請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約単品スライド条項の運用について

  平成21年2月27日 総務部財政課工事審査室

相馬市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用について(平成20年7月3日付け)及び相馬市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用の拡充について(平成20年10月1日付け)に定めたところですが、鋼材類等の資材価格の急激な下落への対応として、単品スライド条項に基づき請負代金額の減額変更を請求する場合については、工事請負契約における単品スライド条項の運用基準に加え、国土交通省及び福島県に準じて減額変更の制度を運用することとします。

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財政課 工事審査室

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福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
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更新日:2019年03月29日