固定資産の所有者が亡くなった場合
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取り扱いが異なります。
課税年度の賦課期日(1月1日)以後に亡くなった場合
当該年度分の固定資産税については、相続人にその納税義務が継承されることになりますので、相続人の方が納める必要があります(地方税法第9条)。
相続人が複数いる場合で、相続人を代表して納税通知書などの書類を受領する方を指定する時は、「相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)」を提出ください(地方税法第9条の2)。
なお、相続人が複数いる場合で、「相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)」の届け出がない場合は、市で代表者を指定することがあります。
課税年度の賦課期日(1月1日)より前に亡くなった場合
賦課期日までに相続登記(未登記家屋の場合は税務課への名義変更手続き)が完了している場合は、新しい所有者に対して課税します。
賦課期日までに相続登記が完了していない場合は、その固定資産は現所有者(相続人など)の共有資産となり、現所有者が複数いるときは、全員が連帯して納税義務を負うことになります。
そのため、相続人などが現所有者であることを知った日の翌日から3カ月を経過する日まで、または死亡した年の12月末までに相続登記が完了しない場合は、現所有者であることを「相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)」により申告する必要があります。
相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)
相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書) (PDFファイル: 36.0KB)
相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)記入例 (PDFファイル: 86.1KB)
留意事項
- 届け出のあった現所有者(複数人いる場合は代表者)宛てに翌年度以降の納税通知書を送付します。
- この届出書は相続登記や相続税とは一切関係ありません。
- この届出書により登記名義人は変更されません。 登記名義人の変更には法務局での手続きが必要です。詳しくは、福島地方法務局相馬支局に相談ください。
福島地方法務局相馬支局
- 住所=相馬市塚ノ町一丁目12-1
- 電話番号=0244-36-3413
法務局で必要な手続きおよび福島地方法務局相馬支局の詳細は、以下のホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2024年10月30日