令和8年度 市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
市内の障がい者就労施設で受注可能な作業・物品販売について
市は、以下の方針に基づき、障がいのある方が自分らしく、地域の一員として安定して就労できる社会づくりを目指しています。市内の障がい者就労施設で受注可能な作業や物品の情報についてのリーフレットを作成しました。イベントで記念品作成を検討される際や、清掃・除草作業を依頼される際など、ぜひ活用ください。
障がい者就労施設で受注可能な作業・物品販売等のリーフレット (PDFファイル: 4.5MB)
調達の推進を図るための方針の趣旨
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条に基づき、障がい者就労施設など(以下「施設など」という)が供給する物品および役務に対する需要の増進などを図り、それにより施設などで就労する障がい者の自立促進に資することを目的として、市が行うべき必要な事項を定めるものとする。
調達の推進を図るための方針の適用範囲
調達の推進を図るための方針は、市の全ての組織に適用する。
調達する物品などの種類
特に分野を限定することなく、調達に努める。
調達目標
当該年度の予算ならびに事務および事業の予定に留意しつつ、施設などからの物品などの調達に努めるものとする。
調達の推進方法
調達に必要な情報の提供
調達を円滑に進めることができるよう施設などから提供可能な物品などの情報を収集し、情報提供を行うものとする。また、新たに調達可能な物品などがあれば、適宜その物品を調達するように努めるものとする。
随意契約による調達
施設などからの物品などの調達に際しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を活用するものとする。
調達方針および調達実績の公表
- 調達の推進を図るための方針を作成したときは、ホームページへの掲載などにより公表するものとする。
- 調達の実績については、会計年度終了後に、ホームページへの掲載などにより公表するものとする。
そのほか
- この調達の推進を図るための方針の担当窓口は、保健福祉部社会福祉課とする。
- 物品などの契約などに関しては、市財務規則、その他関係法令の定めによるものとする。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 障がい福祉係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109
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更新日:2026年09月30日