単品スライド条項に係る運用
令和8年6月1日改正 総務部財政課工事審査室
対象となる「主要な工事材料」と対象工事
対象品目
- 対象品目は、鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料とする。
- 各対象品目の対象材料は、受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上、決定とする。
対象工事
- 残工期が2カ月以上ある全ての工事を対象とする。
- 各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、品目ごとの変動額が請負代金額の1パーセントを超える品目とする。
スライド条項の適用手続
請求時期、契約変更の時期
原則工期末の2月前までに請求(協議書) し、 工期末に変更契約する
証明書類の提出
受注者が請求する場合または発注者の請求額に受注者が異議を申し立てる場合、受注者は、受注者が実際に購入した対象材料の価格(数量および単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類
スライド額の計算で用いる単価
鋼材類およびその他工事材料
現場に搬入された月の実勢価格
(注意)
- 発注者が請求する場合=計画工程表などによる搬入月の実勢価格
- 複数回にわけて搬入した場合=月ごとの搬入数量で加重平均
燃料油
購入された月の実勢価格
(注意)
- 発注者が請求する場合=工期中の各月の実勢価格の平均価格または計画工程表などによる購入月の実勢価格
- 複数回にわけて購入した場合=月ごとの購入数量で加重平均
スライド額の計算で用いる対象数量
- 設計図書に記載された数量
- 一式計上の工種で発注者の設計数量があるものは、発注者の設計数量
- 設計図書または数量総括表に明記されていない燃料油などについては、発注者の積算において使用材料一覧として集計された数量
- 各種資材の運搬のための燃料油で購入量が客観的に確認できるものは、当該数量
スライド額の計算
スライド額の計算は下記のイラストのとおりです。

(注意)
- 受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計およびその他工事材料の購入代金合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて計算する。ただし、購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
- 鋼材類の「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
その他
部分引渡しをした工事の部分または部分払の対象となった出来形部分は、単品スライド条項を適用できない。
(注意)受注者の求めに応じ、既済部分検査の合格通知に単品スライド条項の適用対象とすることができる旨の記載があるときは適用可。
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政課 工事審査室
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2219
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更新日:2026年06月01日