高い人が相続人になります。
優先順位 | 血族の種類 |
---|---|
第1順位 | 子および代襲相続人 |
第2順位 | 直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人(甥姪) |
(注意)子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)がおのおのの相続権を引き継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
相続方法の種類
相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。
(1)単純承認
相続人が被相続人の土地や家屋の所有権等の権利や借金などの義務を全て受け継ぐもの。
(2)相続放棄
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないとするもの。
(3)限定承認
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性のある場合などに、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐもの。
家庭裁判所への申述
相続放棄または限定承認をする場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。手続きについては管轄の家庭裁判所に問い合わせください。
- 相馬市の管轄:福島家庭裁判所相馬支部(電話0244-36-5162)
- 申述期間:相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内
相続放棄をした場合
家庭裁判所に相続放棄の申述をされている場合は、相続人代表者指定届に代わって次の書類を市役所1階税務課に提出ください。
- 相続放棄申述受理通知書(写し可、相続放棄をする方の全員分)
- 被相続人と相続放棄をされている方の関係性がわかる戸籍謄本(写し可)
- 被相続人の税額決定(変更)通知書(原本)、納付書(原本)
2.相続人代表者の届出(地方税法第9条の2)
相続人代表者とは、市税の納税義務者が亡くなったときに、納税および還付に関する書類などを相続人を代表して受領する人のことをいいます。
法定相続人の中から、相続人同士の話し合いで相続人代表者を指定し、「相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)」を税務課に提出ください。
なお、相続放棄をした場合は、家庭裁判所より受領した「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを提出ください。
相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書) (PDFファイル: 36.0KB)
相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)記入例 (PDFファイル: 86.1KB)
相続人代表者の指定(地方税法第9条の2の2)
納税義務者が亡くなった後、相当の期間内に相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)が提出されない場合は、相馬市が相続人代表者を指定することがあります。
3.市民税・県民税・森林環境税について
市民税・県民税・森林環境税は、その年の1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除額をもとに1年間分が課税されます。よって、1月2日以降に亡くなった場合であっても、1年間分の市民税・県民税・森林環境税を相馬市に納付する必要があります。
この場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税・森林環境税を納めることになります。
給与からの特別徴収(給与天引き)されていた方
給与から特別徴収(給与天引き)されていた方が亡くなった場合、事業所(勤務先)からの届出により、残りの市民税・県民税・森林環境税が普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の方法に切り替わり、相続人代表者宛てに納税通知書が送付されます。
公的年金から特別徴収(年金天引き)されていた方
公的年金から特別徴収(年金天引き)されていた方が亡くなった場合、亡くなった月以降の特別徴収(年金天引き)が停止されます。未納の市民税・県民税・森林環境税がある場合は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の方法に切り替わり、相続人代表者あてに納税通知書が送付されます。なお、納め過ぎの税額がある場合についても、同様に相続人代表者宛てに通知され、還付されます。
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の方
納税通知書が送付される前に亡くなった場合は、相続人代表者宛てに納税通知書が送付されます。
なお、納税通知書が送付された後に亡くなった場合は、確定申告などにより税額に異動があった場合のみ、相続人代表者あてに納税通知書を送付します。また、生前に納税義務者の名義で口座振替を設定していた場合は、口座の凍結などにより引き落としができなくなる可能性があります。
4.固定資産税について
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地・家屋・償却資産を所有する方に翌年度の課税がなされます。所有者(納税義務者)が賦課期日前に亡くなられた場合は、「現に所有する者」が納税義務者になります。所有者が賦課期日以後に亡くなった場合は、亡くなった方(被相続人)の名義のまま相続人にその納税義務が承継されます。(地方税法第9条)
5.軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する方に対して、1年間分の軽自動車税(種別割)が課税されます。所有者(納税義務者)が亡くなった場合は、速やかに名義変更するか、使用しない車両であれば廃車の手続きを行ってください。
軽自動車などの所有者(納税義務者)が亡くなった場合の手続きについて
6.国民健康保険税
国民健康保険税は、世帯員の国民健康保険の加入月数に応じて、世帯主に対し月割で課税されます。このため、年度途中で死亡した世帯主に対する、国民健康保険税の課税や還付が発生する場合があります。この場合、相続人に納税義務が承継されます。届出にしたがって、納税(変更)通知書などを相続人代表者宛てに送付します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2024年12月19日