不在者投票と郵便等による投票

不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、相馬市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院などに入院(入所)している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
投票日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(例えば、投票日には18歳を迎えるが、投票日前ではまだ17歳のため、選挙権を有しない方など)は、期日前投票をすることができないので、相馬市選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

相馬市以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票

請求方法

1.直接または郵送での請求方法

相馬市選挙管理委員会に、直接または郵便などで不在者投票請求書(宣誓書)により投票用紙や不在者投票用封筒などを請求ください。
郵送などで交付された投票用紙などの必要書類を持参し、滞在する市区町村の選挙管理委員会で投票ください。

(注意)この制度は郵便を利用しますので、郵送の日数を考慮して早めに手続きください。

不在者投票請求書(宣誓書)は下記からダウンロードできます。

2.電子による請求方法

マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)をお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを利用して、不在者投票の投票用紙など必要な書類の請求をオンラインで行うことができます。通常の請求と比べて、請求書の印刷や郵送といった手間が省けます。

電子申請を行うためには下記の準備が必要です。

  • 電子証明書が記録されたマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに対応した電子情報を読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンで申請する場合)
  • マイナポータルアプリのインストール(ICカードリーダを内蔵するスマートフォンで申請する場合)

マイナポータルの利用者登録をしていない方は、事前に利用者登録を行う必要があります。

  1. 利用者登録後、手続きの検索・電子申請(ぴったりサービス)から始めてください。
  2. 「(1)市区町村を選択」で福島県相馬市を選択ください。
  3. 「(2)検索条件を設定」で選挙を入力・選択のうえ検索ください。
  4. 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」が表示されます。
  5. 入力フォームに必要事項を入力し、申請ください。なお、申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要です。

注意事項

  • 手続きは、本人が行ってください。
  • 投票用紙などは、請求の受付後、郵送により交付します。
  • 請求内容について、相馬市選挙管理委員会より連絡させていただくことがあります。連絡が取れなかった場合は投票用紙などを送付できないことがありますので、必ず連絡の取れる電話番号を記入ください
  • 投票用紙などが届いたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。受付時間は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 投票済みの投票用紙が、選挙期日までに相馬市選挙管理委員会に届くように投票してください。なお、郵送の関係で、選挙期日までに届かない場合もありますので、その点をご理解のうえ、お早めに投票してください。

指定病院などにおける不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定する病院や施設などに入院・入所中の方は、入所施設などで不在者投票をすることができます。投票用紙などは病院長などの不在者投票管理者を通じて請求することができますので、不在者投票を希望する場合は、施設の受け付けなどに申し出てください。

郵便等による投票

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で次のような障がいのある方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は自宅などで郵便による不在者投票ができます。

投票の際は「郵便等投票証明書」が必要になりますので、該当される方はあらかじめ申請ください。

身体障害者手帳をお持ちの方

障害名と該当する障害の程度の表
障害名 該当する障害の程度(級)
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級、3級
免疫、肝臓の障害 1級、2級、3級

戦傷病者手帳をお持ちの方 

障害名と該当する障がいの程度の表
障害名 該当する障害の程度(級)
両下肢、体幹の障害 特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

(注意)手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、選挙管理委員会まで問い合わせください。

介護保険被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分「要介護5」

郵便等投票証明書の交付申請

郵便投票を希望される方はあらかじめ、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請ください。
郵便等投票証明書は選挙前に限らず、申請することが可能です。

必要書類

  • 郵便等投票証明交付申請書(氏名は本人が記入してください)
  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証

郵便等投票証明交付申請書は下記からダウンロードできます。 

申請後、郵便等投票証明書は郵便などより選挙人へ送付します。郵便等投票証明書は選挙のたびに必要になりますので大切に保管してください。

投票手続

選挙の時期には、選挙管理委員会から郵便等投票証明書を持っている方に投票用紙などの請求のための通知を差し上げます。送付された請求書に必要事項を記入の上(氏名は自筆)、郵便等投票証明書と一緒に選挙管理委員会へ請求ください。
折り返し投票用紙・投票用封筒を郵便などにより送付します。その後、自宅などで、投票用紙に候補者名などを記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便などにより送付ください。
(注意)郵便投票による不在者投票の請求ができるのは、投票日の4日前までです。

郵便による不在者投票請求書は下記からダウンロードできます。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、さらに、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいがある方は、代理記載の制度を利用してあらかじめ選挙管理委員会委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳をお持ちの方
障害名 該当する障害の程度(級)
上肢、視覚の障害 1級
戦傷病者手帳をお持ちの方
障害名 該当する障害の程度(級)
上肢、視覚の障害 特別項症、第1項症、第2項症

(注意)手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、選挙管理委員会まで問い合わせください。

手続き

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の手続を行っておく必要があります。
また、郵便等投票証明書の交付申請の手続きと同時に行うことも可能です。
これらの手続きは、選挙前に限らず、申請することが可能です。

手続きに必要な書類
郵便等投票証明書を初めて申請する方 すでに郵便等投票証明書をお持ちの方
代理記載による投票手続

選挙の時期には、選挙管理委員会から郵便等投票証明書をお持ちの方に投票用紙などの請求のための通知を差し上げます。送付された請求書に必要事項を記入の上(代理記載人の署名が必要)、郵便等投票証明書と一緒に選挙管理委員会へ請求ください。
折り返し投票用紙・投票用封筒を郵便などにより送付します。その後、自宅などで、代理記載人が投票用紙に候補者名などを記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便などにより送付ください。
(注意)郵便投票による不在者投票の請求ができるのは、投票日の4日前までです。

郵便による不在者投票請求書(代理人記載用)は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
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更新日:2023年10月13日