セーフティネット保証7号認定申請
セーフティネット保証7号とは、金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により、借り入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定対象者
市内に本店(個人事業主の方は、主たる事業所)があり、次の全てに該当する中小企業者の方が対象となります。
- 指定金融機関と金融取引を行っており、金融機関からの総借入金残高に対する指定金融機関からの借入金残高の占める割合が10パーセント以上である中小企業者
- 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期に比して10パーセント以上減少している中小企業者
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
(注意)指定金融機関などの詳細は、下記ホームページを確認ください。
指定期間
令和6年6月30日(日曜日)まで
必要書類
- 認定申請書=2部
- 認定申請書に対応した添付書類=1部
- 残高証明書または財務諸表、借入証明書など
- 申請時に市内で事業を行っていることが証明できる書類の写し(登記簿謄本など)
- 委任状(金融機関などが代理で申請する場合)=1部
(補足)そのほか、必要に応じて資料などの提出を求める場合があります。
申請様式
取引のある金融機関などに相談の上、申請ください。
認定申請書などは下記からダウンロードできます。
認定申請書
委任状
そのほか
- 本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定書の有効期間は、認定日から30日間です。
問い合わせ先
県信用保証協会 相双支店
- 郵便番号:975-0008
- 住所:南相馬市原町区本町一丁目3番地
- 電話番号:0244-23-5105
- ファクス:0244-24-5905
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2024年04月22日