尾浜こども公園におけるキッチンカーなどの出店について
公園のスペースを活用し、公園の新たな魅力とサービスを向上させる取り組みとして、一定の要件を満たす場合、キッチンカーなどによる公園内での出店を許可します。
(注意)出店スペースは、市(公園管理者)が指定します。
販売可能品目
保健所から許可を得た、または営業の届出をした範囲内の飲食物
(注意)ただし、酒類に関しては販売禁止とします。
使用料
使用面積10平方メートルあたり1日520円
(例)使用面積8平方メートル、2日間出店の場合:520円かける2日=1,040円
(例)使用面積16平方メートル、1日出店の場合:1,040円かける1日=1,040円
(注意)納付後の使用料については、いかなる理由においても返還しません。ご留意のうえ、出店の申し込みをお願いします。
出店者の資格
次の要件を全て満たす個人、法人または任意団体を対象とします。
- 相馬市内の営業許可などを有する者
- 食品衛生責任者、またはそれに代わる資格を有している者
- 保健所が定める基準による適切な衛生管理と加工(調理)が取り扱える者
- 政治性および宗教性のない者
- 暴力的不法行為を行うおそれがない者
- 暴力団関係者による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員およびそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、主宰者またはその構成員並びにそれらの協力者でない者
- 公序良俗に反することのない者
- 食品衛生法など各種法令に違反していない者
- 公園の運営に支障をきたすことのない者
出店条件
出店する場合は、次の内容について同意・遵守していただきます。
<出店時間>
出店可能時間は、出店準備から後片付けを含め、出店当日の開園時間から閉園時間1時間前までとすること。
<安全管理など>
- 車両による搬入出経路については、市(公園管理者)の指示に従うこと。
- 公園内の車両移動に関しては、来園者の通行を最優先とし、細心の注意を払うこと。
- 調理に火気を使用する場合は、必ず消火器を準備すること。
- 出店者の責めに帰する理由により、公園の一部または全部を汚損または破損などした場合は、その損害について賠償し、原形復旧を行うこと。
- 出店者の備品や販売品の盗難、紛失、破損について、市(公園管理者)は一切の責任を負わない(出店許可期限内であっても、車両等出店に使用する設備は都度撤去することが望ましい)。
- 出店営業中は、騒音などにより、公園内および公園周辺に影響をおよぼすことが無いよう注意すること。
<衛生管理など>
- 衛生管理を徹底し、食中毒などを予防し、販売品の品質を確保すること。
- 出店中は、食品衛生責任者またはそれに代わる資格を有する者を常駐させること。
- 商品購入者によるゴミの散乱を防止するため、営業中はキッチンカーなどの付近にゴミ箱を設置し、排水を含む出店における廃棄物は出店者が持ち帰り、適正に処分すること。
- 営業後は、公園内の使用した場所を清掃し、ゴミ等の散乱が無いことを確認すること。公園使用前と同じ状態にすること。
- 出店に起因する事故および苦情などは、許可を受けた者および出店者がその全ての責任を負うものとし、誠意を持って対応し、市(公園管理者)は一切の責任を負わない(生産者賠償責任保険などに加入していることが望ましい)。
<その他>
- 電気、水道、排水設備など公園内設備は使用不可とし、出店に必要な物品は出店者にて準備をすること。
- 出店時は、必ず公園内行為許可証を店頭に提示すること。
- 出店における公園内行為許可における権利を、第三者へ譲渡または委託しないこと。
- 出店条件などに反する行為及び虚偽の申告を行った場合は、許可を取り消し、その後の出店許可申請を受け付けない。なお、出店取消しによる損害が発生した場合においても、市(公園管理者)は一切補償しない。
- 災害発生など急きょ公園を臨時休園したことにより、出店ができず、損害が発生した場合においても、市(公園管理者)は一切補償しない。
出店許可期間
1申請につき、1週間までとする。
出店許可申請手続き
- 出店許可申請手続きは、出店予定日の属する月の前月初日(ただし、当該日が土日祝日の場合は、翌平日)から、出店予定日の10日前(ただし、当該日が土日祝日の場合は、直前の平日)までに申請してください。
- 申請受付は、原則先着順とします。
<申請に必要な書類等>
- 公園内行為許可申請書(第1号様式)
- 誓約書
- 営業許可書または営業の届出の場合はその内容が確認できる書類一式の写し
- 計画概要書
- 食品衛生責任者などであることが確認できるものの写し
- 出店当日に使用する面積が確認できる図面(看板、のぼり、いす、テーブルなど出店に際し設置予定のものを全て図面に記載し、使用する面積が確認できるものとする)
- 出店する車両の車検証の写し(車両を使用して出店する場合)
- 出店する車両の全体、ナンバープレートが確認できる画像写真(車両を使用して出店する場合)
- そのほか市長(公園管理者)が必要と認めるもの
公園内行為許可申請書(第1号様式) (RTFファイル: 36.9KB)
申請書類の提出先
尾浜こども公園内管理事務所
(特定非営利活動法人 原釜尾浜ワンパーク)
出店許可および使用料の納付
市長(公園管理者)は、申請書類を確認し、許可をする場合、窓口での使用料の納付を確認し「公園内行為許可書」を交付します。
出店許可後の変更
- 出店の許可を受けた後、許可内容を変更しようとする場合は、「公園内行為変更許可申請書(第2号様式)」に、変更内容が確認できる書類を添付し、市長(公園管理者)へ申請ください。
- 市長(公園管理者)は、変更内容を確認し、許可する場合は「公園内行為変更許可書」を交付します。変更許可書が発行された場合にのみ、変更内容による出店が可能です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備課 都市計画係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2159
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更新日:2025年11月12日