第51回衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
投票日
2月8日(日曜日)
投票時間
7時~18時
投票できる方
相馬市の永久選挙人名簿に登録されている方で、次の全ての条件を満たしている方
- 満18歳以上の日本国民であること(平成20年2月9日までに生まれている方)
- 選挙人名簿に登録されていること(令和7年10月26日までに相馬市に転入届を提出し、引き続き相馬市の住民基本台帳に登録されている方)
投票方法
当日投票
投票所入場券(はがき)で指定の投票所を確認のうえ、来場ください。
(注意)
- 入場券(はがき)は、1月28日以降に順次発送します。
- 入場券(はがき)を忘れずに持参ください。なお、入場券(はがき)を紛失した場合や入場券(はがき)が届かない場合でも、本人確認をしたうえで投票できますので、投票所の受け付けに申し出ください。
投票所の場所
詳細なマップはこちらから選挙投票所
(注意)1月21日(水曜日)以降に転居届を出した方は、以前住んでいた住所地の投票所で投票することになります。
親子連れで投票に行こう
投票所では、18歳未満の子どもを同伴して入場することができます。投票を習慣づけて、子どもの将来の投票につなげましょう。
(注意)子どもに投票用紙へ記入させたり、投票用紙を投票箱に入れさせたりすることはできませんので、注意ください。
期日前投票
投票日当日、仕事や旅行などの理由で投票所に行って投票することができないと見込まれる方は、期日前投票ができます。
投票所入場券(はがき)を持参のうえ、下記の期日前投票所に来場ください。
入場券(はがき)の裏面にある「期日前投票宣誓書」欄をあらかじめ記入して持参いただくと、受け付けをスムーズに行うことができます。
(注意)入場券(はがき)を持参し忘れた場合でも、本人確認をしたうえで投票できますので、投票所の受け付けに申し出ください。
期日前投票の開設場所
相馬市役所1階御仕法通り
期日前投票所の開設日時
投票できる期間
- 衆議院議員総選挙=1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
- 最高裁判所裁判官国民審査=2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
(注意)一度に両方の投票を行うことができるのは、2月1日(日曜日)からです。
投票できる時間
8時30分~20時
分散投票に協力ください
混雑する時間帯を避けて投票所にお越しください。期日前投票は、投票日が近くなるほど、投票日当日は午前中に混雑します。
期日前投票は早めに
期日前投票期間は、投票日当日に近くなるほど混みあいますので、投票日当日に投票所に行くことができない方は、早めに投票しましょう。
投票日当日は、早朝や午後の時間が比較的空いています
投票日当日は、どの投票所も午前中が混みあう傾向があります。早朝や午後の時間が比較的空いています。
不在者投票
選挙期間中に仕事や旅行などで名簿登録地以外に滞在している方が、滞在先で投票したり、転居したばかりで前住所地で投票する必要のある方が、現在の住所地で投票する方法です。また、指定病院などに入院・入所している方などがその施設内で投票する方法などがあります。
長期出張や旅行など滞在地で不在者投票する場合
請求方法1.直接または郵送による請求方法
名簿登録地の選挙管理委員会へ「宣誓書兼請求書」を提出して投票用紙などを郵送してもらい、滞在地の選挙管理委員会で投票します。
1、投票用紙などを請求する
下の「請求書兼宣誓書」を印刷し、必要事項を記入の上、市選挙管理委員会に郵送ください。
(注意)代理の方が持参していただいても結構です。メールやファクスでの請求はできません。
2、投票用紙などを受け取る
相馬市選挙管理委員会から、「投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書」が郵送で届きます。
(注意)届いた投票用紙など一式が入った封筒は開封しないでください。不在者投票証明書の封筒を開封したり、事前に投票用紙に記載してしまうと投票ができなくなります。
3、滞在地の市区町村で投票する
届いた投票用紙など一式が入った封筒を持参し、滞在地の選挙管理委員会で投票ください。
(注意)
- 投票後に滞在地の選挙管理委員会が相馬市へ投票用紙を送ります。余裕をもって早めの投票をお願いします。
- 投票用紙などの請求期限は、投票日の前日までとなっておりますが、郵送による手続きにより日数を要しますので、早めに手続ください。(目安:請求は2月4日まで、投票は2月5日まで)
- 不在者投票用に投票用紙などの交付を受けた後に、「当日投票」または「期日前投票」を希望する場合は、投票所へ投票用紙など一式を返還し、新しい投票用紙の交付を受けて投票ください。
衆議院議員総選挙の不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 110.7KB)
衆議院議員総選挙の不在者投票宣誓書兼請求書 (Excelファイル: 21.2KB)
衆議院議員総選挙の不在者投票宣誓書兼請求書(記入例) (PDFファイル: 186.1KB)
請求方法2.電子による請求方法
マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)をお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを利用して、オンライン申請をして投票用紙などを郵送してもらい、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
電子申請を行うためには下記の準備が必要です。
- 電子証明書が記録されたマイナンバーカード
- マイナンバーカードに対応した電子情報を読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンで申請する場合)
- マイナポータルアプリのインストール(ICカードリーダを内蔵するスマートフォンで申請する場合)
1、投票用紙などを請求する
マイナポータルの利用者登録後(事前登録の必要あり)、手続きの検索・電子申請(ぴったりサービス)から、入力フォームに必要事項を入力し、申請してください。なお、申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子証明が必要となります。
2、投票用紙などを受け取る
市選挙管理委員会から、「投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書」が郵送で届きます。
(注意)投票用紙など一式が入った封筒は開封しないでください。不在者投票証明書の封筒を開封したり、事前に投票用紙に記載してしまうと「投票ができなくなります」。
3、滞在地の市区町村で投票する
届いた投票用紙など一式が入った封筒を持参し、滞在地の選挙管理委員会で投票ください。
(注意)
- 投票後に滞在地の選挙管理委員会が相馬市へ投票用紙を送ります。余裕をもって早めの投票をお願いします。
- 投票用紙などの請求期限は、投票日の前日まで可能ですが、郵送による手続きに日数を要しますので、2月4日(水曜日)の午後12時までに済ませてください。
- 不在者投票用に投票用紙などの交付を受けた後に、「当日投票」または「期日前投票」を希望する場合は、投票所へ投票用紙など一式を返還し、新しい投票用紙の交付を受けて投票ください。
投票できる期間
1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
投票する場所
滞在地の市区町村選挙管理委員会
病院や施設で投票する場合
都道府県選挙管理委員会が指定した不在者投票のできる施設(病院など)に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
投票用紙などの請求は、施設の長を通じて行うことができますので、各施設の受け付けなどに申し出ください。
郵便等による不在者投票
投票所に行くことが困難な重度の障がいのある方については、郵便等による不在者投票ができます。
対象となる方は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳などをお持ちの方で、両下肢・体幹障害など一定の要件に該当する方および介護保険の被保険者証に要介護5として記載されている方です。
(注意)
- 郵便等による投票を行うためには、事前に選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
- 選挙の際は、投票日の4日前までに、投票用紙等を請求しなければなりません。請求の際には、交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です。
詳細はこちらを確認ください。
開票のお知らせ
開票は、投票日当日に行います。場所などは以下のとおりです。
相馬市開票区内の選挙人に限り、どなたでも観覧いただけますので、観覧を希望される方は開場時間になりましたら、順番に入場ください。
観覧席の数には限りがあります。
(注意)防寒等の対策は、各自でお願いします。
時間
- 開場時間 19時15分
- 開始時間 20時開始予定
場所
スポーツアリーナそうま
候補者一覧・選挙公報
選挙公報は、行政区長などを通じて配布するほか、市役所、各出張所、各公民館、図書館などでも配布します。
候補者一覧および選挙公報は、公示日以降に、県のホームページで見ることができます。
(注意)選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報を以下のように取り扱う場合(例示)は、公職選挙法第142条、第142条の4または第146条に抵触することがありますので、留意ください。
- 選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定または多数の者に頒布する。
- 候補者および確認団体以外の者が、選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信、また特定の候補者などの選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールを送信する。
政見放送・経歴放送の日程
県選挙管理委員会のホームページに放送の日程が掲載されていますので、確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
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更新日:2026年01月24日