療育手帳
療育手帳とは知的障がいがある方に福島県が交付する障がい者手帳です。
知的障がいとは、知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳未満)までに現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態です。知能指数(IQ)がおおむね70以下までの方を日常生活能力との組み合わせによって、最重度、重度、中度、軽度の4段階で障がいの程度を判定します。
療育手帳は、障がいの程度に応じて、最重度・重度の場合「A」、中度・軽度の場合「B」と表され交付されます。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付等申請(届出)書
- 本人の顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、1年以内に脱帽で上半身を正面から撮影されたもの)
(注意)ポラロイド写真やデジカメ撮影などの普通紙に印刷されたものは不可。 - 診断書(作成日が1年以内のもの、更生相談所などの判定を受ける場合は不要)
18歳未満の方:特別児童扶養手当または障害児福祉手当の診断書の写し
18歳以上の方:次のいずれかの診断書の写し(特別児童扶養手当、障害児福祉手当、障害基礎年金、特別障害者手当)および認定通知書の写し
(注意)50歳以上の方の書類判定による新規申請はできません。
届け出が必要なとき
- 障がいの程度が変わったとき(程度確認のための再認定を含む)
- 障がいがなくなったとき
- 氏名が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 死亡したとき
- 他市町村から転入したとき
(注意)転出の際は、基本的には転出先での申請となります。ただし、市外の障がい者施設などに入所する場合には、相馬市で手続きが必要となる場合があります。
その他
詳細は下記のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 障がい福祉係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109
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更新日:2022年04月27日