相馬市公共工事に係る環境配慮の取り組み

相馬市公共工事に係る環境配慮については、平成15年8月26日より取り組んでいるところであり、請負者は、環境の向上と環境負荷低減の継続的な推進を図るため以下によるものとする。

  1. 工事実施にあたり、別紙「相馬市公共工事に係る環境配慮について」によるものとする。
  1. 施工計画書の作成にあたり、環境配慮の取り組みについて、別項目を設け記載すること。
  2. 工事の施工に使用する排出ガス対策型および低騒音型建設機械は、別表によるものとする。なお、同表中の建設機械において、掘削、積込み作業、締固め作業、舗装版とりこわしおよび空気圧縮機、発動発電機などについては、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(昭和51年3月2日付け建設省機発第54号の2、最終改正昭和62年3月30日付け建設省経機発第58号の2)」第2章適用範囲に基づき低騒音型建設機械の使用を原則とする。
  1. 排出ガス対策型建設機械とは、「建設機械に関する技術指針」により指定された建設機械とする。なお、建設技術評価制度または民間開発建設技術の技術審査、証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械と同等と見なす。
  2. 請負者は、提出する施工計画書の建設機械記入欄に、排出ガス対策型機械使用の有無を記入するとともに、添付資料として、使用する機械が排出ガス対策型機械であることを証明できる資料を提出すること。証明できる資料とは、使用する機械が、国土交通省で公表している機種一覧表に対応することがわかる資料、または車検証で排出ガス規制を受けた車種とわかる資料とする。(機種一覧表および車検証などの写し)
  3. 排出ガス対策型建設機械の使用にあたっては、施工現場において使用する排出ガス対策型建設機械による施工が確認できる写真などを工事完成届提出時に提出すること。
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 工事審査室

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2219
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更新日:2020年01月14日