別紙 相馬市公共工事に係る環境配慮

相馬市公共工事に係る環境配慮について、請負者は、環境への負荷の少ない施工方法などが実施されるよう以下により積極的に推進するとともに、工事完了時に「公共工事に係る環境配慮調査票(その2)」を提出するものとする。

環境汚染物質などの排出抑制

  1. 請負者は、公共工事において、環境に関する法令を遵守するとともに、次に掲げる事項の対策に努める。
    • 工事作業用の車両、重機などは、排出ガス対策型および低騒音、低振動型を採用し、大気汚染、騒音、振動の発生を抑制すること。
    • 工事の施工および事務処理に伴って生じる廃棄物は、分別を徹底するとともに資源として再利用し、廃棄物の排出を抑制すること。
    • 解体工事および重機などの往来時においては、散水するなどの対策を行い、粉じんの発生を抑制すること。
    • 工事現場で発生する泥水(雨天時を含む)は、沈砂池などを設置し、泥水排出を抑制すること。
  2. 請負者は、相馬市が実施する環境保全に関する施策に協力する責務を有する。

建設廃棄物などの排出抑制

  1. 工事残土および廃棄物の発生の少ない工法の採用に努める。
  2. 発生する廃棄物などは、現場での分別を徹底し、極力現場内での再利用に努める。

建設廃棄物等の適正処理

  1. 工事残土が工事現場内で再利用できない場合は、他の工事への再利用に努める。
  2. 現場内またはほかの工事に再利用できない場合は、今後の工事に有効利用を図るため、ストックヤードの確保に努める。
  3. 廃棄物の処理処分は、マニフェスト票により、廃棄物の適正処理に努める。
  4. 請負者は、工事に関する資材および廃棄物などの運搬を行うときは、道路交通法を遵守し、運搬中に積載物が散乱しないようにするとともに、住民などへの迷惑防止に努める。

建設資材などの購入

  1. 請負者は、建設資材などの購入に当たっては、グリーン購入対象商品の利用を考慮する。

そのほかの環境配慮

  1. 車両および建設重機の運転に当たっては、不要なアイドリング、空ぶかし、急発進などをやめ、燃料消費および排出ガスの削減を図る。

緊急時の体制

  1. 請負者は、大雨、強風、地震などの災害発生に備え、事前に災害対策ができる組織を設置し、災害発生のおそれがあるときは工事現場内を警戒する。
  2. 請負者は、工事現場内において災害発生またはそのおそれがあるときは、災害の予防措置および拡大防止等を講じる。
  3. 請負者は、工事現場で地震が発生した場合、工事を直ちに中断して工事現場内の安全確保の措置を講じ警戒する。
  4. 施工計画書に次のものを添付する。
    • 災害対策を講じる組織体制に関すること。
    • 工事現場の事故・災害発生時および夜間、休日における連絡体制に関すること。
  5. 上記の11、12および13の措置を講じたときは、直ちにその状況を監督員に報告する。
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 工事審査室

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2219
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更新日:2020年01月21日